○坂祝町福祉施設に係る普通財産の貸付けに係る事務処理要綱

令和8年5月14日

訓令第41号

(趣旨)

第1条 この要綱は、坂祝町の有する福祉施設に係る普通財産の土地及び建物(以下「福祉施設等」という。)の貸付けについて、坂祝町財産の交換、譲与、無償貸与等に関する条例(昭和53年条例第17号)第4条に規定する普通財産の無償貸与又は減額貸付けによるもののほか、行政の中立性及び公平性を確保し、かつ、福祉施設等を使用させることについて合理的と認められる場合において、福祉施設等を適正に貸し付けるため必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において貸付けとは、第3条に規定する方法により、適正な対価により福祉施設等の賃貸借契約を締結することをいう。

(貸付方法)

第3条 福祉施設等の貸付は、公募型プロポーザル方式による随意契約とし、別に実施要領を定めて実施するものとする。

(貸付期間)

第4条 福祉施設等の貸付期間は、前条に定める実施要領によるものとする。ただし、やむを得ないと認められる場合は、この限りでない。

2 前項の貸付期間は、これを更新することができる。

(転貸の禁止)

第5条 福祉施設等を借り受けた者(以下「借受人」という。)は、当該借り受けた福祉施設等を第三者へ転貸してはならない。ただし、やむを得ないと認められる場合について町長の事前承諾を得たものは、この限りでない。

(契約の解除)

第6条 町長は次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができるものとする。この場合において、町長は当該解除の旨を賃貸借契約書等に明記するものとする。

(1) 公用又は公共用に供する必要が生じたとき。

(2) 賃貸借契約に定める目的に従って使用しないとき。

(3) 福祉施設等の管理が良好でないとき。

(4) 賃貸借契約に定める条項に違反したとき。

(貸付料)

第7条 福祉施設等の貸付料の年額は、普通財産の固定資産税課税標準額(土地及び建物の合算額)に100分の1.5を乗じて得た額とする。この場合において、算定した額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 普通財産の貸付期間が1年に満たないときは月割計算により、1か月に満たない端数があるときは日割計算により算定する。この場合において、算定した額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(貸付料の納付)

第8条 第7条の貸付料は、年額による貸付料を12期に分割し、月末までに分割納付させるものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

坂祝町福祉施設に係る普通財産の貸付けに係る事務処理要綱

令和8年5月14日 訓令第41号

(令和8年5月14日施行)

体系情報
第14編 要綱集/第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
令和8年5月14日 訓令第41号