○坂祝町福祉施設プロポーザル事業者審査委員会設置要綱
令和8年5月14日
訓令第39号
(趣旨)
第1条 この要綱は、坂祝町が福祉施設における運営・管理の賃貸借に伴い、業者選定をプロポーザル方式によって行うために設置する坂祝町福祉施設プロポーザル事業者審査委員会(以下「審査委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審査委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) プロポーザル方式の評価及び受託者の選定に関する事項
(2) ヒアリングの実施
(3) その他審査に必要な事項
(組織)
第3条 委員数は5人以上とし、行政担当者により組織する。
2 委員は、次に掲げるものをもって充てる。
(1) プロポーザル方式による業務の発注を行う課(以下「主管課」という。)の長
(2) プロポーザル方式による業務に関係する課等の長
(3) その他町長が必要と認める者
3 委員長は、委員の互選により定め、副委員長は委員の互選により定める。
4 委員の任期は、要綱に規定する事業者の決定がなされたときまでとする。
(会務)
第4条 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数の賛成により決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 審査委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
5 委員はプロポーザル方式により審査を受けようとする事業者と利害関係(親族関係、雇用関係、取引関係その他の経済的利益関係をいう。)を有する場合は、議事に参加してはならない。
(守秘義務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 審査委員会の庶務は、主管課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、審査委員会の運営に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。