○坂祝町職員の給与の支給に関する規則

昭和38年3月22日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂祝町職員の給与に関する条例(昭和39年条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の給与の支給について必要な事項を定めるものとする。

(定年前再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

第1条の2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。) 条例第5条の2

(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員 条例第5条第3項若しくは第4項又は第6条第2項

(3) 育児休業法第18条第1項に規定する任期付短時間勤務職員 条例第5条第3項第4項若しくは第6条第2項

(給料の支給)

第2条 条例第7条の規定により給料を支給する場合の給料の支給定日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「休日」という。)又は日曜日及び土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日又は日曜日及び土曜日でない日とする。

2 給与期間中給料の支給定日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給定日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合においては、発令の前日までの分の給料は、その給与期間の現日数から坂祝町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第23号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその者が従前所属していた給料の支給義務者において支給し、発令の当日以降の分の給料は、その者のその月に受ける給料額からその者が従前所属していた給料の支給義務者において、既に支給された額を差し引いた額を、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者において支給する。この場合において、その者が従前所属していた給料の支給義務者は、その異動が給与期間中給料の支給定日前であるときは、その際給料を支給し、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者は、その異動が給与期間中給料の支給定日後であるときは、その際給料を支給する。

4 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準じる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給定日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

5 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 法第28条第2項に規定する休職(以下「休職」という。)にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業(ただし、公益法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣された職員にあっては、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業をいう。以下同じ。)を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(5) 法第29条第1項に規定する停職(以下「停職」という。)にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

6 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、派遣(公益法人等派遣条例第2条第1項の規定による派遣をいう。以下同じ。)され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(給料の調整額)

第3条 条例第9条の規定により給料の調整を行う職及び額は、町長が別に定める。

(管理職手当)

第3条の2 条例第10条の規定により管理職手当を支給する職及びその職にある職員に支給する管理職手当の支給額は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、育児短時間勤務職員等にあってはその額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を、育児休業法第18条第1項に規定する任期付短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の管理職手当とする。

区分

機関

支給額

町長

本庁

参事

47,000円

議会

事務局

重要な業務を所掌する課長

40,000円

教育委員会

事務局及び給食センター

課長

33,000円

技官及び主幹

20,000円

2 条例附則第8項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)のうち、その職務の級が条例附則第8項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)の55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後の管理職手当の額は、前2項の規定にかかわらず、同項の規定による額に100分の98.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(条例附則第8項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第3条の2の2 条例附則第8項の規定の適用を受ける職員に対する前条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「職及びその職にある職員に支給する管理職手当の支給額は、次の表に掲げるとおり」とあるのは、「職は、次の表に掲げるとおりとし、その職にある職員に支給する管理職手当の支給額は、同表に掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(管理職手当の支給)

第3条の3 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、管理職手当は支給することができない。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかった場合(条例第25条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この条及び第24条の6第2項第4号において同じ。)による負傷若しくは疾病にかかり、条例第15条の規定に基づいて勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除く。)

(初任給調整手当の支給)

第3条の4 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(扶養手当の認定等)

第4条 条例第11条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

2 条例第12条第1項の規定による届出は、扶養親族届(様式第1号)により行うものとする。

3 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、前項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

4 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養手当認定簿(様式第1号の2)に記載するものとする。

5 任命権者は、前3項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

6 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第11条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前項の規定を準用する。

(扶養手当の支給)

第5条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに扶養手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

(住居手当の支給)

第5条の2 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに住居手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の住居手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給する。

(適用除外職員)

第5条の3 条例第12条の2第1項第1号の町の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 国、地方公共団体その他町長が定めるものから貸与された有料職員宿舎に居住している職員

(2) 職員の扶養親族たる者(条例第11条に規定する扶養親族で条例第12条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び町長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(届出)

第5条の4 職員は、新たに条例第12条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第1号の3)によりその居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住居、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第5条の5 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第12条の2第1項第1号の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当を決定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当を決定したときは、その決定に係る事項を住居手当認定簿(様式第1号の4)に記載するものとする。

(支給の始期及び終期)

第5条の6 住居手当の支給は、職員が新たに条例第12条の2第1項第1号の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第5条の4第1項の規定による届出がこれに係る事実を生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

第5条の7 削除

(通勤及び通勤距離)

第6条 条例第13条及びこの規則に規定する「通勤」とは、地方公務員災害補償法第2条第2項に規定する通勤をいう。

2 条例第13条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第7条 職員は、新たに条例第13条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(様式第2号)により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。同条同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

(確認及び決定)

第8条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準じるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第13条第1項に規定する職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき月額を決定し、又は改定しなければならない。

(交通の用具)

第9条 条例第13条第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、町の所有に属するものを除く。

(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第10条 普通交通機関等(新幹線鉄道等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により算出するものとする。

第11条 条例第13条第2項第1号に規定する運賃等相当額は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 通用期間を支給単位期間(条例第13条第7項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)と同じくする定期券の価額

 使用する定期券の通用期間が6か月を超える場合 町長の定める額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分の運賃等の額

(3) 町長の定める普通交通機関等 町長の定める額

(定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第11条の2 条例第13条第2項第2号中の町の規則で定める職員は、平均1か月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の町の規則で定める割合は、100分の50とする。

(併用者の区分及び支給額)

第11条の2の2 条例第13条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の月額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第13条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1か月当たりの運賃等相当額(以下「1か月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第13条第1項第3号に掲げる職員のうち、1か月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1か月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 条例第13条第1項第3号に掲げる職員のうち、1か月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

(通勤の実情に変更を生じる職員)

第11条の3 条例第13条第3項の町の規則で定める職員は、通常の通勤の経路及び方法による場合には公署を異にする異動又は在勤する公署の移転前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生じる職員で、新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが町長の定める基準に照らして困難であると認められるものとする。

(異動等の直前の住居に相当する住居)

第11条の4 条例第13条第3項の町の規則で定める住居は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び町長がこれに準じると認める住居とする。

(新幹線鉄道等の利用の基準)

第11条の5 条例第13条第3項及び第4項の町の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 新幹線鉄道等(高速自動車国道等の有料の道路を除く。)を利用する場合には、その利用により通勤時間が30分以上短縮されること又はその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当すると町長が認めるものであること。

(2) 高速自動車国道等の有料の道路を利用する場合には、その利用による通勤の時間及び距離の短縮並びに職員の通勤に係る交通事情等に照らしてその利用により得られる通勤事情の改善が前号に相当すると町長が認めるものであること。

(新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第11条の6 新幹線鉄道等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 第11条(第1項第3号を除く。)の規定は、条例第13条第3項第1号に規定する特別料金等の額の2分の1に相当する額の算出について準用する。この場合において、第11条第1項中「普通交通機関等の」とあるのは「新幹線鉄道等の」と、同項第1号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、同号ア中「価額」とあるのは「価額の2分の1に相当する額」と、同項第2号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、「運賃等の」とあるのは「特別料金等の額の2分の1に相当する」と読み替えるものとする。

(給料表適用の直前の住居に相当する住居)

第11条の7 条例第13条第4項の町の規則で定める住居は、給料表の適用を受ける職員となった日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び町長がこれに準じると認める住居とする。

(権衡職員等の範囲)

第11条の8 条例第13条第4項の任用の事情等を考慮して町の規則で定める職員は、職員以外の地方公務員等であった者から人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者のうち、当該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことに伴い、通常の通勤の経路及び方法による場合には当該適用前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生じる者で、新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが町長の定める基準に照らして困難であると認められるものとする。

第11条の9 条例第13条第4項同条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして町の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 次に掲げる事由が生じた職員のうち、条例第13条第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該事由の発生の直前の住居(当該事由の発生の日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び町長がこれに準じると認める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が第11条に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(当該事由の発生の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことに伴い、通常の通勤の経路及び方法による場合には当該事由の発生前の通勤時間より長時間の通勤時間要することとなること等の通勤の実情の変更を生じる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメーロル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの又は交通事情に照らして通勤が困難であると町長が認めるものに限る。)

 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用(法の規定により退職した日の翌日におけるものに限る。)をされたこと。

 派遣から職務に復帰したこと。

(2) その他条例第13条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして町長の定める職員

(支給の始期及び終期)

第12条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第13条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については第7条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生じるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額等)

第12条の2 条例第13条第6項の町の規則で定める事由は、通勤手当(1か月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第13条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において休職にされ、専従許可を受け、派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る条例第13第6項の町の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1か月当たりの運賃等相当額等(第11条の2の2第1号に掲げる職員にあっては、1か月当たりの運賃等相当額及び条例第13条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1か月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての普通交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、町長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

 使用している定期券に通用期間が6か月を超えるものがある場合 町長の定める額

(2) 1か月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 及びに掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第15条第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合(に掲げる場合を除く。) 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての普通交通機関等についての払戻金相当額及び町長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 前号イに掲げる場合 町長の定める額

3 新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る条例第13条第6項の町の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第13条第3項第1号に規定する1か月当たりの特別料金等2分の1相当額(2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下この項において「1か月当たりの特別料金等2分の1相当額等」という。)が20,000円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 第1項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る新幹線鉄道等(同号の改定後に1か月当たりの特別料金等2分の1相当額等が20,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての新幹線鉄道等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての新幹線鉄道等につき、使用されるべき通用期間の定期券の特別料金等の払戻しを、事由発生月の末日にしたものとして得られる額の2分の1に相当する額(次号において「払戻金2分の1相当額」という。)

