○坂祝町事務決裁規程

平成23年6月23日

訓令第41号

(目的)

第1条 この規程は、町長の権限に属する事務の円滑かつ適正な執行を確保するとともに、権限と責任の範囲を明らかにするため、事務の決裁の区分及び手続について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 町長又は町長の補助機関が、町長の権限に属する事務の処理について、最終的な意思の決定を行うことをいう。

(2) 専決 町長の補助機関が、町長の権限に属する事務を常時町長に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 前2号の決裁をすることができる者(以下「決裁権者」という。)が旅行、病気その他の理由により決裁することができない場合において、あらかじめ認められた範囲内で、一時的に決裁権者に代わって決裁することをいう。

(4) 回議 直属の上司に回付して承認を受けることをいう。

(5) 合議 直属の上司以外で、事務に関係する他の部署の職員に回付して承認を受けることをいう。

(6) 供覧 直属の上司又は事務に関係する他の部署の職員の閲覧に供することをいう。

(7) 課長 坂祝町行政組織規則(昭和52年規則第3号)第7条第1項に規定する課長をいう。

(8) 係長 坂祝町行政組織規則第8条第1項に規定する係長をいう。

(決裁の原則)

第3条 事務の決裁は、その決裁の結果の重要性に応じ、決裁権者が行うものとする。

(決裁の効力)

第4条 この規程に基づいてなされた決裁権者の決裁は、町長がなした決裁と同一の効力を有するものとする。

(決裁の順序)

第5条 決裁は、原則として順次、その決裁を受けるべき事務を所管する直属の上司に回議し、その意思決定を経るものとする。

2 前項の場合において、次条に規定する専決事務のうち指定のあるものにあっては、指定先の課の職員に合議しなければならない。この場合において、起案者は、あらかじめ起案者の属する課等の長の決裁を受けなければならない。

3 前項に規定するもののほか、起案者は、他の課等に関係する事務であると認めるときは、その課等の職員に合議又は供覧しなければならない。

(専決事務)

第6条 各課において決裁権者が専決する事務のうち、共通に所掌させる事務については、別表第1に、各課の個別事務については、別表第2に定めるところによる。

(専決の例外措置)

第7条 決裁権者は、次に掲げる事務については専決することができない。

(1) 町議会に関するもの

(2) 異例又は先例となると認められるもの

(3) 紛争若しくは論争のあるもの又はそれらのおそれのあるもの

(4) 法令の解釈上疑義又は有力な異説のあるもの

(5) 政治性を伴うもの

(6) 事案の内容が特に重要と認められるとき。

(7) 重要なもので、町長の特別の指示により処理するもの

2 起案者は、決裁権者が欠けたときは、その専決事務について、決裁権者の直属の上司の決裁を受けなければならない。

3 課長の専決事務のうち、他の課長の合議を要するもので、特に必要があると認められるときは、副町長の決裁を受けなければならない。

(類推による決裁又は専決)

第8条 決裁権者は、決裁すべき事務でこの規程に定めないものについては、専決事務に準じて適宜類推して決裁又は専決するものとする。

(専決事項に関する報告)

第9条 事務の専決を行った者は、専決した事務のうち、特に上司において了知しておく必要があると認められる事項については、適宜その内容を上司に報告しなければならない。

(代決)

第10条 決裁権者が出張、病気その他の理由により決裁することができない場合に代決をすることができる者及びその順序は次の表に掲げるとおりとする。

決裁権者

代決権者

町長

副町長

課長

第1順位者

副町長

当該事務を所掌する課長

係長以上の職にあるもの

第2順位者

当該事務を所掌する課長

総務課長

 

第3順位者

総務課長

 

 

2 前項の規定による場合において、係長以上が2人以上あるときは、次の順位による。

(1) 職位の高い者

(2) 号給の高い者

(3) 在職年数の長い者

(4) 年齢の高い者

(5) 課長があらかじめ指定する者

3 第1項の規定による場合において、代決者がいない場合は、決裁権者が指名し、町長が認めた者を代決者とすることができる。

(代決できる事務)

第11条 代決は、特に急を要する事務の決裁に限り、これを行うことができる。ただし、第7条に規定する専決の例外措置に関する事務及び決裁権者があらかじめ代決してはならないと指定した事務については、これを代決することはできない。

(報告及び決定後閲覧)

