○坂祝町農業経営収入保険加入支援補助金交付要綱
令和8年3月16日
訓令第30号
(目的)
第1条 この要綱は、岐阜県農業共済組合が取り扱う農業経営収入保険(以下「収入保険」という。)に加入する農業者に対して、坂祝町農業経営収入保険加入支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、農業者自身が自然災害や市場価格の低下等の経営努力では避けられない様々なリスクへの備えを進めることに対する支援を目的とする。
(適用例規)
第2条 補助金の交付に当たっては、坂祝町補助金等の交付等に関する規則(昭和50年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、町内に住所を有する者又は町内に主たる事務所若しくは事業所を有する個人及び法人で、収入保険に加入するものとする。
(交付対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、事業実施年度の4月1日から3月31日の間に、保険料の再算定により額が確定した補助対象者が負担する収入保険に係る掛捨て保険料とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、交付対象経費に5分の2を乗じた額又は2万円のいずれか低い額とし、100円未満の端数がある場合はこれを切り捨てるものとする。
2 補助金の交付は交付対象者につき1回限りとする。
(1) 収入保険証書の写し又は収入保険に加入したこと証する書類
(2) 補助対象経費が確認できる書類
(補助金交付決定等)
第8条 補助金の額の確定及びその通知は、規則第8条の規定による通知をもって行ったものとみなす。
(交付決定の取消し)
第10条 町長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたことが判明したとき。
(2) 交付対象者が保険期間満了の日以前に収入保険を解約(死亡、解散又は廃業による場合を除く。)したとき。
(補助金の返還)
第11条 町長は、前条の規定により交付決定を取り消したときは、交付対象者に対し、補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。
2 交付対象者は、前項の規定により補助金の返還を求められたときは、速やかに補助金を返還しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和13年3月31日限り、その効力を失う。