 使用している定期券に通用期間が6か月を超えるものがある場合 町長の定める額

(2) 1か月当たりの特別料金等2分の1相当額等が20,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 及びに掲げる場合以外の場合 20,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は第1項各号に掲げる事由に係る新幹線鉄道等についての払戻金2分の1相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第15条第4項第3号に掲げる通勤手当を支給されている場合(に掲げる場合を除く。) 20,000円に事由発生月の翌月から同号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての新幹線鉄道等についての払戻金2分の1相当額及び町長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 前号イに掲げる場合 町長の定める額

4 条例第13条第6項の規定により職員に前2項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給料の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間)

第12条の3 条例第13条第7項に規定する町の規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間

 に掲げる場合以外の場合 普通交通機関等又は新幹線鉄道等における定期券の通用期間のうちそれぞれ最も長いものに相当する期間。ただし、新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては、当該新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間

 使用する定期券の通用期間が6か月を超える場合 町長の定める期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等、新幹線鉄道等又は第11条第1項第3号の町長の定める普通交通機関等 1か月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等について、次の各号のいずれかに掲げる事由(前条第1項各号に掲げる事由に該当する事由に限る。)前項第1号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生じることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生じることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、同項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 専従許可を受け、派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること。

(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) その他町長の定める事由が生じること。

第12条の4 支給単位期間は、第12条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において休職され、専従許可を受け、派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(通勤手当の支給できない場合)

第13条 条例第13条第1項に規定する職員が出張、休暇、欠勤その他の理由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。

(通勤手当支給後の確認)

第14条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第13条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。

(通勤手当の支給日等)

第15条 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第13条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の第2条第1項に規定する給料の支給定日に(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第7条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前に離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月である時における当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 条例第13条第5項の町の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の町の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして条例第13条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1か月当たりの運賃等相当額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第13条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1か月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(3) 職員が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給される場合において、条例第13条第3項第1号に規定する1か月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が20,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(給与の減額)

第16条 条例第15条に規定する「その勤務しないことにつき特に承認があった場合」とは、法第55条第8項の規定による適法な交渉を勤務時間中に行う場合及び法令の規定により特に勤務しないことが認められている場合をいう。

2 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第3号)の規定により、職員が職務に専念する義務を免除された場合においても前項の規定は影響を受けることがない。

4 条例第15条の規定により減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料及び特殊勤務手当に対応すべき額を給与期間又はその次の給与期間以降の給料及び特殊勤務手当から差し引くものとする。ただし、退職、休職、停職、専従許可の有効期間中又は育児休業法第2条の規定による育児休業の期間中、又は派遣の場合において減額すべき給与額が、給料及び特殊勤務手当から差し引くことができないときは、条例に基づくその他の未支給の給与から差し引くものとする。

5 職員が特に承認なくして勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算するものとし、その端数が30分以上のときは切り上げ、30分未満のときは切り捨てる。

(給料の半減)

第17条 条例附則第6項の町の規則で定める就業禁止の措置は、任命権者が、次に掲げる職員で業務につくことを禁止することがやむを得ないと認めて当該職員の就業を禁止した場合における当該措置とする。

(1) 感染性疾患の患者又は感染性疾患の病原体の保有者で、他の職員に感染のおそれが高いと認められるもの

(2) 精神障害のため業務につかせることが著しく不適当と認められる者

2 条例附則第6項の勤務しない期間には、病気休暇等(次に掲げる場合における病気休暇(以下「生理休暇等」という。)以外の病気休暇又は同項に規定する就業禁止の措置をいう。以下同じ。)の日(1日の勤務時間の一部を病気休暇等により勤務しない日を含む。)のほか、当該療養期間中の週休日、条例第15条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等その他の勤務しない日(1日の勤務時間の一部を勤務しない日を含み、生理休暇等の日その他の町長が定める日を除く。)が含まれるものとする。

(1) 生理日の就業が著しく困難な場合

(2) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合

3 1の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当該病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日(1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを病気休暇等により勤務しなかった日に限る。次項において同じ。)につき、給料の半額を減じる。

4 1の負傷又は疾病が治癒し、他の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当初の病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日につき、給料の半額を減じる。

5 前2項の規定の適用については、生理休暇等の期間その他の町長が定める期間の前後の勤務しない期間は、引き続いているものとする。

6 給与期間の中途において給料の半額が減じられることとなった場合等給与期間中の一部の日につき給料の半額が減じられる場合における給料は、日割計算により支給する。

(時間外勤務手当等の支給)

第18条 条例第16条第17条第19条及び第19条の2に規定する時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)は1の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給定日に支給する。

2 職員が勤務時間条例第8条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。

3 時間外勤務手当等は、第1項の規定(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)にかかわらず、職員が第2条第4項に規定する非常の場合の費用にあてるために請求した場合には、その日までの分をその際支給するものとし、職員が離職し、若しくは死亡した場合には、その離職し、若しくは死亡した日までの分をその際支給するものとする。

4 時間外勤務手当等(宿日直手当及び管理職員特別勤務手当を除く。)の支給の基礎となる勤務時間数は、その月の全時間数(支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数を生じた場合においては、第16条第5項の規定を準用する。

(時間外勤務手当)

第18条の2 条例第16条第1項の町の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第16条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第16条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第16条第3項の町の規則で定める時間は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める時間とする。

(1) 条例第15条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(以下この条において「休日等」という。)が属する週において、職員が休日等に勤務を命じられて条例第17条に規定する休日勤務手当が支給され、当該週に勤務時間条例第5条の規定による週休日の振替等(以下この項において「週休日の振替等」という。)により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命じられた場合 次に掲げる区分に応じて、それぞれ次に定める時間

 当該週の勤務時間が労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条第1項、第40条第1項及び附則第131条第1項並びに労働基準法第32条第1項の労働時間等に係る経過措置に関する政令(昭和62年政令第397号)第1条、第2条、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第25条の2、労働基準法施行規則の一部を改正する省令(平成6年労働省令第1号)附則第3条及び第4条に規定する労働時間(以下「法定労働時間」という。)に当該休日等に勤務した時間を加えた時間以下になる場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間に当該休日等に勤務した時間を加えた時間を超える場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日等に勤務した時間数に相当する時間(勤務時間条例第4条に規定する交替制等勤務職員(以下この項において「交替制等勤務職員」という。)について、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超える場合においては法定労働時間に当該休日等に勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合については当該休日等に勤務した時間に次号イに該当する時間を加えた時間数に相当する時間とする。)

(2) 交替制等勤務職員について、法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週において、週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合(前号に該当する場合を除く。) 次に掲げる区分に応じて、それぞれ次に定める時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間以下になる場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間を超える場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

3 条例第16条第3項の町の規則で定める割合は、次のとおりとする。

(1) 時間外勤務手当の支給対象となる時間のうち条例第16条第4項に規定する60時間を超える全時間 100分の50

(2) 前号以外の時間 100分の25

4 この規則に定めるもののほか、時間外勤務手当に関し必要な事項は町長が定める。

(休日勤務手当)

第18条の3 条例第17条前段の町の規則で定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第9条による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条に規定する勤務日等をいう。以下この項において同じ。)(当該勤務日等が条例第15条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は次項の町長が指定する日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて町長の承認を得たときは、その日とする。

2 条例第17条後段の町の規則で定める日は、国の行事等の行われる日で町長が指定する日とする。

3 条例第17条の町の規則で定める割合は、100分の135とする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第18条の4 条例第18条第2項に規定する町の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間における祝日法による休日の日数及び年末年始の休日の日数から土曜日に当たる祝日法による休日の日数及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。ただし、次の各号に掲げる職員にあっては、当該時間に当該各号により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。

(1) 育児短時間勤務職員等 勤務時間条例第2条第2項又は第5項

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 勤務時間条例第2条第3項又は第5項

(3) 任期付短時間勤務職員等(勤務時間条例第2条第4項に規定する任期付短時間勤務職員等をいう。) 勤務時間条例第2条第4項又は第5項

2 条例第18条第2項の町の規則で定める特殊勤務手当は、特殊勤務手当条例第3条から第5条までに規定する手当とする。

(宿日直手当)

第19条 条例第19条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、次に掲げる勤務とする。

(2) 勤務時間規則第5条第2項の規定により命ぜられる同条第1項の勤務と同様の勤務

2 宿日直勤務の1回の勤務時間は次の表に掲げるとおりとする。

宿直勤務

日直勤務

午後5時から午後10時まで

午前8時30分から午後5時15分まで

3 宿日直手当の額は、宿日直1回につき4,400円とする。ただし、勤務時間が5時間以下の場合は、その勤務1回につき2,200円とする。

4 第1項第2号の勤務についての宿日直手当の額については、前項の規定を準用する。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第19条の2 条例第19条の2第3項第1号の町の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

2 条例第19条の2第3項第1号の町の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 第3条の2に規定する管理職手当を支給する職に応じ、それぞれ次に定める額

 参事、重要な業務を所掌する課長 12,000円

 課長、技官、主幹 10,000円

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 第3条の2に規定する管理職手当を支給する職に応じ、町長が別に定める額とする。

第19条の3 条例第19条の2第3項第2号の町の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 第3条の2に規定する管理職手当を支給する職に応じ、それぞれ次に定める額

 参事、重要な業務を所掌する課長 6,000円

 課長、技官、主幹 5,000円

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 第3条の2に規定する管理職手当を支給する職に応じ、町長が別に定める額とする。

2 条例第19条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理職員にはその引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

第19条の4 この規則に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当に関し必要な事項は、町長が定める。

(時間外勤務等命令簿等)

第20条 任命権者は、時間外勤務等命令簿(様式第3号)、時間外勤務等整理簿(様式第4号)及び管理職員特別勤務実績簿(様式第5号)を作成し、必要事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。

(期末手当の支給を受ける職員)