第12条 事務の代決を行った者は、代決した事項について必要があると認めるときは、速やかに決裁権者にその旨を報告し、又は自ら決定後閲覧(以下「後閲」という。)に供し、若しくは当該文書の起案者に対し後閲に供するよう指示しなければならない。ただし、あらかじめ決裁権者から報告又は後閲を要しない旨の指示を受けた場合は、この限りでない。

2 起案者は、回議に付し決裁途上においてその内容等を変更又は修正した場合は、関係する回議者に対し、後閲により通知するものとする。

(準用規定)

第13条 第3条から前条までの規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき町長の事務を補助執行する職員及び議会事務局の職員の事務の専決及び代決に準用する。この場合において、この規程中「副町長」とあるのは「教育長」と、「課長」とあるのは「会計管理者又は議会事務局長若しくは教育委員会事務局の課長、選挙管理委員会書記長、監査委員事務局長又は農業委員会事務局長」と、「係長」とあるのは「教育委員会事務局の係長又は農業委員会事務局の次長」とそれぞれ読み替えるものとする。

1 この規程は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

2 坂祝町役場決裁規程(昭和52年訓令第1号)は、廃止する。

(平成24年訓令第21号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年訓令第16号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年訓令第36号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成29年訓令第8号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第10号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第22号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

1 共通専決事項

町長決裁事項

副町長専決事項

課長専決事項

1 町行政の総合的な計画、調整及び運営に関する基本方針の決定に関すること。

2 重要な事務及び事業の計画並びに実施方針の決定に関すること。

3 町議会の招集及び解散に関すること。

4 町議会の議決又は同意を求める議案及び報告の提出並びに町議会に対する諮問に関すること。

5 行政組織及び予算の編成に関すること。

6 事務の委任に関すること。

7 附属機関の設置に関すること。

8 附属機関に対する重要な事項の諮問に関すること。

9 条例、規則及び訓令の制定又は改廃及び公布に関すること。

10 他の地方公共団体や民間企業・団体との間の規約・協定・合意書の締結又は改廃に関すること。

11 行政運営上重要な告示、公告、公表その他の公示に関すること。

12 権限の行使がその性質上町長に専属している事務の決定に関すること。

13 行政運営上重要な許可、認可、承認、認定又は命令及びそれらの取消し又は抹消、それらに係るものの解散、閉鎖又は停止その他の行政処分の決定に関すること。

14 審査請求、再審査請求その他不服申立て及び訴訟、和解等の裁決に関すること。

15 次に例示するような事務のうち、行政運営上重要な事務に係る決定に関すること。

ア 請願及び要望等に関すること。

イ 儀式及び表彰に関すること。

ウ 行政運営上重要な会議の開催及び運営に関すること。

エ 広報及び公聴に関すること。

オ 回答、通知、報告、進達、意見、協議等に関すること。

16 財務に関する事務のうち、町議会の議決を要する事務及び特に重要な事務に関すること。

17 国、県等に対して行う政策、立法、事業促進等に係る、要望、請願等の決定に関すること。

18 税、使用料及び手数料等の減免に関すること(特殊事情による場合)

