○坂祝町社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度事業実施要綱

平成24年2月16日

訓令第4号

坂祝町「社会福祉法人等による利用者負担額の減免措置」助成事業実施要綱(平成12年訓令第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)による居宅サービス及び介護予防サービス(以下「介護保険サービス」という。)を利用する要介護被保険者又は居宅要支援被保険者のうち、低所得で生計が困難である者及び生活保護受給者(以下「生計困難者」という。)に対し、介護保険サービスを提供する社会福祉法人及び市町村(以下「社会福祉法人等」という。)が、その社会的な役割を鑑み、利用者負担を軽減すること(以下「軽減」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(社会福祉法人等の申出)

第2条 軽減を行う社会福祉法人等は、町長及び岐阜県知事に対し、社会福祉法人等による利用者負担軽減制度の実施申出書(様式第1号)により、申出を行うものとする。

(軽減の対象となるサービス及び費用)

第3条 軽減の対象となる費用は、次の各号に掲げる介護保険サービスに係る利用者負担額並びに食費、居住費、滞在費及び宿泊費に係る利用者負担額とする。

(1) 法第8条第2項に規定する訪問介護

(2) 法第8条第7項に規定する通所介護

(3) 法第8条第9項に規定する短期入所生活介護

(4) 法第8条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(5) 法第8条第16項に規定する夜間対応型訪問介護

(6) 法第8条第17項に規定する認知症対応型通所介護

(7) 法第8条第18項に規定する小規模多機能型居宅介護

(8) 法第8条第21項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

(9) 法第8条第22項に規定する複合型サービス

(10) 法第8条第26項に規定する介護福祉施設サービス

(11) 法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護

(12) 法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護

(13) 法第8条の2第9項に規定する介護予防短期入所生活介護

(14) 法第8条の2第15項に規定する介護予防認知症対応型通所介護

(15) 法第8条の2第16項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護

(軽減の対象者)

第4条 軽減の対象者は、市町村民税非課税世帯であって、次のいずれにも該当する者のうち、その者の収入、世帯の状況及び利用者負担を総合的に勘案し、生計困難者として町長が認めた者とする。

(1) 年間収入が単身世帯で150万円以下であり、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円以下であり、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

(軽減の程度)

第5条 軽減の程度は、利用者負担額の4分の1(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年国民年金等改正法」という。)附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和60年国民年金等改正法第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく老齢福祉年金の受給権を有している者は2分の1)とする。ただし、生活保護受給者については、利用者負担額の全額とする。

2 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定する者(以下「旧措置入所者」という。)で利用者負担割合が5パーセント以下の者については、軽減の対象としないものとする。ただし、旧措置入所者でユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については、軽減の対象とする。また、生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額について軽減の対象とする。

(申請の手続)

第6条 軽減を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(軽減の認定)

第7条 町長は、前条に定める申請書が提出されたときは、軽減の可否を決定し、社会福祉法人等利用者負担軽減決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 町長は、軽減の可否の決定により、軽減措置の対象者と認定された者(以下「被認定者」という。)には、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(様式第4号。以下「確認証」という。)を併せて交付するものとする。

3 町長は、申請者の収入や世帯の状況、利用者負担を総合的に勘案し軽減の程度を決定し、確認証に記載するものとする。

(確認証の有効期間)

第8条 確認証の有効期間は、毎年7月1日から翌年6月30日までとする。

2 前項の有効期間の満了日以降、引き続き確認証の交付を受けようとする者は、満了日まで(以下「申請期間」という。)第6条に定める申請をしなければならない。

3 前項に定める申請期間以外の日に申請をして、新たに交付を受ける確認証の有効期間は、申請日の属する月の初日から直近の6月30日までとする。

(届出及び返還)

第9条 被認定者は、申請書の記載事項に変更が生じたときは、確認証を添えて町長に届け出なければならない。

2 被認定者は、第4条に規定する対象者でなくなった場合は、遅滞なく確認証を町長に返還しなければならない。

(軽減の実施)

第10条 被認定者は、第3条に規定する介護保険サービスを利用するときは、第2条の規定による申出を行った社会福祉法人等に確認証を提示しなければならない。

2 確認証の提示を受けた社会福祉法人等は、確認証に記載された軽減の程度に基づき、利用者負担額の軽減を行うものとする。

(町による助成の対象)

第11条 社会福祉法人等への助成の対象は、社会福祉法人等が利用者負担を軽減した総額のうち、当該法人の本来受領すべき利用者負担収入に対する1パーセントを超える額の2分の1の額とし、当該額に1円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとする。

