○坂祝町印鑑条例

昭和50年3月22日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し、必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者については、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 年齢15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、書面で町長に登録の申請をしなければならない。ただし、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

(登録)

第4条 町長は、印鑑の登録の申請があったときは、当該申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査し、印鑑登録原票により登録するものとする。

2 前項の確認は、印鑑の登録の申請の事実について、郵送その他町長が適当と認める方法により、当該登録申請者に対して文書により照会し、その回答書及び町長が適当と認める書類を規則で定める期間内に登録申請者に持参させ、又は登録申請者自ら持参することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人に持参させることによって行うものとする。

3 町長は、登録申請者が自ら申請した場合において、次に掲げる方法のうちいずれかの方法によって、第1項の規定による確認をすることができると認めるときは、前項の規定による確認の方法を省略することができる。

(1) 住民基本台帳カード又は個人番号カード、運転免許証、旅券その他官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書(本人の顔写真が表示されたものに限る。)の提示

(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面の提出

(3) その他町長が申請者が本人であること及び申請が本人の意思に基づくものであると確認できる方法

4 町長は、前2項の規定による確認を行う場合には、必要に応じ、適宜、登録申請者又はその代理人に対して、口頭で質問を行うことができる。

(登録することができない印鑑)

第5条 町長は、登録を受けようとする印鑑が、次に掲げるもののうちのいずれかに該当する場合には、当該印鑑の登録をすることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

2 町長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準じる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑登録原票)

第6条 町長は、印鑑登録原票を備え、印影のほか、当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 住所

(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

(7) その他町長が必要と認める事項

2 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調製することができる。

(印鑑登録証)

第7条 町長は、印鑑を登録した場合には、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を当該印鑑の登録を受けた者又はその代理人に対して直接交付するものとする。

2 印鑑登録証には、登録番号を記載するものとする。

(印鑑登録証の再交付)

第8条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚染し、又は毀損したときは、町長に印鑑登録証の再交付を申請することができる。ただし、登録番号が判読できないときを除く。

2 前項の申請は、印鑑登録証を添えて書面でしなければならない。

3 町長は、印鑑登録証の再交付の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認し、当該申請をした者に対して、直接印鑑登録証を交付するものとする。

(印鑑登録証の亡失等の届出)

第9条 印鑑の登録を受けている者は、印鑑登録証を亡失したとき、又は印鑑登録証の登録番号が判読できなくなったときは、直ちに町長にその旨を届け出なければならない。

(印鑑登録証明書の申請)

第10条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、町長に対して印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

2 前項の申請は、印鑑登録証を添えて書面でしなければならない。ただし、印鑑の登録を受けている者が自ら申請した場合であって、町長が第4条第3項第1号の文書の提示を求めて、当該申請者が印鑑登録者本人であること及び当該申請が本人の意思であることを確認したときは、印鑑登録証の添付を省略することができる。

3 町長は、第1項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認し、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、印鑑登録証を返付するものとする。

(多機能端末機による印鑑登録証明書の申請及び交付)

第10条の2 前条の規定にかかわらず、印鑑の登録を受けている者は、多機能端末機(地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して町の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された通信端末機で、当該端末機の操作により証明書を発行する機能を有するものをいう。)に、個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって、公的個人認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)を使用し、暗証番号(公的個人認証法第2条第5項に規定する利用者証明利用者符号を利用するために用いるものとして設定された暗証番号をいう。)その他必要な事項を入力することにより、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

(印鑑登録証明書)

第11条 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準じる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。以下同じ。)について、町長が証明するものとし、あわせて第6条第1項第3号から第6号までに規定する事項を記載するものとする。

2 町長は、印鑑登録証明書を作成するに当たっては、特に印影の写しが鮮明になるような方法により複写するものとする。

(印鑑登録の廃止申請)

第12条 印鑑の登録を受けている者は、当該印鑑の登録の廃止を申請することができる。

2 前項の申請は、印鑑登録証を添えて書面でしなければならない。

3 第3条ただし書の規定は、第1項の申請について準用する。

4 印鑑の登録を受けている者は、当該登録された印鑑を亡失したときは、直ちに町長に対して当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

5 第2項及び第3項の規定は、前項の申請について準用する。

(登録事項の修正)

第13条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録原票の登録事項(登録されている印影を除く。)について変更した場合は、直ちに町長にその旨を届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは審査し、又は印鑑登録原票の登録事項(登録されている印影を除く。)に変更があることを知ったときは職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正しなければならない。

3 前項の規定により職権で印鑑登録原票を修正したときは、この旨を印鑑の登録を受けている者に通知しなければならない。この場合において、通知することが困難であると認めるときは、その通知に代えてその旨を公示することができる。

(印鑑登録の抹消)

第14条 町長は、印鑑の登録を受けている者が転出(本町の区域外へ住所を移すことをいう。以下同じ)し、死亡し、又は氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更(変更したことに伴い第5条第1項第1号の規定に該当し、又は同条第2項の規定に該当しないことにより登録することができないときに限る。)したとき又は外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)、その他その者に係る印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったときは、職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。

2 前条第3項の規定は、前項の規定により登録を抹消(転出又は死亡により登録を抹消した場合を除く。)した場合について準用する。

3 町長は、第12条の規定により印鑑の登録の廃止の申請があったときは、審査し、当該申請に係る印鑑の登録を抹消するものとする。第9条の規定による届出があったときも、同様とする。

(閲覧の禁止)

第15条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第16条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(坂祝町行政手続条例の適用除外)

第17条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、坂祝町行政手続条例(平成8年条例第16号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第18条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(坂祝町印鑑証明条例の廃止)

2 坂祝町印鑑証明条例(昭和45年条例第8号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の際現に旧条例第2条第1項の規定により印鑑の登録を受けている者については、この条例施行の日から昭和50年6月30日までの間は、なお従前の例により印鑑の証明をすることができる。ただし、その者の印鑑について、この条例による改正後の坂祝町印鑑条例第4条第1項の規定による登録がなされたときは、この限りでない。

4 この条例施行の際現に旧条例第2条第1項の規定により印鑑の届出をした者に係る印鑑については、この条例施行の日から昭和50年8月31日までの間は、なお従前の例により登録をすることができる。

(坂祝町手数料徴収条例の一部改正)

5 坂祝町手数料徴収条例(昭和43年条例第2号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

(平成8年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第14号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき本町の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の扱い)

2 町長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1項に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については施行日において職権で抹消するものとする。

3 改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(平成25年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第26号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年条例第12号)

この条例は、平成30年1月1日から施行する。

(令和元年条例第16号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第31号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第31号)

この条例は、令和6年1月1日から施行する。

坂祝町印鑑条例

昭和50年3月22日 条例第6号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節
沿革情報
昭和50年3月22日 条例第6号
平成8年12月20日 条例第16号
平成12年3月23日 条例第14号
平成16年6月30日 条例第7号
平成24年6月15日 条例第14号
平成25年9月13日 条例第28号
平成27年9月16日 条例第26号
平成29年12月18日 条例第12号
令和元年9月18日 条例第16号
令和2年3月13日 条例第1号
令和3年12月15日 条例第31号
令和5年12月25日 条例第31号