○坂祝町職員の服務規程

昭和56年6月20日

訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は、一般職の職員(以下「職員」という。)の服務について、必要な事項を定めることを目的とする。

(服務の基準)

第2条 職員は、町民全体の奉仕者であることを自覚し、常に公共の利益のために、誠実公正に、かつ、能率的な職務の遂行に専念しなければならない。

(履歴書の提出)

第3条 新たに職員となった者は、速やかに履歴書を副町長に提出しなければならない。ただし、採用試験前に提出してある者については、これを省略する。

(職員証)

第4条 職員は、職員証(様式第1号)を常に所持しなければならない。

2 職員証は、新たに職員となった者が辞令の交付を受け、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年条例第2号)に基づき宣誓をしたのちに交付するものとする。

3 職員は、職員証の記載事項に変更を生じたときは、書換えの交付申請書に職員証を添えて町長に提出しなければならない。

4 職員は、職員証を亡失又はき損したときは、再交付の申請書を町長に提出しなければならない。

5 職員は、退職(死亡によるものを除く。)したときは、遅滞なく職員証を返納しなければならない。職員が死亡により退職したときは、課等の長は、その遺族から職員証を返還させなければならない。

6 職員は、いかなる理由があっても、他人に職員証を貸与し、又は譲渡してはならない。

(出勤)

第5条 職員は、出勤したときは、直ちに、タイムレコーダーによって、出勤カード(様式第2号)にレコードをしなければならない。

(欠勤、遅参及び早退届)

第6条 職員は、欠勤、遅参又は早退をしようとするときは、あらかじめ欠勤等届(様式第3号)を提出しなければならない。

(勤務時間中の離席)

第7条 職員は、勤務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。ただし、課等の長の承認を得た場合は、この限りでない。

(供述許可の申請)

第8条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第34条第2項の規定により職務上の秘密に属する事項の供述について許可を受けようとするときは、供述許可申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(退庁)

第9条 職員が退庁するときは、重要な文書及び物品は、所定の場所に収めておかなければならない。

2 職員の退庁後、宿直又は日直勤務の職員等において保管を要する物品は、退庁の際これらの者に引き継がなければならない。

(時間外勤務命令等)

第10条 職員に時間外勤務、夜間勤務又は休日勤務を命ずる場合は、時間外(休日)(夜間)勤務命令簿(様式第5号)により行うものとする。

(出張)

第11条 職員の出張は、町長又は町長から出張に関する命令の権限を委任された者(以下「出張命令権者」という。)坂祝町職員の旅費に関する条例施行規則(昭和36年規則第4号)第5条の規定による旅行命令簿により発する出張命令書(様式第6号)によらなければならない。

(復命)

第11条の2 職員は、出張の用務を終わって帰庁したときは、速やかに前条により発行された出張命令書によって復命事項を記載して、出張命令権者に提出をしなければならない。ただし、出張命令権者の承認を得て口頭で復命することができる。

(不在の場合の事務処理)

第12条 職員が出張、休暇等により不在となる場合は、担当事務を課等の長の指定する者に引き継ぎ、事務処理に遅滞を生じないようにしなければならない。

(事故報告)

第13条 職員は、職務に関して事故を起こし、又は使用中の物品等を亡失し、若しくは損傷したときは、遅滞なく上司に報告し、その指示を受けなければならない。

(事務引継)

第14条 職員が転勤、休職、退職等によりその職を離れる場合は、担当事務を明細に記録した事務引継書(様式第7号)によって、後任者又は課等の長の指定する者に引き継ぎ、これに連署して速やかに課等の長に提出しなければならない。ただし、課等の長が特に認めた場合は、口頭で事務の引継ぎをすることができる。

(火気取締り)

第15条 副町長は、火気取締責任者を定め、火災防止のために必要な処置をとらなければならない。

2 火気取締責任者は、常に庁内の火気の取扱いについて注意を喚起するとともに、火器の管理及びその設置場所に必要な処置をとらなければならない。

(鍵の取扱い)

第16条 副町長は、庁舎の鍵の管理を厳重にし、盗難の防止等に努めなければならない。

(非常心得)

