○坂祝町消防団機能別消防団員の任務、身分等に関する要綱
令和7年9月22日
訓令第43号
(趣旨)
第1条 この要綱は、坂祝町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年条例第9号。以下「条例」という。)第2条第3項の規定に基づき任用する坂祝町消防団機能別消防団員(以下「機能別団員」という。)の任務、身分等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 機能別団員は、火災及び大規模災害時において町民の生命、身体及び財産の保護並びに被害の軽減に寄与するため、知識、技能等を活かして、火災現場で不足する消防力を補完することを目的として、定数の範囲内において任用するものとする。
(任命)
第3条 機能別団員は、町内に居住する者をもって充て、消防団員又は消防吏員としての一定程度の技能と経験を有する者の中から消防団長が町長の承認を得て任命する。
(1) 火災の初期消火及び後方支援
(2) 大規模災害時における避難支援
(3) その他団長が特に必要と認める職務
(階級)
第5条 機能別団員の階級は、団員とし、階級異動は行わないものとする。
2 機能別団員には、階級章は貸与しないものとする。
(装備)
第6条 機能別消防団員には、消防団員として災害等の活動に従事するために、予算の範囲内で必要な装備品(活動服、消防ヘルメット等)を貸与するものとする。
(公務災害補償)
第7条 機能別団員の公務災害補償については、坂祝町消防団員等公務災害補償条例(昭和45年条例第12号)の規定するところによる。
(表彰)
第8条 機能別団員の表彰については、国、県、町等への具申はしないものとする。
(訓練等)
第9条 機能別団員は、基本団員が行う諸行事及び訓練に参加を要しないものとする。ただし、所属分団長は、機能別団員に対して、必要とする訓練を行うことができる。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、機能別団員に関する必要事項は、消防団長と協議のうえ別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。