第21条 条例第20条第1項後段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない者

(2) 法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員

(3) 停職にされている職員

(4) 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

(5)及び(6) 削除

(7) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、坂祝町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第4号。以下「育児休業条例」という。)第6条第1項に規定する職員以外の職員

第21条の2 条例第20条第1項後段に規定する職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において、前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において、条例の適用を受ける職員、坂祝町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和36年条例第4号)の適用を受ける職員及び坂祝町常勤の特別職の職員の給与に関する条例(昭和41年条例第15号)の適用を受ける職員となった者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員その他町長の定める者に限る。)

(3) その退職に引き続き国家公務員又は他の地方公共団体の職員となった者(いずれも非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員その他町長の定める者に限る。)ただし、期末手当及び勤勉手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間の通算を認めていない国家公務員又は他の地方公共団体の職員にあっては、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員その他町長の定める者に限る。

第21条の3 条例第25条第6項ただし書に規定する職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第21条の4 基準日前1か月以内において条例の適用を受ける常勤の職員、定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職をもって当該退職とする。

(特定管理職員)

第21条の5 条例第20条第2項の規則で定める職員は、第3条の2の規定による参事、重要な業務を所掌する課長、課長の職を占める職員とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第21条の6 条例第20条第5項(条例第21条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する「行政職給料表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級以上である職員で町の規則で定めるもの」は、条例別表第2の級別職務分類表に掲げる主任主査の職以上にある職員とする。

2 条例第20条第5項に規定する「これに相当する職員として当該各給料表につき町の規則で定めるもの」は、次の表の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

参事、重要な業務を所掌する課長、課長の職にある職員

100分の15

技官、主幹、課長補佐の職にある職員

100分の10

係長の職にある職員

100分の5

主任主査の職にある職員

100分の3

単純労務職給料表

主任用務員の職務

100分の5

備考

1 条例第20条第5項に規定する「町の規則で定める職員の区分」は、この表の職員欄に掲げる職員の区分とする。

2 条例第20条第5項に規定する「100分の15を超えない範囲内で町の規則で定める割合」は、前項に規定する職員の区分に対応するこの表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第22条 条例第20条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第21条第3号及び第4号に掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間(条例第25条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)については、その2分の1の期間

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

第23条 基準日以前6か月以内の期間において、次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(2) 機関の廃止、業務の移管又は業務の必要上、国若しくは他の地方公共団体との人事交流等により引き続き条例の適用を受ける職員となった国家公務員又は他の地方公共団体の職員。ただし、期末手当及び勤勉手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間の通算を認めていない国家公務員又は他の地方公共団体の職員を除く。

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第24条 条例第21条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定する基準日に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(条例第25条第1項の規定の適用を受ける休職者を除く。)

(2) 第21条第3号及び第4号のいずれかに該当する職員

(3) 派遣職員

(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

第24条の2 条例第21条第1項後段に規定する職員は、次に掲げる職員とする。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第21条の2第2号及び第3号に掲げる者。ただし、勤勉手当が支給されない者を除く。

2 第21条の4の規定は、前項の場合に準用する。

第24条の3 条例第21条第2項後段の「前項の職員」には、第24条各号に規定する職員を含まないものとする。

(勤勉手当の支給割合)

第24条の4 条例第21条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第24条の8に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第24条の5 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間に応じて、次の表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6か月

100分の100

5か月15日以上6か月未満

100分の95

5か月以上5か月15日未満

100分の90

4か月15日以上5か月未満

100分の80

4か月以上4か月15日未満

100分の70

3か月15日以上4か月未満

100分の60

3か月以上3か月15日未満

100分の50

2か月15日以上3か月未満

100分の40

2か月以上2か月15日未満

100分の30

1か月15日以上2か月未満

100分の20

1か月以上1か月15日未満

100分の15

15日以上1か月未満

100分の10

15日未満

100分の5

(勤勉手当に係る勤務期間)

第24条の6 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第21条第3号及び第4号に掲げる職員(同条第4号に掲げる職員にあっては、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(条例第25条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 条例第15条の規定により給与を減額された期間(勤務時間条例第17条第2項の規定による介護休暇及び介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに条例第15条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超えない場合には、その勤務しなかった全期間を除く。)

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、結核復職者等の回復後の保護措置として勤務時間を短縮された期間を除く。

(7) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(8) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間

第24条の7 第23条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第24条の8 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、条例第21条第2項後段において算出する職員の区分ごとの総額を求める際に乗じる同項第1号の割合を基準とし、当該職員が次のいずれに該当するか任命権者が定め、その各号の割合を乗じるものとする。ただし、任命権者は、その所属の職員が著しく少数であること等の事情により、次に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ町長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の110

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の105

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の100

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の95

(5) 勤務成績が特に良好でない職員 100分の90

2 前項各号により支給割合を算出する場合、小数点第2位を切り捨て、小数点第1位までとする。

3 第1項各号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、町長が定める。

第24条の9 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の35超(特定管理職員にあっては、100分の45超)

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の35(特定管理職員にあっては、100分の45)

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の35未満(特定管理職員にあっては、100分の45未満)

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第3号に該当するものとして定める場合には、当分の間、町長の定めるところによるものとする。

第24条の10 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、町長が定める。

(支給日)

第24条の11 期末手当及び勤勉手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(勤勉手当等の在職期間の計算)

第24条の12 第22条第23条第24条の6及び第24条の7の期間の計算については、次の各号に定めるところによる。

(1) 月により期間を計算する場合は、民法(明治29年法律第89号)第143条の例による。

(2) 一月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間の計算については、日を月に換算する場合は、30日をもって一月とし、時間を日に換算する場合は、勤務を要しない日を除いた1日の平均勤務時間をもって1日とする。

(期末手当等の基礎となる給料等の計算)

第25条 条例第20条第3項及び第21条第3項に規定する給料及び扶養手当の月額の計算については、次の各号に掲げるところによる。

(1) 支給日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日。以下本条においてその日について規定している場合について同じ。)付をもって昇格、降格、特別昇給等により給料額に異動を生じた場合には、新給与月額

(2) 支給日から扶養手当の支給が開始され、又は支給額が改定された場合には、新給与月額

(3) 休職にされている場合には、条例第25条に規定する支給率を乗じない給与月額

(4) 懲戒処分により給与を減じられている場合には、減じられない給与月額

(5) 支給日現在において第17条の規定により給料の月額を減じられている場合には、その減じられた給与月額

(6) 条例第15条の規定に基づき給与が減額される場合には、減額しない給与月額

(端数計算)

第25条の2 条例第20条第2項の期末手当基礎額又は条例第21条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 前項に定めるもののほか、次に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 条例附則第8項第2号に規定するそれぞれその基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給料月額(条例第20条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該給料月額に、当該給料月額に第21条の6第2項に定める割合を乗じて得た額を加算した額)(条例附則第8項第1号の最低号給に達しない場合にあっては、同項第2号に規定するそれぞれその基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同項第1号の給料月額減額基礎額をいう。)(条例第20条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該給料月額に、当該給料月額に第21条の6第2項に定める割合を乗じて得た額を加算した額))

(2) 条例附則第8項第3号に規定する勤勉手当減額対象額(同項第1号の最低号給に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額)

第26条から第28条まで 削除

(災害派遣手当等の額)

第29条 条例第22条の規定により支給する災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当の額は、次に掲げる額とする。

施設の利用区分

滞在期間

公用の施設又はこれに準じる施設(1日につき)

その他の施設(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

2 前項の表に規定する「公用の施設又はこれに準じる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業及び旅館営業の施設以外の施設をいう。

3 第1項の表に規定する「滞在期間」は、町に派遣された職員が派遣の目的地に到着した日から当該地を離れる日の前日までの期間とする。

(休職者の給与の計算方法)

第30条 条例第25条第2項から第4項までの規定による給料の月額に1円未満の端数があるときは、それぞれの端数を切り捨てた額をもって当該給料の月額とする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 条例附則第2項の町の規則で定める日は、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)から昭和49年5月4日までの間において、町長が定める日とする。

3 条例附則第3項の町の規則で定める割合は、職員の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。

在職期間

割合

1か月26日

100分の100

1か月5日以上1か月26日未満

100分の70

1か月5日未満

100分の40

4 第22条及び第23条の規定は、条例附則第3項に規定する在職期間の算定について準用する。この場合において、第23条中「基準日以前3か月以内(基準日が12月1日であるときは、6か月以内)の期間」とあるのは、「昭和49年3月2日から施行日までの間」とする。

5 当分の間、第24条の8から第24条の10までの規定は、適用しない。

6 第2項から第4項までに定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(条例附則第8項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

8 条例附則第15項の規定により読み替えられた条例附則第8項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等について、同項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該育児短時間勤務職員等の給料月額とする。

(条例附則第8項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

9 条例附則第8項の規定の適用を受ける職員に対する第19条第2項及び第19条の3第1項の規定の適用については、当分の間、第19条第2項第1号及び第19条の3第1項第1号中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(昭和39年規則第1号)

この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。

(通勤手当に係る経過規程)

2 昭和41年1月1日前に職員に新たに条例第13条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合又は通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生ずるに至った場合において、これらの職員が同日以後それぞれの者が同項の職員たる要件を具備するに至った日又は通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生じた日から15日以内に第7条の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

3 昭和40年12月31日以前に係る通勤手当で同日までに支給されていないものの支給日については、同日における第15条ただし書の規定の例による。

(期末手当及び勤勉手当に係る経過規程)

4 昭和41年3月1日における第24条の5及び第24条の7の規定の適用については、第24条の5第1号中「12月」とあるのは「11か月17日」と、「次の表」とあるのは「附則別表」と、第24条の7第1項中「12月」とあるのは「11か月17日」とする。

