○坂祝町福祉人材確保補助金交付要綱
令和8年2月25日
訓令第11号
(目的)
第1条 この要綱は、町内の介護サービス事業所で働く介護従事者に対して、予算の範囲内で坂祝町人材確保補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、介護従事者の確保、維持、技能の向上等を図ることを目的とする。
(1) 介護事業所とは、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の32第1項に規定する介護サービス事業者並びに同法第115条の45第1項第1号イ及びロに規定する事業を行う町の指定事業者が運営する町内の事業所又は施設をいう。
(2) 介護業務従事者とは、介護事業所の介護職員、看護職員、生活相談員、介護支援専門員、主任介護支援専門員、機能訓練指導員、管理栄養士等(管理者を含む。)として直接介護の実務に携わっている者をいう。
(補助金の交付対象者)
第4条 補助金の交付対象者は、別表対象者の欄に規定する者とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、別表補助金の額の欄に規定する金額とする。
(1) 坂祝町介護業務従事者就業補助事業
ア 住民票の写し(他の市町村(特別区を含む。)の住民基本台帳に記録されている者に限る。以下同じ。)
イ 3年以上雇用されていることを証明できる書類
ウ 健康保険の被保険者であることを証明するものの提示又は雇用保険の被保険者であることが分かる書類の写し
エ 資格者である旨の証明書の写し
オ その他町長が必要と認める書類
(2) 坂祝町介護業務関連資格取得補助事業
ア 住民票の写し
イ 町内の介護サービス事業所に雇用されていることを証明できる書類
ウ 取得した資格の証明書の写し
エ その他町長が必要と認める書類
(3) 坂祝町介護業務関連資格更新補助事業
ア 住民票の写し
イ 町内の介護サービス事業所に雇用されていることを証明できる書類
ウ 更新した資格の証明書の写し
エ その他町長が必要と認める書類
(不当利得の返還)
第7条 町長は、この要綱の規定に違反したとき、又は偽りその他不正の行為により補助金の交付を受けたことが明らかになったときは、補助金の返還を求める。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条、第5条、第6条関係)
事業名 | 事業内容 | 対象者 | 申請期間 | 補助金の額 |
坂祝町介護業務従事者就業補助事業 | 介護サービス事業所(以下この項において「事業所」という)への新規就職者に対し、就業に必要な資金の一部を補助金として交付する。 | 町内の事業所に新規採用されてから、引き続き3年以上勤務しその後1年以上就業し続ける意思のある者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1) 事業所に新規採用された日前2年以内に他の町内の事業所に勤務していた者 (2) 同一法人が運営する町内、町外の事業所から町内の事業所へ勤務異動した者 (3) 過去に介護業務従事者就業補助事業に係る補助金の交付を受けた者 | 町内の事業所に新規採用された日から起算して3年を経過した日から1年間 | 1 次に掲げる者に当該各号に定める額。 (1) 保健師・看護師・社会福祉士・介護福祉士・介護支援専門員、その他同等の国家資格を有する者 50,000円 (2) 介護職員初任者研修、その他同等の資格を有する者 20,000円 2 町内在住者の場合は、前項の補助金額に30,000円を加算する。 |
坂祝町介護業務関連資格取得補助事業 | 介護業務従事者の技能及び地位の向上を図るとともに、介護業務従業者の就業の維持を図るため、介護業務に関連する資格の取得に際し補助金を交付する。 | 町内の介護サービス事業所に就業している者で、当該事業所に就業しながら、次に掲げる資格(以下この項において「資格」という。)を取得したもの。ただし、過去に坂祝町介護業務関連資格取得補助事業に係る補助金の交付を受けていない者に限る。 (1) 社会福祉士 (2) 介護福祉士 (3) 介護支援専門員 (4) 介護職員初任者研修 | 資格の取得の日が属する年度の末日まで | 次に掲げる者に当該各号に定める額。 (1) 社会福祉士・介護福祉士・介護支援専門員 30,000円 (2) 介護職員初任者研修 20,000円 |
坂祝町介護業務関連資格更新補助事業 | 介護業務従事者の技能、地位及び提供サービスの維持を図るとともに、介護業務従事者の就業の維持を図るため、介護業務に関連する資格の更新に際し補助金を交付する。 | 介護支援専門員又は主任介護支援専門員の資格を更新した者で、町内の介護サービス事業所に就業しているもの | 介護支援専門員又は主任介護支援専門員の資格を更新した日が属する年度の末日まで | 30,000円 |

