○坂祝町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則
令和7年12月12日
規則第32号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 認可手続等(第2条~第6条)
第3章 認可に関する審査基準等(第7条~第9条)
第4章 指導監督等(第10条~第14条)
第5章 雑則(第15条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業(以下「乳児等通園支援事業」という。)の認可に関する手続、審査基準、指導監督等について、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)及び坂祝町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年条例第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2章 認可手続等
(認可の申請及び協議)
第2条 法第34条の15第2項の規定により、国、都道府県及び市町村以外の者であって乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、坂祝町乳児等通園支援事業認可申請書(様式第1号)により申請を行うものとする。
2 乳児等通園支援事業の実施及び運営の適正化に資するため、新たに乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者は、前項の申請を行う前に、町長と協議をするものとする。
第3章 認可に関する審査基準等
(実施日及び実施時間)
第8条 乳児等通園支援事業を行う場合における実施日及び実施時間は、需要や受入体制を鑑み、町長と事前協議の上、乳児等通園支援事業を行う者(以下「乳児等通園支援事業者」という。)が適切に事業を実施できる日時とする。
2 乳児等通園支援事業者は、乳児等通園支援事業を利用することが可能である日時について、当該乳児等通園支援事業を利用しようとする保護者に公開しなければならない。
(1) 児童福祉施設、認定こども園、幼稚園及び家庭的保育事業等において2年以上勤務した経験を有すること。
(2) 認可外保育施設証明書交付要領により都道府県知事又は市町村長から証明書の交付を受けた施設において3年以上勤務した経験を有すること。
(3) 雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第116条に規定する事業所内保育施設設置・運営等支援助成金の支給を受けた施設又はこれと同等と認められる施設において2年以上勤務した経験を有すること。
(4) 社会福祉事業について知識経験を有する者、保育サービスの利用者(これに準ずる者を含む。)及び実務を担当する幹部職員を含む運営委員会(家庭的保育事業等の運営に関し、当該家庭的保育事業等の設置者の相談に応じ、又は意見を述べる委員会をいう。)を設置すること。
(5) 経営者に、保育サービスの利用者(これに準ずる者を含む。)及び実務を担当する幹部職員を含むこと。
第4章 指導監督等
(立入検査員)
第10条 町長は、法第34条の17第1項の規定により、乳児等通園支援事業者の指導監督を行うため、関係者に対して質問し、又は乳児等通園支援事業を行う場所に立ち入り、検査を行う職員(以下「立入検査員」という。)に対し、身分を証する立入検査員証(様式第7号。以下「立入検査員証」という。)を交付するものとする。
2 定期的に行う一般立入検査及び必要と認めるときに行う特別立入検査(以下「立入検査」という。)を行う立入検査員は、立入検査員証を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 前項の立入検査は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
4 立入検査員は、立入検査員証を破損し、又は亡失したときは、直ちにその旨を町長に申し出て、再交付を受けなければならない。
5 立入検査員が立入検査員でなくなったときは、立入検査員証を返納しなければならない。
(確認及び立入検査)
第11条 乳児等通園支援事業者は、立入検査に協力しなければならない。
2 立入検査は、検査の期日その他必要な事項を乳児等通園支援事業者に事前に通知して行うものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この限りでない。
(立入検査後の勧告等及び命令)
第12条 町長は、前条に規定する立入検査の結果、児童の処遇等に適切を欠くと認める乳児等通園支援事業者に対して、法第34条の17第3項の規定により、必要な指導及び改善の勧告(以下「勧告等」という。)を行うものとする。この場合において、当該乳児等通園支援事業者がその勧告に従わず、適正な乳児等通園支援事業の運営を確保することができないと認められるときは、期間を定めて改善に必要な措置をとるよう命じるものとする。
2 町長は、前項の勧告等又は命令を行ったときは、その後の適当な時期に報告を求め、又は立入検査を行い、改善を確認するものとする。
(命令及び認可の取消しに関する基準及び通知)
第13条 町長は、法第58条第2項に規定する認可の取消しの検討を行う場合において、乳児等通園支援事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該乳児等通園支援事業者に対し、期限を定めて改善に必要な措置をとるべきことを命じるものとする。この場合において、当該乳児等通園支援事業者がその命令に従わず、適正な乳児等通園支援事業の運営を確保することができないと認められるときは、法第34条の17第4項の規定により、期間を定めて乳児等通園支援事業の制限又は全部若しくは一部の停止を命じるものとする。
(1) 申請書に虚偽の記載を行うなど、不正の手段により認可を受けたとき。
(2) 認可の要件を満たさなくなったとき。
(3) 変更の届出を行わなかったとき又は虚偽の変更の届出を行ったとき。
(4) 正当な理由がなく立入検査を拒んだとき。
(5) 資金事情の悪化等により乳児等通園支援事業の実施が困難であると認められるとき。
(6) 適切な運営を確保するために町が行う指導及び改善の勧告に正当な理由がなく従わないとき。
(7) その他乳児等通園支援事業者が、法、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)その他関係法令並びにこれらに基づく条例及び規則に違反したとき。
2 前項の規定に関わらず、町長は、乳児等通園支援事業者の行った違反行為が乳幼児の生命若しくは身体に著しい悪影響を与え、又は与える恐れがある等、社会通念上著しく悪質であり、改善の見込みがないと認められる場合は、当該乳児等通園支援事業者に対して、法第34条の17第4項の規定による乳児等通園支援事業の制限若しくは全部若しくは一部の停止の命令又は法第58条第2項の規定による認可の取り消しを速やかに判断するものとする。
3 町長は、法第34条の17第3項の規定による改善の命令若しくは同条第4項の規定による乳児等通園支援事業の制限若しくは停止の命令を行うとき、又は法第58条第2項の規定による認可の取り消しを行うときは、坂祝町乳児等通園支援事業(改善命令・制限命令・停止命令・認可取消)書(様式第9号)により当該乳児等通園支援事業者に通知する。
(命令及び認可の取消しに伴う措置)
第14条 乳児等通園支援事業者は、前条第3項の規定による通知を受けたときは、乳児等通園支援事業の利用者に不利益が生じないように適切な措置を講ずるものとする。
第5章 雑則
第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 町長は、この規則の施行前においても、手続その他この規則の施行に関し、必要な準備行為をすることができる。





