5 昭和41年6月1日における第23条及び第24条の5の規定の適用については、第23条第1項中「6月」とあるのは「5か月17日」と、第24条の5第2号中「6月以内」とあるのは「5か月17日以内」と、「次の表」とあるのは「附則別表」とする。

附則別表(附則第4項、第5項関係)

勤務時間

期間率

11か月17日

5か月17日

100分の100

10か月16日以上11か月17日未満

 

100分の95

9か月17日以上10か月16日未満

4か月17日以上5か月17日未満

100分の90

8か月16日以上9か月17日未満

 

100分の85

7か月17日以上8か月16日未満

3か月14日以上4か月17日未満

100分の80

6か月17日以上7か月17日未満

 

100分の75

5か月16日以上6か月17日未満

2か月17日以上3か月14日未満

100分の70

4か月17日以上5か月16日未満

 

100分の65

3か月16日以上4か月17日未満

1か月16日以上2か月17日未満

100分の60

2か月17日以上3か月16日未満

 

100分の55

1か月17日以上2か月17日未満

17日以上1か月16日未満

100分の50

14日以上1か月17日未満

 

100分の45

14日未満

17日未満

100分の40

0

0

0

(昭和42年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。ただし、第16条、第24条の6及び第24条の10に係る改正規定は、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和43年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和43年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、第4条に係る改正規則を除き、昭和42年8月1日から適用する。ただし、改正後の第30条の規定は、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和44年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、通勤手当に係る改正規定は、昭和43年5月1日から適用する。

2 昭和43年改正条例附則第6項に規定する町長が定める日は、昭和44年4月1日とする。

(昭和45年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。ただし、第4条の規定は、昭和44年12月2日から適用する。

(昭和46年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第19条の改正規定は、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和47年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、この規則による改正後の坂祝町職員の給与の支給に関する規則第4条第3項第2号の規定は、昭和47年11月13日から適用する。

(昭和48年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の坂祝町職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則第19条第2項及び第3項の規定は、同年9月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

3 坂祝町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第19号。以下「昭和48年改正条例」という。)附則第12項の町の規則で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の町の規則で定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 昭和48年改正条例による改正前の坂祝町職員の給与に関する条例第12条の2第1項に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 昭和48年改正条例施行の際、居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 昭和48年改正条例施行の際、居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、昭和48年改正条例附則第12項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(昭和49年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、昭和49年12月24日から施行する。

2 改正後の坂祝町職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則第19条第2項及び第4項の規定は、昭和49年9月1日から適用する。

(最高号給等職員の号給等の切替え)

3 坂祝町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第32号。以下「昭和49年改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の昭和49年改正条例による改正前の坂祝町職員の給与に関する条例の規定による号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における昭和49年改正条例による改正後の坂祝町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による号給又は給料月額は、旧号給等に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する同項の規定による切替え後の最初の昇給規定(坂祝町職員の給与に関する条例第6条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。)の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の改正後の条例の規定による号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における改正後の条例の規定による号給が職務の等級の最高号給より下位の号給となる職員にあっては、旧号給等を受けていた期間(町長が定める職員にあっては、町長が定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月を超えない期間

(2) 切替日における改正後の条例の規定による号給が職務の等級の最高の号給となる職員にあっては、経過期間のうち18月を超えない期間

(3) 切替日における改正後の条例の規定による給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員にあっては、その者の経過期間

(特定の最高号給等職員の切替え)

5 最高号給等職員のうちその者の旧号給等が切替表に掲げられていない職員の切替日における改正後の条例の規定による給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において坂祝町職員の給与に関する条例第12条の2第1項第2号の職員たる要件を具備する期間があった者に関する改正後の規則第5条の7及び第5条の10の規定の適用については、第5条の7第1項中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と、第5条の10第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

7 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において同条例第12条の2第1項第2号の職員たる要件を具備するに至った職員に関する改正後の規則第5条の10の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

附則別表(附則第3項関係)

(1) 最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

19号給

19号給

21号給

21号給

20号給

20号給

19号給

19号給

17号給

17号給

173,300

202,600

148,600

173,900

124,300

145,400

101,400

119,200

73,200

86,700

176,200

205,700

150,300

175,900

125,900

147,200

102,800

120,600

74,300

88,000

179,000

208,800

152,100

177,900

127,600

149,000

104,200

122,200

75,400

89,300

181,900

211,900

153,800

179,900

129,200

150,800

105,700

123,800

76,500

90,600

184,800

215,000

155,600

181,900

130,900

152,600

107,100

125,400

77,600

91,900

(2) 医療職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

28号給

28号給

30号給

30号給

29号給

29号給

164,600

192,300

139,500

163,500

119,200

139,900

166,500

194,400

141,300

165,500

120,800

141,700

168,400

196,500

143,100

167,500

122,500

143,500

170,200

198,600

144,800

169,500

124,100

145,300

172,100

200,700

146,600

171,500

125,800

147,100

(昭和50年規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の坂祝町職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和50年6月1日から適用する。

(最高号給等職員の号給等の切替え)

2 坂祝町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年条例第18号。以下「昭和50年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和50年6月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の坂祝町職員の給与に関する条例第6条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員 切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月を超えない期間

(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員 経過期間のうち18月を超えない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員 経過期間

(特定の最高号給等の切替え)

4 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給欄に掲げられていない職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(住居手当に関する経過措置)

5 昭和50年改正条例附則第6項の町の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の町の規則で定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 昭和50年改正条例による改正前の坂祝町職員の給与に関する条例第12条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 昭和50年改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 昭和50年改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、昭和50年改正条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

附則別表(附則第2項関係) 最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

19号給

19号給

21号給

21号給

20号給

20号給

19号給

19号給

17号給

17号給

202,600

20号給

173,900

22号給

145,400

160,800

119,000

131,700

86,700

96,000

205,700

226,600

175,900

194,700

147,200

162,800

120,600

133,500

88,000

97,400

208,800

229,800

177,900

196,900

149,000

164,800

122,200

135,300

89,300

98,800

211,900

233,000

179,900

199,100

150,800

166,800

123,800

137,100

90,600

100,200

215,000

236,200

181,900

201,300

152,600

168,800

125,400

138,900

91,900

101,600

(昭和51年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則中、第24条の5の規定を除く他の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則中、第24条の5の規定は、昭和51年12月2日から施行する。

(適用期日)

3 改正後の坂祝町職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定中、第24条の5の規定を除く他の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(最高号給等職員の号給等の切替え)

4 坂祝町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和51年条例第28号。以下「昭和51年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

5 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の坂祝町職員の給与に関する条例第6条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員 切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月を超えない期間

(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員 経過期間のうち18月を超えない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員 経過期間

(特定の最高号給等職員の切替え)

6 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

附則別表(附則第4項関係) 最高号給等職員の号給等の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

20号給

20号給

22号給

22号給

20号給

20号給

19号給

19号給

17号給

17号給

 

 

 

226,600

21号給

194,700

23号給

160,800

21号給

131,700

140,600

96,000

102,500

 

 

 

 

 

 

 

 

229,800

245,300

196,900

210,400

162,800

22号給

133,500

142,500

97,400

104,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

233,000

248,700

199,100

212,700

164,800

175,900

135,300

144,400

98,800

105,500

236,200

252,100

201,300

215,000

166,800

178,000

137,100

146,300

100,200

107,000

239,400

255,500

203,500

217,300

168,800

180,100

138,900

148,200

101,600

108,500

(昭和52年規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の坂祝町職員の給与の支給に関する規則の規定(第4条及び第19条の規定を除く。)は、昭和52年4月1日から適用する。

(最高号給等職員の号給等の切替え)

2 坂祝町職員の給与の支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年条例第26号。以下「昭和52年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の坂祝町職員の給与に関する条例第6条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員 切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月を超えない期間

(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員 経過期間のうち18月を超えない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員 経過期間

(特定の最高号給等職員の切替え)

4 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(住居手当に関する経過措置)

5 昭和52年改正条例附則第6項の町の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の町の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 昭和52年改正条例による改正前の坂祝町職員の給与に関する条例第12条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 昭和52年改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 昭和52年改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、昭和52年改正条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

附則別表(附則第2項関係) 最高号給等職員の号給等の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

21号給

21号給

23号給

23号給

22号給

22号給

19号給

19号給

17号給

17号給

 

 

 

245,300

22号給

210,400

24号給

175,900

23号給

140,600

150,100

102,500

109,400

 

 

 

 

 

 

 

248,700

265,900

212,700

227,500

178,000

190,200

142,500

152,100

104,000

111,000

252,100

269,500

215,000

229,900

180,100

192,400

144,400

154,100

105,500

112,600

255,500

273,100

217,300

232,300

182,200

194,600

146,300

156,100

107,000

114,200

258,900

276,700

219,600

234,700

184,300

196,800

148,200

158,100

108,500

115,800

(昭和53年規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の坂祝町職員の給与の支給に関する規則の規定(第4条の規定及び第29条の規定を除く。)は、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え)

2 坂祝町職員の給与の支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和53年条例第25号。以下「昭和53年改正条例」という。)附則第5項に規定する職員のうち、昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の期間の通算)

3 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の坂祝町職員の給与に関する条例第6条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替え)