19 税、使用料及び手数料等の滞納繰越通知に関すること。

20 長期資金等借入計画の決定(起債協議書)に関すること。

21 各会計の一時借入に関すること。

22 叙勲、功労者等の推薦・内申など表彰候補者の決定に関すること。

23 町が行う重要な行事・会議の開催(案内)に関すること。

24 附属機関、各種委員会・協議会等の委員等の推薦、選任、任免、委嘱等に関すること。

25 行政代執行に関すること。

26 損害賠償及び重要な損失補償の決定に関すること。

27 その他特に重要若しくは異例又は疑義のある事務の処理に関すること。

1 町行政の基本方針に基づき、事務及び事業の実施計画及び処理方針の決定に関すること。

2 事務の運営に関する基本的な事務処理要綱又は通達の制定及び改廃に関すること。

3 法規的性質を持たない告示及び行政事務に属する公告、公表その他の公示に関すること。

4 各課の間で意見を異にする事務の調整に関すること。

5 2以上の課の所掌に係る事務の決定に関すること。

6 事務的に重要な許可、認可、承認、認定、指定、登録又は命令及びそれらの取消し又は抹消、それらに係るものの解散、閉鎖又は停止その他の行政処分の決定に関すること。

7 軽易な請願及び要望等の処理に関すること。

8 軽易な儀式及び表彰に関すること。

9 課の所掌する事務に係る会議の開催に関すること。

10 事務的に重要な広報及び公聴に関すること。

11 事務的に重要な申請、照会、回答、進達、報告、通知等に関すること。

12 県知事に対する協議及び意見の具申並びに許可、認可等の申請に関すること。

13 附属機関に対する軽易な事項の諮問に関すること。

14 財務に関する事務のうち、重要な事務の決定に関すること。

15 長期資金等借入に伴う関係書類の提出に関すること。

16 特別会計繰入金の繰入計画に関すること。

17 叙勲、功労者等の推薦・内申に必要な関係書類に関すること。

18 会計年度任用職員の雇用・任用に関すること。

19 刊行物の編集及び発行に関すること。

1 事務の実施に関すること。

2 他の官公署の公告書類の掲示依頼に関すること。

3 一般事務的な許可、認可、承認、認定、指定、登録、命令等及びそれらの取消し又は抹消、それらに係るものの解散、閉鎖又は停止その他行政処分の決定に関すること。

4 許可、認可、承認、認定、登録、命令等の更新に関すること。

5 審査、検査、監督、監査等に関すること。

6 軽易な広報及び公聴に関すること。

7 一般事務的な通知、照会、回答、報告、申請、進達、届出、登録、請求、調査等に関すること。

8 届出、報告等の徴収又は受理に関すること。

9 財務に関する事務のうち、一般事務的なものの決定に関すること。

10 税、使用料及び手数料等の減免に関すること(定例的で簡易な場合)

11 町税等、徴収金の過誤納金の還付に関すること。

12 国、県に対する負担金、補助金、交付金等の精算報告・請求に関すること。

13 指定統計調査及び各種統計調査の実施に関すること。

14 情報公開、個人情報保護に係る公開、開示、非公開及び非開示の決定に関すること。

15 諸証明に関すること。

16 軽易な刊行物の発行に関すること。

2 配当予算に係る充用及び流用

区分

町長決裁事項

副町長専決事項

総務課長専決事項

摘要

配当予算に係る流用

100万円以上

100万円未満

10万円未満

給料、職員手当、共済費及び旅費は、企画課長の専決事項とする。

予備費の充用

100万円以上

100万円未満

10万円未満


(注) 総務課長の合議を得るものとする。

3 収入等に関する事務

区分

町長決裁事項

副町長専決事項

課長専決事項

1 国庫、県支出金等の交付申請等

計画、申請等事業の決定に係るもの

定期的なもの

補助金額

1,000万円以上

補助金額

1,000万円未満

補助金額

500万円未満

新規事業分

1,000万円以上

1,000万円未満

500万円未満

事務的なもの(実績報告、請求等の事務的手続、医療費等規則に基づくもの及び政策判断を伴わないもの等)

補助金額

1,000万円以上

補助金額

1,000万円未満

補助金額

500万円未満

(請求行為は、全額)

2 財産の処分

公有財産(物品含む。)の貸付、処分等

評価額

100万円以上

評価額

100万円未満

評価額

50万円未満

3 滞納処分

徴収猶予

100万円以上

100万円未満


差押え処分

動産、不動産

100万円以上

100万円未満


上記以外

100万円以上

100万円未満


執行停止及び不納欠損

100万円以上

100万円未満


(注) ただし、副町長専決事項以上の計画、申請等の変更について、当初申請の1割以内の変更額の場合、上記によらず課長専決事項とする。

4 調定決議及び収入命令

区分

町長決裁事項

副町長専決事項

課長専決事項

調定決議

 

 

全額

収入命令

 

 

全額

(注) ただし、以上の事務であっても、特に重要、異例、疑義のあるもの等については、上位の決裁事項又は専決事項とする。

5 予算執行及び支出に関する事務

(予算の定めるところによる債務負担行為の執行を含む。)

区分

町長決裁事項

副町長専決事項

課長専決事項

1 報酬、2 給料、3 職員手当等、4 共済費、5 災害補償費、6 恩給及び退職年金、7 報償費、8 旅費、9 交際費、11 役務費、15 原材料費、18 負担金(療養給付費、サービス給付費及び連合納付金)、19 扶助費、22 償還金、利子及び割引料、24 積立金(基金利子に係るもの)、26 公課費

