○坂祝町障がい者基幹相談支援センター事業実施要綱

令和8年2月25日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の2第2項の規定に基づき、地域における相談支援の中核的な役割を担う拠点として行う坂祝町障がい者基幹相談支援センター(以下「基幹相談支援センター」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は坂祝町とする。ただし、法第77条の2第3項の規定に基づき、適切な事業の運営ができると認められる者(法第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者又は法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者(第4条において「相談支援事業者」という。)に限る。)に、その事業の全部又は一部を委託することができる。

(届出)

第3条 前条の規定による事業の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、法第77条の2第4項の規定に基づき、坂祝町障がい者基幹相談支援センター設置届出書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に届け出なければならない。ただし、町長が認めるときは、書類の添付を省略することができる。

(1) 受託者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書

(2) 基幹相談支援センターの平面図

(3) 職員の氏名、生年月日、住所及び経歴

(4) 基幹相談支援センターの運営規程

(5) その他町長が必要と認める事項

2 受託者が前年度から引き続き委託を受ける場合で、町長が認めるときは、前項の届出を省略することができる。

3 受託者は、第1項の届出の内容に変更が生じたときは、速やかに坂祝町障がい者基幹相談支援センター変更届出書(様式第2号)により町長に届け出なければならない。

4 受託者は、事業を廃止し、休止し、又は再開するときは、あらかじめ坂祝町障がい者基幹相談支援センター廃止・休止・再開届出書(様式第3号)により町長に届け出なければならない。

(業務内容)

第4条 基幹相談支援センターは、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 総合的及び専門的な相談支援の実施

(2) 地域の相談支援体制強化の取組

(3) 地域の相談支援事業者の人材育成の支援

(4) 地域移行支援及び地域定着支援の促進の取組

(5) 障がい者等(障がい者及び障がい児をいう。以下同じ。)の権利擁護、虐待の防止及び差別の解消に関する業務

(6) 障がい者地域自立支援協議会の運営等

(7) 地域生活支援拠点等の整備の取組

(8) 重層的支援体制整備事業を通じた包括的支援体制構築への参画の取組

(9) その他相談支援の中核として必要と認める業務

(職員配置)

第5条 事業の実施に当たっては、相談支援専門員、社会福祉士、精神保健福祉士その他の地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として必要となる人員を配置しなければならない。

(遵守事項)

第6条 事業の実施に当たっては、障がい者等の意思及び尊厳を尊重するとともに、障がい者等に適切な支援が行われるよう配慮しなければならない。

2 第2条の規定により委託を受けて基幹相談支援センターを設置する者(その者が法人である場合は、その役員)又はその職員は、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この訓令の施行に関し必要な準備行為は、この訓令の施行の日前であっても行うことができる。

(坂祝町障がい者基幹相談支援センター事業実施要綱の廃止)

3 坂祝町障がい者基幹相談支援センター事業実施要綱(令和3年訓令第35号)は、廃止する。

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坂祝町障がい者基幹相談支援センター事業実施要綱

令和8年2月25日 訓令第13号

(令和8年4月1日施行)