4 昭和53年改正条例附則第5項に規定する職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

附則別表(附則第2項関係) 最高号給を超える給料月額の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

265,900

274,400

227,500

235,200

190,200

196,300

150,100

154,900

109,400

112,900

269,500

278,000

229,900

237,600

192,400

198,500

152,100

156,900

111,000

114,500

273,100

281,600

232,300

240,000

194,600

200,700

154,100

158,900

112,600

116,100

276,700

285,200

234,700

242,400

196,800

202,900

156,100

160,900

114,200

117,700

280,300

288,800

237,100

244,800

199,000

205,100

158,100

162,900

115,800

119,300

(昭和54年規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の坂祝町職員の給与の支給に関する規則の規定(第22条、第24条、第24条の6に係る改正規定を除く。)は、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え)

2 坂祝町職員の給与の支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第25号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第3項に規定する職員のうち、昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の期間の通算)

3 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の坂祝町職員の給与の支給に関する条例第6条第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替え)

4 昭和54年改正条例規則第3項に規定する職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(住居手当に関する経過措置)

5 昭和54年改正条例附則第8項の町の規則で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の町の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 昭和54年改正条例による改正前の坂祝町職員の給与に関する条例第12条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 昭和54年改正条例施行の際、居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 昭和54年改正条例施行の際、居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、昭和54年改正条例附則第8項の規定を適用しないとしたならば、受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

附則別表(附則第2項関係) 最高号給を超える給料月額の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

274,400

283,000

235,200

242,900

196,300

202,400

154,900

159,800

112,900

116,400

278,000

286,600

237,600

245,300

198,500

204,600

156,900

161,800

114,500

118,000

281,600

290,000

240,000

247,700

200,700

206,800

158,900

163,800

116,100

119,600

285,200

293,800

242,400

250,100

202,900

209,000

160,900

165,800

117,700

121,200

288,800

297,400

244,800

252,500

205,100

211,200

162,900

167,800

119,300

122,800

(昭和55年規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の坂祝町職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額の切替え)

2 坂祝町職員の給与に関する条例の一部に改正する条例(昭和55年条例第36号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員のうち、昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の期間の通算)

3 前項の規定により切替日における最初の坂祝町職員の給与に対する切替日以後における最初の坂祝町職員の給与に関する条例(昭和39年条例第1号。以下「条例」という。)第6条第3項ただし書の規定又は坂祝町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第25号)附則第7項の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替え)

4 昭和55年改正条例附則第2項に規定する職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

附則別表(附則第2項関係) 最高号給を超える給料月額の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

283,000

294,100

242,900

252,700

202,400

210,400

159,800

166,100

116,400

121,000

286,600

297,700

245,300

255,100

204,600

212,600

161,800

168,100

118,000

122,600

290,200

301,300

247,700

257,500

206,800

214,800

163,800

170,100

119,600

124,200

293,800

304,900

250,100

259,900

209,000

217,000

165,800

172,100

121,200

125,800

297,400

308,500

252,500

262,300

211,200

219,200

167,800

174,100

122,800

127,400

(昭和56年規則第7号)

この規則は、昭和56年5月1日から施行する。

(昭和56年規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 昭和56年改正条例附則第5項の坂祝町の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の町の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 昭和56年改正条例による改正前の坂祝町職員の給与に関する条例第12条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) 昭和56年改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 昭和56年改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額27,500円以上に変更になること。

(昭和58年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第9号)

この規則は、昭和58年10月1日から施行する。

(昭和58年規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の坂祝町職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等職員の号給等の切替え)

2 坂祝町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和58年条例第19号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の坂祝町職員の給与に関する条例第6条第1項若しくは第3項ただし書の規定又は坂祝町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和56年規則第5号)第53条第1項若しくは第2項の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の等級の最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の等級の最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号給等職員の切替え)

4 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

附則別表(附則第2項関係) 最高号給等職員の号給等の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

22号給

22号給

25号給

25号給

24号給

24号給

19号給

19号給

17号給

17号給

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

307,400

23号給

266,500

26号給

222,100

226,300

173,600

176,900

126,500

128,900

 

 

 

 

 

 

 

 

311,000

316,800

268,900

273,900

224,300

228,500

175,600

178,900

128,100

130,500

314,600

320,400

271,300

276,300

226,500

230,700

177,600

180,900

129,700

132,100

318,200

324,000

273,700

278,700

228,700

232,900

179,600

182,900

131,300

133,700

321,800

327,600

276,100

281,100

230,900

235,100

181,600

184,900

132,900

135,300

(昭和59年規則第4号)

この規則は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和59年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。

(昭和59年規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の坂祝町職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額の切替え)

2 坂祝町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和59年条例第28号。以下「昭和59年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員のうち、昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の期間の通算)

3 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の坂祝町職員の給与に関する条例(昭和41年条例第1号)第6条第3項ただし書の規定又は坂祝町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和56年規則第5号)第53条第1項若しくは第2項の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替え)

4 昭和59年改正条例附則第2項に規定する職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

附則別表(附則第2項関係) 最高号給を超える給料月額の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

給料月額

旧給料月額

旧給料月額

旧給料月額

旧給料月額

旧給料月額

旧給料月額

旧給料月額

旧給料月額

旧給料月額

旧給料月額

316,800

326,500

273,900

282,400

226,300

233,400

176,900

182,400

128,900

133,000

320,400

330,100

276,300

284,800

228,500

235,600

178,900

184,400

130,500

134,600

324,000

333,700

278,700

287,200

230,700

237,800

180,900

186,400

132,100

136,200

327,600

337,300

281,100

289,600

232,900

240,000

182,900

188,400

133,700

137,800

331,200

340,900

283,500

292,000

235,100

242,200

184,900

190,400

135,300

139,400

(昭和60年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年6月1日から適用する。

(昭和60年規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、昭和61年1月1日から施行する。ただし、第11条の3第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の坂祝町職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和63年規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第19条第2項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の坂祝町職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、第3条の2の改正規定は平成元年4月1日から、第24条の9ただし書の改正規定は平成元年2月1日から適用する。

(平成元年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の3第2項第2号及び第24条の6第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の坂祝町職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第24条の6第2項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(最高号給等職員の号給等の切替え)

4 坂祝町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年条例第28号。以下「改正条例」という。)附則第4項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表第1(以下「切替日」という。)の旧号給欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

5 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の昇給規定(坂祝町職員の給与に関する条例(昭和39年条例第1号)第6条第1項又は第3号ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級の最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級の最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号給等職員の切替え)

6 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(特定号給職員の期間の通算)

7 改正条例附則第3項に規定する職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、当該各号に定める期間をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 経過期間が6月以上9月未満である職員 3月

(2) 経過期間が9月以上12月未満である職員 6月

(3) 経過期間が12月以上である職員 9月

(特定の職員の号給の切替え及び期間の通算等)

8 切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第2の号給欄のア欄に掲げられている職員の切替えにおける号給は、旧号給の1号給上位の号給とし、これらの職員のうち次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、当該各号に定める期間をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 経過期間が6月以上9月未満である職員 3月

(2) 経過期間が9月以上12月未満である職員 6月

(3) 経過期間が12月以上である職員 9月

9 旧号給が附則別表第2の号給欄のイ欄に掲げられている職員のうち、切替日において当該号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下同じ。)が6月以上である職員の切替日における号給は、旧号給の1号給上位の号給とし、これらの職員のうち次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、当該各号に定める期間をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 経過期間が9月以上12月未満である職員 3月

(2) 経過期間が12月以上である職員 6月

10 旧号給が附則別表第2の号給欄のウ欄に掲げられている職員(町長の定める職員を除く。次項において同じ。)のうち、切替日において当該号給を受けていた期間が9月以上である職員の切替日における号給は、旧号給の1号給上位の号給とし、これらの職員のうち経過期間が12月以上である職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、3月をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。

11 旧号給が附則別表第2の号給欄のイ欄又はウ欄に掲げられている職員(前2項の規定により切替日における号給を決定された職員を除く。)に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める期間を切替日においてその者が当該号給を受けていた期間とする。

(1) 旧号給が附則別表第2の号給欄のイ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が6月未満であるもの 9月

(2) 旧号給が附則別表第2の号給欄のウ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が6月未満であるもの 6月

(3) 旧号給が附則別表第2の号給欄のウ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が6月以上9月未満であるもの 9月

12 旧号給が附則別表第2の号給欄のエ欄に掲げられている職員で切替日において旧号給を受けていた期間が3月未満であるもののうち、町長の定める職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、切替日において当該号給を受けていた期間に3月を加えた期間を切替日においてその者が当該号給を受けていた期間とする。

13 附則第7項から前項までに定めるもののほか、改正条例附則第3項に規定する職員の給料の切替え等に関し必要な事項は、町長が定める。

附則別表第1(附則第4項関係) 最高号給等職員の号給等の切替表

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

19号給

19号給

30号給

30号給

28号給

28号給

26号給

26号給

24号給

24号給

22号給

22号給

 

154,100

164,200

209,900

217,900

282,100

31号給

331,500

342,100

348,100

359,100

381,600

393,400

391,100

403,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

155,700

165,800

211,900

219,900

284,300

293,800

333,900

344,500

350,900

361,900

385,200

397,000

394,800

406,900

157,300

167,400

213,900

221,900

286,500

296,000

336,300

346,900

353,700

364,700

388,800

400,600

398,500

410,600

158,900

169,000

215,900

223,900

288,700

298,200

338,700

349,300

356,500

367,500

392,400

404,200

402,200

414,300

160,500

170,600

217,900

225,900

290,900

300,400

341,100

351,700

359,300

370,300

396,000

407,800

405,900

418,000

附則別表第2(附則第8項~第12項関係)

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

2から7まで

8

9

10

2級

 

2

3

4

(平成3年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条第1項の改正規定、第18条第1項及び第3項の改正規定、第19条第2項及び第3項の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、第20条の改正規定、様式第1号の2の改正規定並びに様式第4号の次に1様式を加える改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の坂祝町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え)