全額

10 需用費

食糧費

200万円以上

200万円未満

100万円未満

光熱水費



全額

その他

200万円以上

200万円未満

100万円未満

12 委託料

1,000万円以上

1,000万円未満

500万円未満

13 使用料及び賃借料

1,000万円以上

1,000万円未満

500万円未満

14 工事請負費

1,000万円以上

1,000万円未満

500万円未満

16 公有財産購入費

1,000万円以上

1,000万円未満

500万円未満

17 備品購入費

1,000万円以上

1,000万円未満

500万円未満

18 負担金補助及び交付金

負担金

200万円以上

200万円未満

100万円未満

補助金・交付金

新規の補助・交付を除く。

200万円以上

200万円未満

100万円未満

20 貸付金

200万円以上

200万円未満

100万円未満

21 補償、補填及び賠償金

補償金及び補填金

200万円以上

200万円未満

100万円未満

賠償金

全額



23 投資及び出資金

10万円以上

10万円未満


24 積立金

その他

全額



25 寄附金

10万円以上

10万円未満


27 繰出金

全額



契約が締結されたもの及び補助指令を交付したもの及び支出命令



全額

(注)

1:別表第1第2項から第5項までの規定は、財務会計での処理を基本に、付随事務にも適応するが、内容等重要な案件については、坂祝町会計規則(平成19年規則第18号)に従い、事前に決裁を受けるものとする。

2:町補助金の交付決定については、上記金額の区分に従い行うものとする。ただし、交付の確定等事務的なものについては課長専決事項とする。

3:契約等に関する事務については、上記金額の区分に従い行うものとする。なお、単価契約の場合は総額で判断する。

4:教育委員会事務局事務においては、副町長を教育長と読み替える。

5:議会事務局事務においては、課長を議会事務局長と読み替える。

6 休暇等に関する事務

区分

町長決裁

副町長専決事項

課長専決事項

休暇の承認

課長等

11日以上

10日以内


その他の職員

11日以上

6日以上10日以内

5日以内

特別休暇(育児休業含む。)


全ての職員


職務専念義務免除の承認

全ての職員(初回)

全ての職員


週休日の振替等及び代休日の指定


課長職

その他の職員

欠勤・遅刻及び早退の承認


課長職

その他の職員

旅行命令及び復命確認

課長等

宿泊を伴う引き続き11日以上

宿泊を伴う引続き10日以内及び宿泊を伴わないもの


その他の職員

宿泊を伴う引き続き15日以上

宿泊を伴う引き続き7日以上14日以内

宿泊を伴う引き続き2日以上6日以内

時間外勤務及び休日勤務の命令



所属職員

職員時間外入退庁者記録簿の確認



(総務課長)

当番・日直日誌の確認



(総務課長)

別表第2(第6条関係)

区分

町長決裁事項

副町長専決事項

課長専決事項

総務課

1 町章の決定、改変に関すること。

2 専決処分に関すること。

3 職員の定数及び定員管理計画に関すること。

4 職員の定員適正化計画に関すること。

5 職員の任用試験の実施に関すること。

6 職員の採用及び退職に関すること。

7 職員の承認、昇給、分限及び懲戒処分に関すること。

8 職員の配置に関すること。

9 職員の勤務評定に関すること。

10 行政財産の目的外使用の許可に関すること。

11 行政界に関すること。

12 権限移譲に係る意向調査に関すること。

13 防災計画に関すること。

14 災害対策本部の設置に関すること。

15 消防団の組織に関

すること。

16 交通安全対策で重要な施策に関すること。

17 町が行う統計調査の決定に関すること。

1 行政事務改善に関すること。

2 職務上の秘密事項の発表許可に関すること。

3 職員の公務災害補償の認定手続に関すること。

4 職員の営利企業等の従事制限の許可に関すること。

5 会計年度任用職員等の任免に関すること。

6 職員の福利厚生計画に関すること。

7 議会議決の予算の公表及び議決事項の報告に関すること。

8 建物及び町有自動車の共済金に関すること。

9 入札参加資格の審査・決定に関すること。

10 消防団に係る手当・報酬の支給決定に関すること。

1 例規集の編集及び追録の発行に関すること。

2 職員の人事及び服務に関すること。

3 職員の身分証明書の交付に関すること。

4 出勤簿の管理に関すること。

5 休暇願の処理及び年次休暇の付与に関すること。

6 宿日直の命令に関すること。

7 職員の研修及び福利厚生の実施に関すること。

8 職員の各種手当の認定に関すること。

9 職員共済組合に係る諸手続に関すること。

10 運転業務に関すること。

11 職員の交通安全対策及び団体等の連絡調整に関すること。

12 嘱託職員等臨時雇用職員の募集及び勤務条件に関すること。

13 行財政改革に関すること。

14 庁舎内の規律保持及び取締りに関すること。

15 庁舎内会議室等の使用に関すること。

16 儀式に関すること。

17 情報公開・個人情報の保護に関すること。

18 自治会長会に関すること。

19 選挙事務に関すること。

20 消防団の運営に関すること。

21 防災に関する緊急通報に関すること。

22 防災行政無線の管理運営に関すること。

23 防災・消防訓練に関すること。

24 交通安全の推進・指導に関すること。

25 文書の保存・管理及び廃棄処分に関すること。

企画課

1 基本政策に係る諸計画の決定に関すること。

2 広域行政に係る重要な事項の処理に関すること。

3 商工業及び観光事業の重要な決定に関すること。

4 商工会の設立認可等に関すること。

5 企業誘致等の決定に関すること。

6 市町村合併に関すること。

7 首都機能移転に関すること(暫く休止)

