○坂祝町マスコットキャラクター「ほぎもん」着ぐるみ貸出し要綱
令和7年6月30日
訓令第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は、坂祝町マスコットキャラクター「ほぎもん」着ぐるみ(以下「着ぐるみ」という。)を貸し出すことにより坂祝町を広くPRするため、貸出し等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(着ぐるみの貸出し)
第2条 町長は、町の業務に支障を及ぼさない範囲において、着ぐるみの貸出しを行うものとする。
2 前項に規定する貸出しの期間は、貸出日から返却日を含めて7日以内とする。ただし、返却日が町の休日(坂祝町の休日を定める条例(平成元年条例第18号)第1条第1項に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、同日以後の町の休日でない最初の日を返却の日とする。
(貸出し対象者)
第3条 町長は、次の各号に掲げる者に対し、業務に支障のない範囲で、着ぐるみを貸し出すものとする。
(1) 町内に在住、在勤、在学の活動グループ、団体及び企業
(2) 町が共催及び後援する事業の団体
(3) その他町長が適当と認めるもの
(貸出し申請)
第4条 着ぐるみの貸出しを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、坂祝町マスコットキャラクター「ほぎもん」着ぐるみ貸出し申請書(様式第1号。以下「借用申請書」という。)を町長に提出し、その承諾を得なければならない。
2 前項の申請書は、着ぐるみの貸出しを希望する日の6月前(その日が町の休日に当たるときは、その前日以前の町の休日でない最初の日)から貸出日の7日前の日(その日が町の休日に当たるときは、その前日以前の町の休日でない最初の日)までの期間に提出しなければならない。ただし、町長が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。
(1) 法令及び公序良俗に反し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(2) 特定の個人、政治、思想若しくは宗教の活動に使用し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(3) 坂祝町の品位を傷つけ、又は傷つけられるおそれがあると認められるとき。
(4) 着ぐるみを破損させ、又は汚損させるおそれがあると認められるとき。
(5) 営利を目的として活動に使用する場合
(6) その他町長が貸出しについて、不適当であると認めたとき。
3 町長は、着ぐるみの貸出しに関し、必要な条件を付けることができる。
4 複数の申請者が、同一の日に申請書を提出されたときは、原則として町が申請書を受け取った順に内容を審査するものとする。
(貸出料)
第6条 着ぐるみの貸出し料は、無料とする。
(使用者の遵守事項)
第7条 着ぐるみの貸出し承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 承認された目的のみに使用すること。
(2) 貸出し期間を遵守すること。
(3) 着ぐるみを返却するときは、坂祝町マスコットキャラクター「ほぎもん」の着ぐるみの使用実績報告書(様式第4号)を町長に提出すること。
(4) その他町長が特に付した条件に従って使用すること。
(貸出し承認の取消し)
第8条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する認められるときは、貸出し承認を取り消すこととし、以後の貸出しは承認しないものとする。
(1) この要綱に違反したとき又は違反することが判明したとき。
(2) 偽りのその他不正な手段により貸出し承認を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。
2 町長は、承認を取り消されたことにより生じた損害について、賠償する責任を一切負わない。
(原状回復)
第9条 使用者が着ぐるみを破損し、又は汚損した場合は、当該使用者の責任及び負担により、補修又はクリーニングを行い、現状に復さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、町長が、着ぐるみの補修又はクリーニングが必要と判断したときは、使用者はこれに従わなければならない。
(責任の制限)
第10条 町長は、使用者又は貸出し承認を取り消された者が着ぐるみの使用によって第三者に対して損害を与えた場合、損害賠償その他の法律上の責任を一切負わない。
(補足)
第11条 この告示に定めるもののほか、着ぐるみの貸出し等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。



