○坂祝町立小中学校共同学校事務室の組織及び運営に関する要綱

令和8年2月12日

教委訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、坂祝町立小中学校管理規則(平成12年教育委員会規則第2号。以下「規則」という。)第18条の2の規定に基づき、坂祝町立小中学校の共同学校事務室の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 共同学校事務室は、規則第18条の2第2項の表に定める対象学校の事務職員(以下「共同学校事務室の事務職員」という。)をもって構成する。

2 共同学校事務室には、岐阜県教育委員会の同意を得て坂祝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命した室長及び室員を置き、必要に応じて副室長を置く。

3 室長は、所属する学校(以下「本務校」という。)の校長(以下「中心校長」という。)の監督の下、次に掲げる業務を行い、共同学校事務室の事務を総括する。

(1) 共同学校事務室の管理・運営に係る業務の目標・計画の作成及び管理

(2) 教育委員会及び共同学校事務室を構成する学校の校長との連絡調整

(3) 室員の支援及び人材育成

(4) 他市町村共同学校事務室との連絡調整

4 副室長は、室長を補佐し、室長に事故があるとき、又は室長が欠けたときは、その職務を代行する。

(共同学校事務室の業務)

第3条 共同学校事務室が行う業務は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第7条の2第1号及び第2号に規定する事務のほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 「市町村立小中学校事務職員の標準的職務内容の改正について」(令和3年10月6日付け岐阜県教育委員会教職員課長通知教職第603号)に示されている職務のうち、共同で処理することにより、適正化、効率化又は効果的な学校運営に関する支援を図ることができると認められる事務

(2) 教育委員会から委任を受けた業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、共同学校事務室において共同で処理することが効果的な処理に資するものとして認められる業務

(共同学校事務室の運営)

第4条 室長は、前条に規定する業務(以下「共同学校事務室の業務」という。)を実施するに当たり、毎年度初めに共同学校事務室の管理、運営に係る目標及び計画を定めた坂祝町立小中学校共同学校事務室全体計画及び共同学校事務室実施計画書(様式第1号)を中心校長と協議して作成し、教育委員会へ提出しなければならない。

2 室長は、毎年度末に共同学校事務室の年間の業務に関する評価を行うとともに、共同学校事務室実施報告書(様式第2号)を中心校長と協議して作成し、教育委員会へ提出しなければならない。

3 共同学校事務室の事務職員は、共同学校事務室の業務のため、本務校以外に公文書等を持ち出す場合は、個人情報の取扱いに留意し、あらかじめ共同学校事務室に係る文書持出書(様式第3号)により、本務校の校長の承認を得なければならない。

4 前項の規定により本務校以外に持ち出した公文書等を返却する場合は、共同学校事務室に係る文書持出書(様式第3号)により、本務校の校長の確認を得なければならない。

(共同学校事務室協議会)

第5条 教育委員会は、共同学校事務室の業務及び学校事務の状況を検証し、共同学校事務室業務を円滑に進め、学校の管理運営に係る業務を推進するため、坂祝町共同学校事務室協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 中心校長

(2) 室長

(3) 教育委員会の担当者

(4) その他教育委員会が必要と認める者

3 協議会に会長を置き、中心校の校長をもって充てる。

4 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。

5 協議会の庶務は、室長が行う。

(兼務)

第6条 教育委員会は、共同学校事務室の事務職員に各学校(各事務職員の本務校を除く。)を兼務させる必要がある場合は、岐阜県教育委員会へ内申する。

(服務)

第7条 共同学校事務室の事務職員の服務の監督は、当該事務職員の本務校の校長が行う。ただし、共同学校事務室に関する業務上の監督は、中心校長が行う。

2 共同学校事務室の事務職員は、共同学校事務室の業務に当たり本務校以外において業務を行う場合は、本務校の校長からの旅行命令によらなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、共同学校事務室の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

(坂祝町立小中学校事務共同実施要綱の廃止)

2 坂祝町立小中学校事務共同実施要綱(平成30年教育委員会訓令第2号)は、廃止する。

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坂祝町立小中学校共同学校事務室の組織及び運営に関する要綱

令和8年2月12日 教育委員会訓令第3号

(令和8年4月1日施行)