3 坂祝町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成3年条例第30号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の坂祝町職員の給与に関する条例(昭和39年条例第1号)第6条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級における最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級における最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号給等職員の切替え)

5 最高号給等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

附則別表(附則第3項関係) 最高号給等職員の号給等の切替表

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

19号給

19号給

31号給

31号給

28号給

28号給

26号給

26号給

24号給

24号給

22号給

22号給

 

164,200

173,400

217,900

226,800

293,800

32号給

342,100

352,400

359,100

369,900

393,400

405,000

403,200

415,100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

165,800

175,000

219,900

228,800

296,000

305,400

344,500

354,800

361,900

372,700

397,000

408,600

406,900

418,800

167,400

176,600

221,900

230,800

298,200

307,600

346,900

357,200

364,700

375,500

400,600

412,200

410,600

422,500

169,000

178,200

223,900

232,800

300,400

309,800

349,300

359,600

367,500

378,300

404,200

415,800

414,300

426,200

170,600

179,800

225,900

234,800

302,600

312,000

351,700

362,000

370,300

381,100

407,800

419,400

418,000

429,900

(平成4年規則第4号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(期末手当に関する経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の第22条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第19条第2項の改正規定(「(土曜日又はこれに相当する日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)」)を削る部分を除く。)及び同条第3項の改正規定(「前項」を「前2項」に改める部分及び同項を同条第4項とする部分を除く。)は平成5年1月1日から、第11条第2号の改正規定、第19条第2項の改正規定(「(土曜日又はこれに相当する日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)」)を削る部分に限る。)、同条第3項の改正規定(「前項」を「前2項」に改める部分及び同項を同条第4項とする部分に限る。)及び同条第2項の次に1項を加える改正規定は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第6項において同じ。)による改正後の坂祝町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え)

3 坂祝町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第28号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の坂祝町職員の給与に関する条例(昭和39年条例第1号)第6条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級における最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級における最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号給等職員の切替え等)

5 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(住居手当に関する経過措置)

6 改正条例附則第10項の町の規則で定める事由は次に掲げる事由とし、同項の町の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の坂祝町職員の給与に関する条例第12条の3第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例の施行の際居住していた住居の家賃が月額22,900円以上に変更になること。

附則別表(附則第3項関係) 最高号給等職員の号給等の切替表

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

19号給

19号給

32号給

32号給

28号給

28号給

26号給

26号給

24号給

24号給

22号給

22号給

173,400

180,700

226,800

234,200

305,400

313,000

352,400

360,800

369,900

378,400

405,000

413,900

415,100

424,200

175,000

182,300

228,800

236,200

307,600

315,200

354,800

363,200

372,700

381,200

408,600

417,500

418,800

427,900

176,600

183,900

230,800

238,200

309,800

317,400

357,200

365,600

375,500

384,000

412,200

421,100

422,500

431,600

178,200

185,500

232,800

240,200

312,000

319,600

359,600

368,000

378,300

386,800

415,800

424,700

426,200

435,300

179,800

187,100

234,800

242,200

314,200

321,800

362,000

370,400

381,100

389,600

419,400

428,300

429,900

439,000

(平成5年規則第10号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の坂祝町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年規則第5号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第21号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成6年規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条及び第19条の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の坂祝町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え)

3 坂祝町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成6年条例第26号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の坂祝町職員の給与に関する条例(昭和39年条例第1号)第6条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級における最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級における最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号給等職員の切替え等)

5 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、町長の定めるところによる。

附則別表(附則第3項関係) 最高号給等職員の号給等の切替表

行政職給料表の適用を受ける職員

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

19号給

19号給

32号給

32号給

28号給

28号給

26号給

26号給

24号給

24号給

22号給

22号給

184,600

186,700

239,100

242,200

318,700

322,300

367,200

371,000

384,900

388,900

420,900

425,200

431,300

435,700

186,200

188,300

241,100

244,200

320,900

324,500

369,600

373,400

387,700

391,700

424,500

428,800

435,000

439,400

187,800

189,900

243,100

246,200

323,100

326,700

372,000

375,800

390,500

394,500

428,100

432,400

438,700

443,100

189,400

191,500

245,100

248,200

325,300

328,900

374,400

378,200

393,300

397,300

431,700

436,000

442,400

446,800

191,000

193,100

247,100

250,200

327,500

331,100

376,800

380,600

396,100

400,100

435,300

439,600

446,100

450,500

(平成7年規則第6号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年規則第10号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第19条の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定及び第24条の8の改正規定を除く。)による改正後の坂祝町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え)

3 坂祝町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第21号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の坂祝町職員の給与に関する条例(昭和39年条例第1号)第6条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級における最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級における最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号給等職員の切替え等)

5 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、町長の定めるところによる。

附則別表(附則第3項関係) 最高号給等職員の号給等の切替表

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

19号給

19号給

32号給

32号給

28号給

28号給

26号給

26号給

24号給

24号給

22号給

22号給

21号給

21号給

190,800

192,900

247,800

250,600

325,600

327,200

374,600

376,500

392,700

394,700

429,300

431,500

440,000

442,30000

465,000

467,400

192,400

194,500

249,800

252,600

327,800

329,300

377,000

378,900

395,500

397,500

432,900

435,100

443,700

446,00000

468,800

471,200

194,000

196,100

251,800

254,600

330,000

331,400

379,400

381,300

398,300

400,300

436,500

438,700

447,400

449,70000

472,600

475,000

195,600

197,700

253,800

256,600

332,200

333,500

381,800

383,700

401,100

403,100

440,100

442,300

451,100

453,40000

476,400

478,800

197,200

199,300

255,800

258,600

334,400

335,600

384,200

386,100

403,900

405,900

443,700

445,900

454,800

457,10000

480,200

482,600

(平成10年規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第19条の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の坂祝町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

3 坂祝町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年坂祝町条例第 号附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の坂祝町職員の給与に関する条例(昭和39年坂祝町条例第1号)第6条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で切替日における号給が職務の級における最高の号給となるもの及び切替日の前日において56歳に達している職員で切替日における号給が職務の級における最高の号給より下位の号給となるもの(切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員に限る。)については、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日の前日において56歳に達していない職員で切替日における号給が職務の級における最高の号給より下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号給等職員の切替え等)

5 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間については、町長の定めるところによる。

(平成11年規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成12年1月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。ただし、その額が切替日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)に達しない職員の新給料月額とする。

切替日におけるその者の属する職務の級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額×((その者の旧給料月額-切替日の前日におけるその者の属する職務の級の最高の号給の額)/切替日の前日におけるその者の属する職務の級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額)+切替日におけるその者の属する職務の級の最高の号給の額

(期間の通算)

3 前項の規定により新給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の坂祝町職員の給与に関する条例(昭和39年条例第1号)(注 昭和26年1月22日地第43号参照)第8条第3項ただし書の規定又は坂祝町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年条例第19号)(注 平成10年11月13日市町村第1059号参照)附則第8項から第10項までの規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。

(平成12年規則第12号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、附則第2項から同第6項及び同第8項の規定は平成15年1月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において坂祝町職員の給与に関する条例(昭和39年条例第1号。以下「給与条例」という。)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。

施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額×((その者の施行日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)-施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額)/施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額)+施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額

3 前項の規定により新給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の給与条例第6条第3項ただし書の規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。

(改正条例附則第5項第1号の継続在職期間に含まれる期間)

4 坂祝町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成14年条例第22号。以下「改正条例」という。)附則第5項第1号の町の規則で定める期間は、平成14年4月1日から基準日(同号に規定する基準日をいう。以下この項において同じ。)までの間において、職員が人事交流等により引き続いて次の各号の掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日までに引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間とする。

(1) 特別職に属する町の職員(非常勤である者を除く。)

(2) 国家公務員又は職員以外の地方公務員

(3) 退職派遣者

(改正条例附則第5項第2号の給料等の額の算定)

5 改正条例附則第5項第2号の町の規則で定める給料月額は、この規則附則第2項の規定を準用して得られる給料月額とする。この場合において、同項中「この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において」とあるのは「坂祝町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成14年条例第22号。以下この項において「改正条例」という。)附則第5項第1号に規定する継続在職期間(以下「継続在職期間」という。)のうちに」と、「職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)」とあるのは「期間(以下この項において「特定期間」という。)がある職員の特定期間における同項第2号に規定する給料等の額の算定の基礎となる給料月額(以下「基礎給料月額」という。)」と、同項の式中「施行日に」とあるのは「改正条例第1条の規定による改正後の給与条例の規定による特定期間に」と、「施行日の前日」とあるのは「特定期間」と読み替えるものとする。

6 継続在職期間(改正条例附則第5項第1号に規定する継続在職期間をいう。)において改正条例第1条の規定による改正前の給与条例別表第1の給料表の適用を受けていた期間(改正条例附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間を除く。)がある職員の当該期間における改正条例附則第5項第2号に規定する給料等の額の算定の基礎となる給料月額は、当該期間において職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給の同条の規定による改正後の給与条例の規定による給料月額とする。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

7 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の坂祝町職員の給与の支給に関する規則第23条第1項の規定の適用については、同規則第23条第1項中「6か月」とあるのは、「3か月」とする。

(雑則)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成16年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成16年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年1月1日から適用する。

(平成17年規則第12号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成17年12月1日から適用する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において坂祝町職員の給与に関する条例(昭和39年条例第1号。以下「給与条例」という。)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。

施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額×((その者の施行日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)-施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額)/施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額)+施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額

