○坂祝町タウンミーティング実施要綱
令和7年10月23日
訓令第45号
(目的)
第1条 この要綱は、町と住民が直接対話を行う坂祝町タウンミーティング(以下「タウンミーティング」という。)を実施することにより、町政について幅広い住民の意見を反映し、町政と住民の相互理解を深めることを目的とする。
(対象)
第2条 タウンミーティングに参加できる者は、原則として町内に在住、在勤又は在学しているものとする。
ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、対象としない。
(1) 公の秩序を乱すもの又はその恐れがあるもの
(2) 政治、宗教又は営利を目的としたもの又はその恐れがあるもの
(3) 単なる苦情、要望等を扱うもの又はその恐れがあるもの
(4) 特定の個人、団体の権利に関する事項を扱うもの又はその恐れがあるもの
(実施方法)
第3条 タウンミーティングの実施方法としては、原則として、町長が別に定めるテーマについて前条に規定する参加者と町長及び町職員との対談による意見交換とする。
(開催場所及び時間)
第4条 タウンミーティングの場所は、原則として町の施設とする。
2 時間は平日の午前9時から午後9時までの間に実施するものとし1回の実施時間は2時間以内とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(開催の告知)
第5条 タウンミーティングの開催の告知は、原則として広報さかほぎ及び町ホームページで行うものとする。
(参加の手続き)
第6条 タウンミーティングに参加しようとする者は、開始時間5分前までに受付をすること。
2 会場の都合により参加者に定員を設ける場合は、受付順とし、会場の定員になり次第、受付を終了するものとする。
(記録と公表)
第7条 町長は、タウンミーティングの記録を作成し、その概要を町ホームページに掲載し公表するものとする。
(庶務)
第8条 タウンミーティングの主管課は企画課とし、テーマの所管課と協力し庶務を行うものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。