8 可茂広域行政事務組合に関すること。

9 定住自立圏構想に関すること。

10 予算編成及び決算認定に関すること。

11 財政事情の公表に関すること。

1 重要な電子情報システムに関すること。

2 可茂広域行政事務組合議会の連絡調整に関すること。

3 交付税に係る特殊財政事情及び算定資料に関すること。

1 基本政策に係る諸計画策定についての資料収集等に関すること。

2 総合計画の実施計画調整に関すること。

3 地域活性化の推進及びまちづくりに関すること。

4 報道機関との連絡調整に関すること。

5 商工観光事業の運営指導助言に関すること。

6 商工団体との連絡調整に関すること。

7 観光の宣伝、紹介及び案内に関すること。

8 中小企業者の小口融資の承認に関すること。

9 情報ネットワークに関すること。

10 官学連携事業の推進に関すること。

11 財政運営及び予算執行に係る総括に関すること。

12 中期財政計画に関すること。

13 ホームページの管理・運営に関すること。

窓口税務課

1 町税の滞納処分のうち公売及び換価で重要なものに関すること。

2 交付要求に関すること。

3 差押え解除の決定に関すること。

4 標準宅地の鑑定評価業務に関すること。

5 口座振替による収納事務の取扱い契約に関すること。

6 個人県民税に係る徴収取扱報告書(年報)に関すること。

1 徴収委託の受理執行に関すること。

2 徴税・検税吏員証の交付に関すること。

3 繰上げ徴収に関すること。

4 配当計算書及び充当通知書に関すること。

5 住民相談の重要な処理に関すること。

1 町税の賦課決定に関すること。

2 土地及び家屋の異動通知の受理及び進達に関すること。

3 課税物件の届出及び廃止の受理に関すること。

4 課税物件の調査及び検査に関すること。

5 町税の納付書発行及び督促又は催告に関すること。

6 税務証明及び公簿の縦覧、閲覧に関すること。

7 公図の保管及び整備に関すること。

8 納税奨励に関すること。

9 軽自動車の標識の交付に関すること。

10 自動車臨時運行の許可に関すること。

11 戸籍、住民基本台帳の証明及び処理に関すること。

12 印鑑の登録及び証明に関すること。

13 戸籍及び住民登録の届出の受理に関すること。

14 人口動態の報告に関すること。

15 犯罪人名簿及び身上調査に関すること。

16 身分証明に関すること。

17 埋火葬の許可に関すること。

18 住民相談で一般的な事項の処理に関すること。

19 国民年金被保険者資格取得及び喪失に関すること。

20 国民健康保険被保険者の資格取得等に関すること。

21 国民健康保険の各種の給付の決定に関すること。

22 国民健康保険税の賦課決定及び徴収事務に関すること。

23 福祉医療費の助成に関すること。

福祉課

1 福祉事業に係る施策の決定に関すること。

2 福祉対策の重要な決定に関すること。

3 福祉施設の整備等に関すること。

4 福祉施設への措置決定及び入所依頼に関すること。

5 保育の広域入所の協議に関すること。

6 移動支援等、事業所の指定及び協議に関すること。

7 保健衛生・予防事業に係る政策の決定に関すること。

8 保健衛生・予防対策の重要な決定に関すること。

9 加茂休日急患診療所に関すること。

10 保健施設の整備等に関すること。

11 介護保険対策の重要な決定に関すること。

12 介護保険事業に係る施策の決定に関すること。

1 介護保険料の減免に関すること。

2 福祉課が所管する事業の受益者負担金の減免に関すること。

1 福祉課所管の一般事務(福祉、介護保険、保健予防)に関すること。

2 軽易な福祉業務対策(一般福祉、介護保険、保健予防)に関すること。

3 行路病死人の措置に関すること。

4 民生委員児童委員協議会、社会福祉協議会及び福祉・保健団体との連絡調整に関すること。

5 生活保護受給申請の受付進達等に関すること。

6 福祉施設の運営・管理に関すること。

7 制度化された福祉課所管各種福祉給付金、助成金、補助金、手当等の支給決定に関すること。

8 制度化された福祉課所管各種福祉事業、保健・予防事業の利用及び受益者負担金等の決定に関すること。