2 法第8条第20項に規定する地域密着型介護老人福祉施設及び同条第24項に規定する介護老人福祉施設に係る利用者負担を軽減する社会福祉法人等については、軽減総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10パーセントを超える部分については、その全額を助成の対象とし、当該額に1円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとする。

3 前2項における助成額の算定は、事業所又は施設を単位として行うものとする。

(助成金の交付申請)

第12条 前条に規定する助成を受けようとする社会福祉法人等は、社会福祉法人等利用者負担軽減助成金交付申請書(様式第5号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定)

第13条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、交付することが適当と認められるときは、社会福祉法人等利用者負担軽減助成金交付決定通知書(様式第6号)により、社会福祉法人等に通知するものとする。

(助成金の請求及び交付)

第14条 前条の規定による通知を受けた社会福祉法人等は、社会福祉法人等利用者負担軽減助成金請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求書を受理したときは、当該社会福祉法人等に助成金を交付するものとする。

(報告及び検査)

第15条 町長は、必要があると認められるときは、助成金を交付した社会福祉法人等に対し、助成金の交付に関し必要な事項について報告を求め、又は検査することができる。

(助成金の返還等)

第16条 町長は、助成金を交付した社会福祉法人等が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付を取消し又は返還を求めることができる。

(1) 不正な手段により、助成金の交付を受けようとしたとき又は受けたとき。

(2) 助成金の交付の条件に違反したとき。

(3) 前条の規定による報告又は検査の際に虚偽であることが明らかになったとき。

(4) その他助成金の交付について不正であることが明らかになったとき。

(他の利用者負担軽減制度等との適用関係)

第17条 坂祝町訪問介護利用者負担額軽減事業実施要綱(平成24年訓令第5号。以下「訪問介護要綱」という。)の規定に基づく軽減措置と、この要綱の規定に基づく軽減措置との適用関係については、訪問介護要綱の規定に基づく軽減措置が、その適用について優先するものとする。

2 介護保険制度における特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費(以下「特定介護サービス費等」という。)とこの要綱の規定に基づく軽減措置との適用関係については、特定介護サービス費等の支給後の利用者負担額について、この要綱に基づく軽減の適用を行うものとする。

3 介護保険制度における高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)とこの要綱の規定に基づく軽減措置との適用関係については、この要綱に基づく軽減措置を適用後に高額介護サービス費等の支給を行うものとする。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の適用の日前に交付すべき事由の生じた確認証については、改正後の坂祝町社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度事業実施要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成24年訓令第14号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成28年訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この訓令の施行の際、第4条の規定による改正前の坂祝町軽自動車税課税保留及び課税台帳の登録抹消処分事務取扱要綱、第5条の規定による改正前の坂祝町社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度事業実施要綱、第6条の規定による改正前の坂祝町軽度生活援助事業実施要綱、第7条の規定による改正前の坂祝町子育て短期支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の坂祝町新生児聴覚検査事業実施要綱、第9条の規定による改正前の坂祝町高齢者筋力向上トレーニング事業実施要綱、第10条の規定による改正前の坂祝町介護用品支給事業実施要綱、第11条の規定による改正前の坂祝町障害児・者日常生活用具給付事業実施要綱、第12条の規定による改正前の坂祝町障害児・者移動支援事業実施要綱、第13条の規定による改正前の坂祝町障害児・者宿泊型生活訓練事業実施要綱、第14条の規定による改正前の坂祝町日中一時支援事業実施要綱、第15条の規定による改正前の坂祝町精神障害者小規模作業所等交通費助成事業実施要綱、第16条の規定による改正前の坂祝町地域活動支援センター(Ⅱ型)事業実施要綱、第17条の規定による改正前の坂祝町手話通訳者等派遣事業実施要綱、第18条の規定による改正前の坂祝町訪問介護利用者負担額軽減事業実施要綱、第19条の規定による改正前の坂祝町介護予防いきがいデイサービス事業実施要綱及び第20条の規定による改正前の坂祝町介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費受領委任払い実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年訓令第32号)

この要綱は、令和4年1月4日から施行する。

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坂祝町社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度事…

平成24年2月16日 訓令第4号

(令和4年1月4日施行)

体系情報
第14編 要綱集/第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成24年2月16日 訓令第4号
平成24年4月19日 訓令第14号
平成28年4月1日 訓令第9号
令和3年11月5日 訓令第32号