○坂祝町駅前駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成7年9月25日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂祝町駅前駐車場の設置及び管理に関する条例(平成7年条例第20号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(坂祝町駅前駐車場の位置)

第2条 坂祝町駅前駐車場の位置は、次のとおりとする。

坂祝町取組字寺裏344番地の6、同所344番地の7、同所357番地の13、同所361番地の3

(警告)

第3条 町長は、条例第12条第2項の規定により、放置されていると認められる自動車、自動2輪車及び原動機付自転車、自転車(以下「自動車等」という。)を発見したときは、事前に警告書(様式第1号)を自動車等の見やすい場所に表示するものとする。

(経費の負担)

第4条 条例第13条第2項に規定する処理に要した経費は、次のとおりとする。

(1) 自動車等の移動に要する経費(他に委託する場合を含む。)

(2) 保管に要する駐車料金

(3) その他諸経費

(保管場所)

第5条 移動した自動車等を保管する場所は、次のとおりとする。

(1) 条例第4条第1号のもの その都度町の指定する場所

(2) 条例第4条第2号及び第3号のもの 坂祝町取組 坂祝町コミュニティセンター地階

(保管台帳)

第6条 町長は、保管した自動車等について車両保管台帳(様式第2号)を整備しておかなければならない。

(処分の期間)

第7条 条例第14条第2項に定める期間は、保管場所に移動した日から起算して60日とする。

(保管の告示)

第8条 条例第14条第2項に規定する告示は、次の事項について行う。

(1) 放置の場所

(2) 移動した年月日

(3) 引取期間

(4) 返還日及び返還時期

(5) 返還を受けるための必要事項

(6) 保管期間終了後に処分する旨の事項

(7) 連絡先

この規則は、公布の日から施行する。

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坂祝町駅前駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成7年9月25日 規則第8号

(平成7年9月25日施行)