○坂祝町国民健康保険特別療養費等支給要綱
令和7年4月1日
訓令第27号
(目的)
第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生労働省令第53号。以下「省令」という。)及び国民健康保険の保険料(税)を滞納している世帯主等に対する措置の取扱いについて(令和6年9月20日保国発0920第1号厚生省保険局国民健康保険課長通知)の規定に基づき、特別の事情がないにもかかわらず、長期にわたり国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯主(以下「保険税滞納世帯主」という。)に対し、法第54条の3に規定する特別療養費を支給することにより、被保険者間の負担の公平、国民健康保険財源の確保及び国民健康保険財政の安定を図ることを目的とする。
(納付勧奨通知の送付)
第2条 町長は、保険税滞納世帯主に対し、特別療養費を支給する措置を行うに当たっては、法第54条の3第1項及び省令第27条の4の4に規定する保険税の納付に資する取組を行う。
2 納付勧奨のための通知(以下「納付勧奨通知」という。)の送付に当たっては、おおむね3か月に1回の頻度で行い、特別療養費を支給する旨をあらかじめ通知(以下「事前通知」という。)する日の前3月間においては、おおむね毎月送付する。
(電話、訪問等による納付の催促)
第3条 町長は、電話、訪問等により保険税滞納世帯主と接触した際は、その実態把握に努めるとともに、納付勧奨通知への記載事項に準じた内容を説明する。また、納付相談の奨励に加え、保険税の減免や徴収猶予の制度及び生活保護や多重債務問題等の庁内相談窓口の周知も併せて行い、滞納者が相談を行いやすい環境を整えることや、相談機会の確保に努める。更に、他部門に相談のあった滞納者の事例について、情報共有ができるよう、庁内の連絡体制の整備に努める。
なお、当該世帯主への接触方法は、画一的な方法によるものではなく、当該世帯主の事情に応じて適切な方法をとる。
(電話、窓口等における納付相談)
第4条 町長は、保険税滞納世帯主に対する納付勧奨通知や電話、訪問等を通じて納付相談を促し、電話又は窓口等における納付相談の機会を設ける。納付相談においては、災害その他の特別の事情の有無を丁寧に確認するとともに、保険税の減免や徴収猶予の制度を周知するほか、分割納付等により計画的に保険税を納めることを促すなど、当該世帯主が滞納している保険税を納付等できるよう、必要な相談を行う。
また、必要に応じて生活保護や多重債務問題等の庁内相談窓口への案内も行い、当該世帯主が自らの課題等に応じた各種相談が行えるよう、十分に配慮する。
(適用除外)
第5条 保険税滞納世帯主に対して特別療養費を支給することとした場合であっても、原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者及び18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者は特別療養費の支給対象とならない。
(特別の事情の有無の確認)
第6条 町長は、保険税滞納世帯主において、政令第1条に定める特別の事情の有無、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)の規定に基づく一般疾病医療費の支給の有無を調査するときは、当該世帯主に対し、省令第27条の5の4第1項及び第27条の5の5に定める届書(別記様式)の提出を、期限を定めて求めることとする。
(弁明の機会の付与)
第7条 町長は、政令第1条に定める特別の事情を有しない保険税滞納世帯主で、保険税の各納期限から1年を経過するまでに当該保険税を納付しない当該世帯主に対して、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第30条の規定により、保険税を納付しない事情等について弁明の機会を付与する旨の通知を発送することとし、当該世帯主は、手続法第29条第1項に定める弁明書を提出期限までに提出しなければならない。
2 弁明の機会が付与された当該世帯主の所在が判明しない場合において、町長は、手続法第31条において準用する同法第15条第3項に定める通知の掲示をしようとするときは、掲示を開始した日から2週間これを行う。
3 当該世帯主は、第1項に定める弁明を行おうとするときは、手続法第31条において準用する同法第16条の規定により、代理人を選任することができる。
4 町長は、弁明書が提出期限までに提出されない場合又は弁明によっても予定されている当該処分は正当であると認められる場合は、当該世帯主へ事前通知を行う。
(事前通知の記載事項)
第8条 事前通知には、次の内容を記載しなければならない。なお、法第54条の3第1項又は第2項本文の規定に基づき、療養の給付に代えて特別療養費を支給することは、法第91条に規定する保険給付に関する処分であり、国民健康保険審査会での審査対象となるものであり、事前通知において、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条第1項の規定に基づき、当該処分につき不服申立てをすることができる旨並びに不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間を教示する。
(1) 法第54条の3第1項又は第2項本文の規定により特別療養費を支給する旨及びその開始の予定年月日
(2) 特別療養費の支給申請先
(資格確認書の返還)
第9条 第7条第4項の規定により事前通知を行う場合であって、保険税滞納世帯主に資格確認書を交付している場合については、省令第27条の5の2の規定により、町長は、当該世帯主に対して、当該世帯主と同一の世帯に属する被保険者のうち特別療養費の支給対象となる者に係る資格確認書の返還を求める旨を通知する。
2 前項の規定により当該世帯主が資格確認書を返還したとき又は返還を求めた資格確認書の有効期間が満了となったときは、町長は、省令様式第1号の6の9による資格確認書を交付する。
(保険給付の支払の差止)
第10条 町長は、保険税滞納世帯主に対して、保険税の納期限から1年6月が経過するまでの間に、保険税の納付に資する取組を行ったにもかかわらず、当該世帯主が当該保険税を納付しない場合、災害その他の特別の事情があると認められる場合を除き、保険給付の支払の差止めを行うことができる。
(保険給付の一時差止の解除)
第11条 町長は、前条に定める保険税滞納世帯主が、政令第1条に定める特別の事情を有すると認められるとき又は保険給付の一時差止の原因となった滞納保険税を完納したときは、一時差止を解除する。
(一時差止に係る保険給付の額からの滞納している保険税額の控除の取扱い)
第12条 町長は、特別療養費の支給対象となっている世帯主であって、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止がなされているものが、なお滞納している保険税を納付しない場合においては、あらかじめ、世帯主に通知して、一時差止に係る保険給付の額から滞納している保険税額を控除することができる。
(特別療養費の支給の停止)
第13条 特別療養費の支給対象となっている世帯主が政令第1条に定める特別の事情を有すると認められるとき又は滞納保険税を完納したときは、町長は、当該世帯主に対し特別療養費の支給に代えて療養の給付等を行う。
(特別療養費支給対象世帯主の資格喪失及び再加入)
第14条 特別療養費の支給対象となっている世帯を構成するすべての被保険者が、国民健康保険の資格を喪失後、再度資格を取得したときは、喪失前における特別療養費を支給する原因となった滞納保険税が完納されない限り、当該世帯主に対し特別療養費を支給する。
2 前項の場合において、当該世帯主が資格確認書を交付する世帯である場合には、省令様式第1号の6の9による資格確認書を交付する。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。