○坂祝町妊婦のための支援給付実施要綱
令和7年4月1日
訓令第29号
(目的)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号。以下「法」という。)第10条の2に規定する妊婦のための支援給付(以下「妊婦支援給付金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 妊婦支援給付金の支給対象者は、法に定める要件を満たす他、申請時点で町の住民基本台帳に登録されている者とする。
(支給申請及び認定)
第3条 妊婦支援給付金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、妊婦給付認定申請書(様式第1号)を町長に提出し、妊婦支援給付金を受ける資格を有することについての認定(以下「妊婦給付認定」という。)を受けなければならない。
(支給内容)
第5条 妊婦支援給付金の支給内容は、次のとおりとする。
(1) 妊婦給付認定者が、第3条第1項により妊婦支援給付金(1回目)の支給を希望した場合、支給対象の妊娠1回につき、5万円を現金で支給する。ただし、当該妊娠に対する妊婦支援給付金(1回目)を既に他の自治体で支給されている場合は、町での支給希望はできない。
(2) 妊婦給付認定者が、第3条第3項により妊婦支援給付金(2回目)の支給を希望した場合、胎児の数に5万円を乗じた金額を現金で支給する。ただし、当該妊娠に対する妊婦支援給付金(2回目)を既に他の自治体で支給されている場合は、町での支給希望はできない。
(認定の取消)
第7条 町長は、妊婦給付認定者が妊婦支援給付(2回目)を受ける前に対象でなくなった事実を確認した場合は、妊婦給付認定を取り消すことができる。
(給付金の返還)
第8条 町長は、妊婦給付認定者が偽りその他不正の手段により妊婦支援給付金の支給を受けたときは、既に支給した妊婦支援給付金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、妊婦支援給付金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。