9 保育所入所・退所措置の決定に関すること。

10 保健センターの運営・管理に関すること。

11 献血の推進に関すること。

12 定例化された保健予防事業に関すること。

13 母子手帳・妊婦健診等受診票の交付に関すること。

14 介護保険料の賦課、徴収事務に関すること。

15 介護保険被保険者証の交付及び介護認定に関すること。

16 介護保険の各種給付に関すること。

17 食品衛生の指導助言に関すること。

産業建設課

1 農林業の重要な施策の決定に関すること。

2 土地改良事業の計画等重要なものの決定に関すること。

3 有害鳥獣駆除に関する重要な事項の決定に関すること。

4 植物防疫に係る重要な事項の決定に関すること。

1 農作物の災害見舞金の支給に関すること。

1 農業委員会、農業改良普及センター、農業共済組合、公設地方卸売市場組合、木曽川右岸用水土地改良区、農協及び農業団体との連絡調整に関すること。

2 農業の普及宣伝に関すること。

3 営農指導に関すること。

4 農作物の病害虫防除に関すること。

5 農地の調査調整に関すること。

6 農地有効利用に係る指導助言に関すること。

7 有害鳥獣駆除捕獲許可及び許可証・従事者証の交付に関すること。

8 畜産の保健衛生及び公害に関すること。

9 畜産公害及び家畜の防疫に関すること。

10 農林業関係災害調査に関すること。

11 林業事業の管理及び狩猟に関する猟友会との連絡調整に関すること。

1 道路線の認定、廃止及び変更に関すること。

2 道路又は河川の施策で重要なものに関すること。

3 国道、県道及び旧道に係る処理計画に関すること。

4 公営住宅の建設に関すること。

5 公営住宅の払下げに関すること。

6 都市計画に係る重要施策に関すること。

7 土地利用計画に係る基本計画等の決定に関すること。

8 土地開発に係る審査、指導及び規制等の重要事項の決定に関すること。

1 公営住宅の入居者決定に関すること。

2 道路施行工事の許可に関すること。

3 用地交渉記録の報告に関すること。

4 用地の寄附に係る処理に関すること。

5 土地開発に係る審査、指導及び規制等の調整に関すること。

6 屋外広告物の許可に関すること。

1 道路又は水路の占用及び使用の許可並びに更新に関すること。

2 工事に係る交通規制に関すること。

3 官民境界(道路境界)に関すること。

4 道路台帳の整備に関すること。

5 道路、側溝又は河川の改良整備に関すること。

6 道路、側溝等維持補修に関すること。

7 用地買収に係る税務署との協議に関すること。

8 公営住宅の維持管理及び入居手続に関すること。

9 (昭和25年法律第201号)に基づく建築確認申請の受付及び進達に関すること。

10 道路新設等に係る用地の取得等の事務に関すること。

11 公共嘱託登記に関すること。

12 土地利用等の軽易な処理に関すること。

13 土地開発の審査、指導及び規制等で軽易な処理に関すること。

14 小規模な開発に係る審査、指導に関すること。

15 屋外公告物の事務に関すること。

水道環境課

1 一般廃棄物処理実施計画の策定に関すること。

1 一般廃棄物収集運搬業の許可証の交付に関すること。

2 浄化槽清掃業の許可証の交付に関すること。

1 犬の登録及び狂犬病予防等に関すること。

2 浄化槽設置届の事務処理に関すること。

3 廃棄物収集手数料の収納に関すること。

4 軽易な環境保全整備に関すること。

5 環境美化思想の普及宣伝に関すること。

6 公害特定施設の届出、進達及び各事業所への立入調査に関すること。

坂祝町事務決裁規程

平成23年6月23日 訓令第41号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第14編 要綱集/第3編 執行機関
沿革情報
平成23年6月23日 訓令第41号
平成24年7月9日 訓令第21号
平成25年4月1日 訓令第16号
平成27年10月7日 訓令第36号
平成28年4月1日 訓令第9号
平成29年3月16日 訓令第8号
平成31年2月6日 訓令第4号
平成31年3月15日 訓令第10号
令和2年3月13日 訓令第6号
令和2年3月16日 訓令第22号