第17条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外の場合であっても、直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。

(当直)

第18条 当直は、日直のみとする。

2 日直は、休日及び週休日とし、勤務時間を午前8時30分から午後5時15分までとする。

(当直命令)

第19条 総務課長は、当直命令簿(様式第8号)により毎月分の当直勤務を割り当てて、町長の決裁を受け、毎月始めに課等の長を経て、本人に当直命令を発しなければならない。

2 当直を命ぜられた職員がやむを得ない事由により当直することができないときは、直ちにその旨を当直命令権者に届け出なければならない。

(当直者の職務)

第20条 当直者は、次に掲げる事務を処理しなければならない。

(1) 庁舎の取締りに関すること。

(2) 文書及び物品の収受及び発送に関すること。

(3) 保管の依頼を受けた文書及び物品に関すること。

(4) その他臨機の措置をとること。

(収受文書等の取扱い)

第21条 当直者は、収受した文書等を次の各号により取り扱わなければならない。

(1) 文書物品取扱簿(様式第9号)に登載し、勤務終了後総務課に引き継ぐこと。

(2) 文書物品取扱簿に登載したもののうち、電報、速達その他急施を要するものは、速やかに関係者に連絡をすること。

(災害発生の場合の措置)

第22条 当直者は、庁舎若しくはその付近に火災その他の非常災害若しくは非常事態が発生したとき、又はこれらの発生が予知されるときは、上司に急報するとともに臨機の措置をとらなければならない。

(当直日誌)

第23条 当直者は、当直日誌(様式第10号)に、当直のてん末を記載し、勤務終了後又は翌日上司の閲覧に供さなければならない。

(当直の引継ぎ等)

第24条 当直者は、当直日誌のほか勤務に必要な物件を前番者又は総務課長から引き受け、勤務終了後総務課長又は次番者に引き継がなければならない。

(退職願)

第25条 職員は、退職しようとするときは、退職願(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(非常の際の処置)

第26条 職員は、庁舎若しくはその付近に火災その他非常の事変が発生したとき、又はそのおそれがあることを発見し、若しくはその旨の連絡を受けたときは、直ちに登庁して、上司の指揮を受け、事態が急迫している場合は、臨機の処置をとらなければならない。

(出勤簿等の整理保管)

第27条 副町長は、出勤簿(様式第12号)を毎日調査し、次の各号の区分に従い、それぞれ押印し、整理しなければならない。

(1) 年次有給休暇の場合 年休

(2) 病気休暇の場合 病休

(3) 特別休暇の場合 特

(4) 欠勤 欠

(5) 遅参 遅

(6) 早退 早

(7) 出張 出

(8) 研修 研

(9) 日曜日 日

(10) 休日 休

(11) 年末年始の休日の場合 年末又は年始

(12) 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第3号)第2条の規定により職務に専念する義務の免除を受けて職務に従事しない場合 職専

(適用除外)

第28条 この規程の全部又は一部を適用することについて、町長がその必要がないと認める非常勤の職員その他の職員は、当該規定によらないことができる。

(書類の経由)

第29条 職員がこの規程により町長に提出する申請書等は、課等の長を経由して副町長に送付しなければならない。

(補則)

第30条 この規程の実施について必要な事項は、別に定める。

この訓令は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和58年訓令第2号)

この訓令は、昭和58年10月1日から施行する。

(昭和60年訓令第1号)

この訓令は、昭和61年1月1日から施行する。

(平成19年訓令第10号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第12号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の坂祝町職員の服務規程の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(令和2年訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第32号)

この要綱は、令和4年1月4日から施行する。

(令和4年訓令第7号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

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坂祝町職員の服務規程

昭和56年6月20日 訓令第4号

(令和4年5月10日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和56年6月20日 訓令第4号
昭和58年8月31日 訓令第2号
昭和60年12月26日 訓令第1号
平成19年3月16日 訓令第10号
平成21年3月19日 訓令第12号
令和2年3月13日 訓令第6号
令和3年11月5日 訓令第32号
令和4年3月23日 訓令第7号
令和4年5月10日 訓令第12号