○坂祝町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定業務プロポーザル事業者選定委員会設置要綱

令和8年4月16日

訓令第34号

(設置)

第1条 坂祝町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定業務の委託に伴い、プロポーザル方式による事業者の選定において公平性を確保するため、坂祝町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定業務プロポーザル事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員数は、5人以上とし行政担当者により組織する。

2 前項の行政担当者は、町長が別に定める。

3 委員の任期は、要綱に規定する事業者の選定がなされたときまでとする。

(委員長)

第3条 委員会には、委員の互選により委員長を置く。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係職員を当該委員会に参加させることができる。

3 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。

4 委員長が委員会に出席できないときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ委員長が招集するものとする。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(委員の除斥)

第5条 委員は、プロポーザル方式により選定を受けようとする事業者と利害関係を有する場合は、議事に加わることができない。

(守秘義務)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、当該プロポーザル方式の事務を所掌する部署において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

坂祝町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定業務プロポーザル事業者選定委員会設置要綱

令和8年4月16日 訓令第34号

(令和8年4月16日施行)

体系情報
第14編 要綱集/第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 介護保険
沿革情報
令和8年4月16日 訓令第34号