○坂祝町事業者燃料費等高騰分助成給付要綱

令和7年4月16日

訓令第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、アフターコロナの景気低迷及び不安定な世界情勢による原油価格及び物価高騰の影響により、電気、ガス(ブタン等の工業用ガスを含む。)、ガソリン、軽油、重油、又は灯油(以下「燃料費等」という。)に対する負担が増加し、経営が圧迫されている坂祝町内に所在する中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。)、小規模事業者(同条第5項に規定する小規模企業者をいう。)、温室、ビニールハウスその他これらに類する施設(以下「園芸用施設」という。)を用いて野菜、花き、果樹その他の園芸作物を生産する個人又は法人並びに別表に掲げる医療サービス及び福祉サービスの事業所又は施設に係る運営を行う者(以下「事業者等」という。)に対し、事業の継続を支援することを目的として坂祝町事業者燃料費等高騰分助成給付金(以下「給付金」という。)を給付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(給付対象者)

第2条 給付金の給付の対象となる者(以下「給付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 坂祝町に所在する事業者等であること。

(2) 令和4年4月1日以前から坂祝町に所在する事業者等で、事業により売上を得ており、令和7年4月以降も1年以上にわたり事業を継続する意思がある事業者等であること。

(3) 町税等の滞納がないこと。

(4) 坂祝町暴力団排除条例(平成23年条例第21号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等でないこと。

(5) 令和6年1月から同年12月までの期間(以下「対象期間」という。)に原油価格及び物価高騰の影響を受けた事業者等であること。

(給付金の額等)

第3条 給付金の額は、次の各号のいずれにも該当する費用とする。

(1) 対象期間に使用した燃料費等に係る費用のうち前年同月と比して原油価格及び物価高騰が原因で負担増加となった費用とする。

(2) 1事業者等に対する給付対象費用の上限は、10万円とする。ただし、対象期間内に、国及び県等による補助又は助成を受けている燃料費等については、対象としない。

2 給付金の給付は、給付対象者につき1回を限度とする。

(実施方法)

第4条 給付金の給付に関する事務は、坂祝町商工会(以下「商工会」という。)に委託し、実施するものとする。

(委託料)

第5条 町が商工会に支払う委託料は、次に掲げる経費の合計とする。

(1) 基本事務費として100万円

(2) 給付した給付金の額(実績額による清算)

(3) 給付金の給付に携わる職員等に係る人件費(実績額による清算)

(4) 給付金の申請案内及び決定通知の送付に係る郵送料(実績額による清算)

(5) 給付金の給付に係る振込手数料(実績額による清算)

(6) 給付金の申請1件当たりの取扱手数料として、商工会員にあっては1件当たり1,000円、非会員にあっては1件当たり2,000円

(委託料の請求)

第6条 商工会は、町の予算の範囲内で委託料の前払を請求することができる。

2 前項の規定により委託料の前払を受けた場合において、商工会は、事業の完了後に前条各号に掲げる経費の合計額が支払済みの委託料に満たない場合は、その差額を町へ返還するものとする。

(給付金の申請)

第7条 給付金の給付を受けようとする者は、坂祝町事業者燃料費等高騰分助成給付申請書(様式第1号。以下「給付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて商工会へ提出しなければならない。

(1) 対象期間に使用した燃料費等に係る費用が確認できる書類

(2) 対象期間の前年同月に使用した燃料費等に係る費用が確認できる書類

(3) 前2号に掲げる費用を比較し、差額を明確に表示した書類

(4) 事業を実施する場所が自宅を兼用する場合又は事業に要する自動車等を自家用自動車としても使用している場合で、燃料費等に係る費用が混在するときは、事業として使用する根拠となる書類等及び費用額のあん分を算出した書類

2 給付申請書及び添付書類は、令和7年10月31日までに商工会へ提出しなければならない。

(給付金の給付決定)

第8条 商工会は、前条の申請があったときは、当該申請の内容を審査し、適当と認めたときは、坂祝町事業者燃料費等高騰分助成給付決定通知書(様式第2号。以下「給付決定通知」という。)により、当該申請をした者に給付金の額を通知するとともに、給付金を給付する。

2 給付決定は、予算の範囲を限度とし、前条第2項の期限内に申請があった場合でも予算の範囲を超える場合は、その時点で給付を終了する。

(事業完了の報告)

第9条 商工会は、第7条の申請があったときは、事業者等から提出された給付申請書及び添付書類、給付決定通知書等の全てを令和7年11月30日までに町へ提出するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、給付金の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和7年12月31日限り、その効力を失う。

別表(第1条関係)

区分

福祉サービス等

医療

診療所、歯科医院及び調剤薬局(調剤薬局にあっては独立店舗に限る。)

介護

訪問介護、訪問看護、居宅介護支援、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、介護老人福祉施設、認知症対応型共同生活介護、養護老人ホーム、介護付き有料老人ホーム、地域密着型通所介護

障害福祉

活介護、就労継続支援A型、放課後等デイサービス、共同生活援助、居宅介護、障害者デイサービス

子育て支援

認可保育所、幼保連携型認定こども園

備考

介護区分の福祉サービス等には、介護予防サービスを含むとともに、訪問介護には介護予防・日常生活支援総合事業における訪問型サービス、居宅介護支援には同事業における介護予防ケアマネジメント及び通所介護には同事業における通所型サービスの指定を受けたものを含む。

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坂祝町事業者燃料費等高騰分助成給付要綱

令和7年4月16日 訓令第32号

(令和7年4月16日施行)