3 前項の規定により新給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の給与条例第8条第3項ただし書の規定又は坂祝町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成11年条例第5号)附則第2項及び第3項の規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。

(改正条例附則第5項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)

4 坂祝町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第32号。以下「改正条例」という。)附則第5項の町の規則で定める職員は、平成17年6月に期末手当及び勤勉手当を支給された職員のうち、同月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の給与条例第20条第1項後段又は第25条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間引き続き在職した職員(同年6月1日(同日前1か月以内に退職した職員であって、同月に支給された期末手当及び勤勉手当について改正条例第1条の規定による改正前の給与条例第20条の4第1項後段、第21条第1項後段又は第25条第6項の規定の適用を受けたものであっては、当該退職した日)から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものを含む。)以外の職員とする。

(1) 特別職に属する町の職員(非常勤である者を除く。)

(2) 国家公務員又は職員以外の地方公務員

(3) 退職派遣者

(新たに職員となった者の改正条例附則第5項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)

5 改正条例附則第5項第1号の町の規則で定めるものは、平成17年4月1日から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間である者とする。

6 改正条例附則第5項第1号の町の規則で定める日は、平成17年4月2日から基準日までの期間における新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて第4項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)のうち最も遅い日とする。

(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第5項第1号の月数の算定)

7 改正条例附則第5項第1項の町の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成17年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて第4項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含む。)

(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(地公法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、大学院修学休業期間(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間をいう。)、非常勤職員期間(給与条例第24条の2の規定の適用を受ける職員として在職した期間をいう。)、坂祝町の公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第12号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)

(3) 停職期間(地公法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)

(4) 給与条例附則第6項若しくは育児休業法第9条第2項の規定により給与を減額された期間又は坂祝町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第23号)第17条第2項の規定による許可を受けて勤務しなかったことにより給与を減額された期間

(5) 給与条例第18条の規定により給与を減額された期間(前号に該当する期間を除く。)

8 改正条例附則第5項第1号の町の規則で定める月数は、平成17年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号、第2号又は第4号に掲げる期間のある月

(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第5項第1号に規定する合計額に100分の0.36を乗じて得た額(次項において「附則第5項第1号基礎額」という。)に満たないもの

(端数計算)

9 附則第5項第1号基礎額又は改正条例附則第5項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平成17年改正条例の施行の日における昇格又は降格の特例)

10 坂祝町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成17年条例第32号)の施行の日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとしてみなして坂祝町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和56年規則第5号)第23条又は第24条の規定を適用する。

(雑則)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成19年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において坂祝町職員の給与に関する条例(昭和39年条例第1号。以下「給与条例」という。)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた附則別表の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表に定める号給

(2) 旧級が行政職給料表の1級である職員のうち旧給料月額が旧級に応じた附則別表の旧給料月額欄に掲げられていないもの 町長の定める号給

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 坂祝町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第4号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料の支給については、この項から附則第12項までに定めるところによる。

(定義)

4 この項から附則第12項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 初任給規則 坂祝町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和56年規則第5号)をいう。

(2) 改正前の初任給規則 坂祝町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成19年規則第21号)による改正前の初任給規則をいう。

(3) 初任給基準異動 給料表の適用を異にしない初任給規則別表第6に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。

(4) 基準級 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(平成18年改正条例附則第2項の規定により切替日における職務の級を定められた職員にあっては、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する平成18年改正条例附則別表第1の新級欄に掲げる職務の級)をいう。

(5) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(6) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされていた期間

 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間

 坂祝町の公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第12号。以下「公益法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣されていた期間

 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項の規定により大学院修学休業をしていた期間

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業(公益法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣された職員にあっては、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業)をしていた期間

 坂祝町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第23号)第11条に規定する病気休暇又は介護休暇の承認を受けていた期間

(7) 復職時調整 初任給規則第44条、坂祝町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第4号。以下「育児休業条例」という。)第9条又は公益法人等派遣条例第6条の規定による号給の調整をいう。

(8) 再任用職員異動 地方公務員法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員について行う勤務時間条例第2条の規定により定められた1週間当たりの勤務時間が異なる他の職への異動をいう。

(9) 人事交流等職員 切替日以降に、国家公務員、職員以外の地方公務員その他町長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。

(平成18年改正条例附則第7項の町の規則で定める職員)

5 平成18年改正条例附則第7項の町の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 切替日以降に初任給基準異動をした職員

(2) 切替日以降に基準級より下位の職務の級に降格をした職員

(3) 切替日前に休職等期間がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの

(4) 切替日以降に育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(次項第4号において「育児短時間勤務」という。)を始めた職員

(5) 切替日以降に再任用職員異動をした職員

(6) 切替日以降に町長の承認を得てその号給を決定された職員(町長の定めるこれに準ずる職員を含む。)

(平成18年改正条例附則第8項の規定による給料の支給)

6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(町長の定めるこれに準ずる職員を含む。次項において「特定職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、平成18年改正条例附則第8項の規定による給料として支給する。

(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合 (第5号に掲げる場合を除く。)切替日の前日に当該異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合)に、改正前の初任給規則第25条から第29条までの規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(2) 基準級より下位の職務の級に降格をした場合 (第5号に掲げる場合を除く。)切替日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が平成18年改正条例附則別表第1の新級欄に掲げられているものである場合にあっては、当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級(同欄に2の職務の級が掲げられているときは、そのうち上位の職務の級))に降格をしたものとした場合(切替日以降に基準級より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあっては、切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に、改正前の初任給規則第24条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の初任給規則第44条又は平成18年改正条例附則第16項若しくは第17項の規定による改正前の育児休業条例第7条第1項若しくは公益法人等派遣条例第6条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(4) 育児短時間勤務を始めた場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

 育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 アに掲げる職員以外の職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額

(5) 再任用職員異動をした場合 平成18年改正条例による改正前の給与条例別表第1の給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、切替日の前日にその者が属していた職務の級に応じた額(当該再任用職員異動後に地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員については、当該額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の当該再任用職員異動後における勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)

(6) 町長の承認を得てその号給を決定された場合又は町長の定めるこれに準ずる場合 町長の定める額

7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定職員であって、その者の受ける給料月額が町長の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、平成18年改正条例附則第8項の規定による給料として支給する。ただし、町長が別に定めるところにより降格の希望をし、かつ、降格をした者については、この項の規定を適用せず、町長が別に定めるところによる。

(平成18年改正条例附則第9項の規定による給料の支給)

8 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以降に附則第6項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(町長の定める職員にあっては、町長の定める額)に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、平成18年改正条例附則第9項の規定による給料として支給する。

9 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に附則第6項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして前条の規定を適用したとしたならば支給されることとなる平成18年改正条例附則第8項の規定による給料の額に相当する額を、平成18年改正条例附則第9項の規定による給料として支給する。

(附則第3項から前項までの規定により難い場合の措置)

10 平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の支給について、附則第3項から前項までの規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるとき、その他の特別の事情があるときは、あらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(給料の調整額に関する経過措置)

11 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の坂祝町職員の給与の支給に関する規則(以下「規則」という。)第3条の規定により給料の調整を受ける職に在職していた職員のうち、この規則による改正後の規則別表第1の調整数欄に掲げる調整数を同じくする職員として引き続き同一又は同種の職に在職している職員で、改正後の規則第3条第2項の規定により得られる額が同日においてその者が受けていた給料の調整額に達しないもの(給料月額に異動があり、異動後の給料月額が同日における給料月額に達しないこととなったものを除く。)の給料の調整額は、同項の規定にかかわらず、同日においてその者が受けていた給料の調整額に相当する額とする。

12 施行日の前日において給料の調整を受ける職に在職していた職員のうち、施行日以後に異動し、改正後の規則別表第1の調整数欄に掲げる調整数が異動前より下位の区分に属する職員となった者その他同日以後に町長の定める事由に該当することとなった職員について、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、その者の給料の調整額は、改正後の規則第3条第2項の規定にかかわらず、町長の承認を得て定める額とすることができる。

附則別表(附則第2項関係)

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

4級

365,400

85

85

86

86

87

367,600

87

87

88

88

89

369,800

89

90

91

92

93

372,000

93

94

95

96

97

374,200

97

98

99

100

101

376,400

101

102

103

104

105

378,600

105

106

107

108

109

380,800

109

109

110

110

111

383,000

111

111

112

112

113

5級

383,000

109

110

111

112

113

6級

418,700

89

90

91

92

93

7級

429,200

77

78

79

80

81

432,700

81

82

83

84

85

8級

453,200

69

70

71

72

73

456,800

73

74

75

76

77

イ 医療職給料表の適用を受ける者

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

1級

321,000

161

162

163

164

165

322,800

165

166

167

168

169

2級

369,600

149

150

151

152

153

3級

396,600

121

122

123

124

125

4級

408,600

105

106

107

108

109

411,000

109

110

111

112

113

5級

428,900

85

86

87

88

89

431,400

89

90

91

92

93

(平成19年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第46号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(坂祝町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則)

2 坂祝町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成19年規則第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の坂祝町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年規則第28号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日より適用する。

(平成23年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当については、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)の施行の日から施行する。

(平成25年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則の規定による改正後の坂祝町職員の給与の支給に関する規則第21条の2及び第23条の規定は適用せず、改正前の坂祝町職員の給与の支給に関する規則第21条の2及び第23条の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

第3条 平成27年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の坂祝町職員の給与の支給に関する規則第3条の2第2項の規定の適用については、同項中「55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「平成27年4月1日」とする。

(平成26年改正条例附則第5条第1項の町の規則で定める職員)

第4条 坂祝町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第24号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第5条第1項の町の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)以降に降格(職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。次条第1項第1号において同じ。)をした職員

