○坂祝町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する規則
令和7年8月25日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設(以下「特定教育・保育施設」という。)及び法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者(以下「特定地域型保育事業者」という。)の確認等について必要な事項を定めるものとする。
(特定教育・保育施設の確認)
第2条 法第31条第1項の規定による特定教育・保育施設の確認の申請は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 府令第29条第4号から第6号まで、第9号から第14号まで及び第16号に掲げる事項を記載した書面又は書類
(2) 府令第29条第15号の誓約書
(3) 前2号に掲げるもののほか、特定教育・保育施設の確認に関し町長が必要と認める書類
2 町長は、法第31条第1項の規定により特定教育・保育施設の確認を行ったときは、特定教育・保育施設確認通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。
(特定教育・保育施設の確認の変更)
第3条 法32条第1項の規定による特定教育・保育施設の確認の変更の申請は、特定教育・保育施設確認変更申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 府令第31条第3号及び第5号に掲げる事項を記載した書類
(2) 前号に掲げるもののほか、特定教育・保育施設の確認の変更に関し町長が必要と認める書類
(特定教育・保育施設の設置者の所在地等の変更に係る届出)
第4条 法第35条第1項の規定による届出は、特定教育・保育施設設置者所在地等変更届出書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 変更内容を確認できる書類
(2) 第2条第1項第2号に掲げる書類(特定教育・保育施設の設置者の役員又はその長の変更を伴う場合に限る。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、変更内容の確認に関し町長が必要と認める書類
(特定教育・保育施設の利用定員の減少の届出)
第5条 法第35条第2項の規定による届出は、特定教育・保育施設利用定員減少届出書(様式第6号)により行うものとする。
(特定教育・保育施設の確認の辞退)
第6条 法第36条の規定による確認の辞退をしようとする特定教育・保育施設の設置者は、特定教育・保育施設確認辞退届出書(様式第7号)により町長に届け出なければならない。
(特定教育・保育施設の確認の取消し等)
第7条 町長は、法第40条第1項の規定により特定教育・保育施設の確認の取消し又はその効力の全部若しくは一部の停止をしたときは、特定教育・保育施設確認取消(停止)通知書(様式第8号)により、当該特定教育・保育施設の確認を取り消され、又はその効力を停止された者に通知するものとする。
(1) 府令第39条第4号から第6号まで、第9号から第14号まで及び第16号に掲げる事項を記載した書面又は書類
(2) 府令第39条第15号の誓約書
(3) 前2号に掲げるもののほか、特定地域型保育事業者の確認に関し町長が必要と認める書類
2 町長は、法第43条第1項の規定により地域型保育事業者の確認を行ったときは、特定地域型保育事業者確認通知書(様式第10号)により当該申請をした者に通知するものとする。
(特定地域型保育事業者の確認の変更)
第9条 法44条の規定による特定地域型保育事業者の確認の変更の申請は、特定地域型保育事業者確認変更申請書(様式第11号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 府令第40条第3号及び第5号に掲げる事項を記載した書類
(2) 前号に掲げるもののほか、特定地域型保育事業者の確認の変更に関し町長が必要と認める書類
(特定地域型保育事業所の名称等の変更に係る届出)
第10条 法第47条第1項の規定による届出は、特定地域型保育事業所名称等変更届出書(様式第13号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 変更内容を確認できる書類
(2) 第8条第1項第2号に掲げる書類(特定地域型保育事業者に係る管理者又は役員の変更を伴う場合に限る。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、変更内容の確認に関し町長が必要と認める書類
(特定地域型保育事業所の利用定員の減少の届出)
第11条 法第47条第2項の規定による届出は、特定地域型保育事業所利用定員減少届出書(様式第14号)により行うものとする。
(特定地域型保育事業者の確認の辞退)
第12条 法第48条の規定による確認の辞退をしようとする特定地域型保育事業者は、特定地域型保育事業者確認辞退届出書(様式第15号)により町長に届け出なければならない。
(特定地域型保育事業者の確認の取消し等)
第13条 町長は、法第52条第1項の規定により特定地域型保育事業者の確認の取消し又はその効力の全部若しくは一部の停止をしたときは、特定地域型保育事業者確認取消(停止)通知書(様式第16号)により、当該特定地域型保育事業者の確認を取り消され、又はその効力を停止された者に通知するものとする。
(業務管理体制の整備に関する事項の届出等)
第14条 法第55条第2項の規定による届出は、業務管理体制整備事項届出書(様式第17号)により行うものとする。
2 法第55条第3項の規定による届出は、業務管理体制整備事項変更届出書(様式第18号)により行うものとする。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。























