○坂祝町学校支援員配置要綱
令和7年1月15日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、坂祝町立小学校及び中学校(以下、「学校」という。)において、個別の支援を必要とする児童及び生徒(以下、「児童生徒」という。)の学習習慣の定着を図り、確かな学力を育成する学校支援員(以下、「支援員」という。)を学校の実態に応じて設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(支援員の職務)
第2条 支援員の配置は、次の各号のいずれかに該当する場合において行うことができるものとする。
(1) 特別な配慮を必要とする児童生徒の生活支援及び学習支援の必要があるとき。
(2) 校外学習や実習、調査等の体験的学習活動等における児童生徒の安全指導と学習支援の必要があるとき。
(3) 前各号のほか、学校運営支援及び教育活動の支援の必要があるとき。
2 支援員は、他の非常勤講師や臨時職員等との兼務は認めない。
(資格要件)
第3条 支援員の資格要件は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 小学校又は中学校の教員免許を有している者
(2) その他前号に掲げる知識及び技術を有し、並びに教育に理解及び熱意がり、教育長が特に認める者
(支援員の配置)
第4条 支援員の配置を希望する学校の校長(以下、「校長」という。)は、学校支援員配置申請書」(様式第1号)を坂祝町教育委員会(以下、「教育委員会」という。)に提出するものとする。
2 教育委員会は、前項の申請書を受理したときは、教育長と校長が協議し、予算の範囲内で配置を決定するものとする。
3 年度途中で児童生徒の人数が増減しても、配置する支援員の人数は変更しない。
(配置の決定)
第5条 教育委員会は、支援員の配置を決定したときは、速やかに学校支援員配置決定通知書(様式第2号)により校長に通知するものとする。
(勤務日等)
第6条 支援員の勤務日及び勤務時間は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 勤務時間は、休憩時間45分を除いて小学校は5.5時間、中学校は6時間を原則とする。ただし、校長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(2) 勤務日は、前期始業式の日から後期終業式の日までとし、学校の休業日は勤務しないものとする。
(3) 勤務の割振りは、校長の定めるところによるものとする。ただし、休業日に学校行事等が行われるときは、その日を勤務日とすることができる。
(実績報告)
第7条 校長は、支援員の配置が終了したときは、学校支援員活動実績報告書(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(坂祝町小学校個性化教育支援講師設置要綱の廃止)
2 坂祝町小学校個性化教育支援講師設置要綱(平成14年教委訓令第1号)は、廃止する。