(2) 切替日以降に降号(職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。次条第1項第1号において同じ。)をした職員

(3) 切替日前に次に掲げる期間(この号及び次条第1項第2号において「休職等期間」という。)がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整(坂祝町職員の初任給、昇格、承認等に関する規則第44条、育児休業法第8条、公益法人等派遣条例第6条の規定による号給の調整をいう。次条第1項第2号において同じ。)をされたもの

 法第28条第2項の規定により休職にされていた期間

 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間

 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間

 勤務時間条例第11条に規定する病気休暇又は介護休暇の承認を受けていた期間

 公益法人等派遣条例第2条第1項に規定する職員派遣をされていた期間

(4) 切替日以降に育児短時間勤務等(育児休業法第10条第1項又は第17条の規定による勤務をいう。次条第1項第3号において同じ。)を開始し、又は終了した職員

(5) 切替日以降に町長の承認を得てその号給を決定された職員(町長の定めるこれに準じる職員を含む。)

(平成26年改正条例附則第5条第2項の規定による給料の支給)

第5条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(次項において「複数事由該当職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(特定職員(平成26年改正条例附則第5条第1項に規定する特定職員をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日。次項及び次条第1項において同じ。)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、平成26年改正条例附則第5条第2項の規定による給料として支給する。

(1) 降格をした場合(第5号に掲げる場合を除く。)又は降号をした場合 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額から、当該降格又は降号をした日に当該降格又は降号がないものとした場合に同日に受けることとなる号給に対応する給料月額に相当する額と当該降格又は降号後に受けることとなる号給に対応する給料月額との差額に相当する額(降格又は降号を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額に相当する額を合算した額)を減じた額

(2) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第4号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(3) 育児短時間勤務等を開始し、又は終了した場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

 育児短時間勤務等をしている職員 平成26年改正条例第2条の規定による改正前の条例(次号において「改正前の条例」という。)別表第1の給料表に掲げる給料月額のうち、切替日の前日にその者が受けていた号給に応じた額(イにおいて「切替前給料表による給料月額」という。)に、育児休業法第10条第1項により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第2条に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 育児短時間勤務等を終了した職員(アに掲げる職員を除く。) 切替前給料表による給料月額

(4) 町長の承認を得てその号給を決定された場合又は町長の定めるこれに準じる場合 町長の定める額

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、複数事由該当職員であって、その者の受ける給料月額が町長の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(特定職員にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、平成26年改正条例附則第5条第2項の規定による給料として支給する。

(平成26年改正条例附則第5条第3項の規定による給料の支給)

第6条 人事交流等職員(切替日以降に、給料表の適用を受けない国家公務員、地方公務員に勤務する者その他町長の定めるこれらに準じる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。以下この条において同じ。)(当該人事交流等職となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(町長の定める職員にあっては、町長の定める額)に達しないこととなるもの(人事交流等職員となる前に給料表の適用を受ける職員として在職していた者であって、切替日以降に平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を支給される職員でなくなったものを除く。)には、その差額に相当する額(特定職員にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、平成26年改正条例附則第5条第3項の規定による給料として支給する。

2 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして前条の規定を適用したとしたならば支給されることとなる平成26年改正条例附則第5条第2項の規定による給料の額に相当する額を、同条第3項の規定による給料として支給する。

(端数処理)

第7条 平成26年改正条例附則第5条の規定による給料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給料の額とする。

(この規則により難い場合の措置)

第8条 平成26年改正条例附則第5条の規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(平成28年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年規則第17号)

この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(令和3年規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に6か月を超える通用期間である通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)に係る通勤手当を支給されている職員の当該通勤手当の額の改定、返納及び支給単位期間については、坂祝町職員の給与の支給に関する規則第12条第2項、第12条の2第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第12条の4第1項の規定にかかわらず、当該通用期間が終了するまでの間、なお従前の例によることができる。

(令和4年規則第23号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年規則第31号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(坂祝町職員の給与の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第20号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第5条第2項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例附則第5条第3項

(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和4年改正条例附則第5条第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和4年改正条例附則第5条第1項

第5条 次に掲げる事由が生じた暫定再任用職員のうち、坂祝町職員の給与に関する条例(昭和39年条例第1号)第13条第1項第1号又は第3号に掲げる職員であって、坂祝町職員の給与の支給に関する規則第11条の9第1号に規定する常例にあるものは、同条例第13条第4項の同条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員とする。

(1) 令和3年改正法附則第4条第1項、第5条第1項、第6条第1項又は第7条第1項の規定による採用(令和3年改正法による改正前の地方公務員法(以下「令和5年旧法」という。)第28条の2第1項の規定により退職した日(令和5年旧法第28条の3又は令和3年改正法附則第3条第5項若しくは第6項の規定により勤務した後退職した日及び令和5年旧法第28条の4第1項、第28条の5第1項若しくは第28条の6第1項若しくは第2項又は令和3年改正法附則第4条第1項、第5条第1項、第6条第1項若しくは第7条第1項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。

(2) 令和3年改正法附則第4条第2項、第5条第3項、第6条第2項又は第7条第3項の規定による採用(地方公務員法第28条の6第1項の規定により退職した日(同法第28条の7第1項又は第2項の規定により勤務した後退職した日及び同法第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項又は令和3年改正法附則第4条第2項、第5条第3項、第6条第2項若しくは第7条第3項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。以下同じ。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。

第6条 令和3年改正法附則第4条第2項、第5条第3項、第6条第2項又は第7条第3項の規定により採用され勤務した後退職した日の翌日に地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員に対する第4条の規定による改正後の坂祝町職員の給与の支給に関する規則第11条の9の規定の適用については、同条第1号ア中「退職した日」とあるのは、「退職した日(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第2項、第5条第3項、第6条第2項又は第7条第3項の規定により採用され勤務した後退職した日を含む。)」とする。

第7条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の坂祝町職員の給与の支給に関する規則第3条の2第2項、第24条の8及び第24条の9の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の坂祝町職員の給与の支給に関する規則第18条の4第1項、第19条の2第2項、第19条の3第1項、第21条の2及び第21条の4の規定を適用する。

(令和5年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

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坂祝町職員の給与の支給に関する規則

昭和38年3月22日 規則第1号

(令和5年9月21日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和38年3月22日 規則第1号
昭和39年3月28日 規則第1号
昭和40年4月6日 規則第3号
昭和41年4月12日 規則第1号
昭和42年4月10日 規則第1号
昭和43年1月5日 規則第5号
昭和43年3月22日 規則第1号
昭和44年5月27日 規則第1号
昭和45年7月17日 規則第1号
昭和46年3月26日 規則第1号
昭和47年12月26日 規則第15号
昭和48年5月13日 規則第2号
昭和48年12月24日 規則第7号
昭和49年4月27日 規則第5号
昭和49年12月24日 規則第20号
昭和50年12月26日 規則第6号
昭和51年12月25日 規則第7号
昭和52年12月26日 規則第9号
昭和53年12月25日 規則第7号
昭和54年12月24日 規則第11号
昭和55年12月20日 規則第10号
昭和56年5月28日 規則第7号
昭和56年12月26日 規則第15号
昭和58年7月5日 規則第5号
昭和58年8月31日 規則第9号
昭和58年12月23日 規則第11号
昭和59年6月1日 規則第4号
昭和59年9月3日 規則第6号
昭和59年12月28日 規則第11号
昭和60年6月25日 規則第4号
昭和60年12月26日 規則第5号
昭和63年6月1日 規則第8号
平成元年4月24日 規則第2号
平成元年9月12日 規則第7号
平成元年11月22日 規則第8号
平成2年4月1日 規則第5号
平成2年8月24日 規則第6号
平成2年12月27日 規則第13号
平成3年3月30日 規則第2号
平成3年12月25日 規則第9号
平成4年3月31日 規則第4号
平成4年4月16日 規則第9号
平成4年12月22日 規則第13号
平成5年3月25日 規則第10号
平成5年12月24日 規則第18号
平成6年3月25日 規則第5号
平成6年12月20日 規則第21号
平成6年12月20日 規則第22号
平成7年6月26日 規則第6号
平成8年12月20日 規則第10号
平成9年12月22日 規則第10号
平成10年3月23日 規則第3号
平成10年12月21日 規則第20号
平成11年12月17日 規則第22号
平成12年6月15日 規則第12号
平成14年12月27日 規則第19号
平成16年12月22日 規則第16号
平成16年12月28日 規則第18号
平成17年4月1日 規則第12号
平成17年5月6日 規則第24号
平成17年12月28日 規則第35号
平成19年3月30日 規則第20号
平成19年6月1日 規則第28号
平成19年12月14日 規則第46号
平成20年3月28日 規則第9号
平成20年4月25日 規則第17号
平成21年12月16日 規則第28号
平成22年6月17日 規則第16号
平成23年3月31日 規則第13号
平成23年4月1日 規則第14号
平成23年5月26日 規則第17号
平成24年3月19日 規則第3号
平成24年6月15日 規則第10号
平成24年8月1日 規則第18号
平成24年12月27日 規則第25号
平成25年3月19日 規則第8号
平成25年10月1日 規則第32号
平成27年4月1日 規則第4号
平成28年4月1日 規則第10号
平成30年9月19日 規則第18号
平成30年12月14日 規則第25号
令和元年5月31日 規則第13号
令和2年3月13日 規則第8号
令和2年7月21日 規則第26号
令和3年11月5日 規則第17号
令和3年12月15日 規則第19号
令和4年3月23日 規則第9号
令和4年9月16日 規則第23号
令和4年12月14日 規則第31号
令和5年6月22日 規則第17号
令和5年9月21日 規則第21号