○坂祝町特定個人情報の取扱いに関する管理規程

平成28年4月25日

訓令第15号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 管理体制(第4条~第7条)

第3章 職員の責務(第8条・第9条)

第4章 特定個人情報の取扱い(第10条~第19条)

第5章 情報システムにおける安全の確保等(第20条~第33条)

第6章 情報システム室等の安全管理(第34条・第35条)

第7章 業務の委託等(第36条)

第8章 安全確保上の問題への対応(第37条・第38条)

第9章 監査及び点検の実施(第39条~第41条)

第10章 補則(第42条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)に基づき、町が行う個人番号利用事務及び個人番号関係事務(以下、「個人番号利用事務等」という。)において、特定個人情報の適切な取扱いを確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程における用語の意義は、番号法第2条の定めるところによる。

第2章 管理体制

(総括保護責任者)

第4条 特定個人情報の管理に関する事務を総括させるために、総括保護責任者を置く。

2 総括保護責任者は、副町長の職にある者をもって充てる。

(保護責任者)

第5条 特定個人情報を取り扱う各課に、保護責任者を置く。

2 保護責任者は、課長をもって充てる。

3 保護責任者は、特定個人情報の適切な管理を確保する任に当たる。

4 保護責任者は、特定個人情報を取り扱う職員(以下「事務取扱担当者」という。)並びに事務取扱担当者が取り扱う特定個人情報の範囲を指定する。

(監査責任者)

第6条 特定個人情報の管理の状況についての監査をさせるために、監査責任者を置く。

2 監査責任者は、会計管理者をもって充てる。

(管理体制)

第7条 保護責任者は、次に掲げる組織体制を整備する。

(1) 事務取扱担当者がこの規程等に違反している事実又は兆候を把握した場合の総括保護責任者への報告連絡体制

(2) 特定個人情報の漏えい、滅失若しくは毀損(以下「情報漏えい等」という。)の事案の発生又は兆候を把握した場合の報告連絡体制

(3) 特定個人情報を複数の部署で取り扱う場合の各部署の役割分担及び責任の明確化

(4) 特定個人情報の情報漏えい等の事案の発生又は兆候を把握した場合の対応体制

第3章 職員の責務

(教育研修)

第8条 総括保護責任者は、職員に対し、特定個人情報の取扱いについて理解を深め、特定個人情報の保護に関する意識の高揚を図るための啓発その他必要な教育研修を行う。

2 保護責任者は、事務取扱担当者に対し、特定個人情報の適切な管理のために、必要な教育研修への参加の機会を与える等の必要な措置を講ずる。

(事務取扱担当者の責務)

第9条 事務取扱担当者は、番号法、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び条例の趣旨にのっとり、関連する法令及び規程等の定め並びに総括保護責任者及び保護責任者の指示に従い、特定個人情報を取り扱わなければならない。

第4章 特定個人情報の取扱い

(アクセス及び複製等の制限)

第10条 保護責任者は、特定個人情報の秘匿性、重要性その内容に応じて、当該特定個人情報にアクセスする権限を有する事務取扱担当者とその権限の内容を、当該事務取扱担当者が業務を行う上で必要最小限の範囲に限るものとする。

2 アクセス権限を有しない職員は、特定個人情報にアクセスしてはならない。

3 事務取扱担当者は、アクセス権限を有する場合であっても、業務上の目的以外の目的で特定個人情報にアクセスしてはならない。

4 事務取扱担当者が業務上の目的で特定個人情報を取り扱う場合であっても、保護責任者は、次に掲げる行為については、当該行為を行うことができる場合を限定し、事務取扱担当者は、保護責任者の指示に従い行うものとする。

(1) 特定個人情報の複製

(2) 特定個人情報の送信

(3) 特定個人情報が記録されている媒体の外部への送付又は持出し

(4) その他特定個人情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為

(訂正)

第11条 事務取扱担当者は、特定個人情報の内容に誤り等を発見した場合には、保護責任者の指示に従い、訂正等を行う。

(媒体の管理)

第12条 事務取扱担当者は、特定個人情報が記録されている媒体を定められた場所に保管するとともに、必要があると認めるときは、耐火金庫への保管、施錠等を行う。

(廃棄等)

第13条 事務取扱担当者は、特定個人情報又は特定個人情報が記録されている媒体(情報機器に内蔵されているものを含む。)が不要となった場合には、当該特定個人情報の復元又は判読が不可能な方法により当該情報の消去又は当該媒体の廃棄を行う。

2 特定個人情報ファイルを削除した場合又は電子媒体等を廃棄した場合には、削除又は廃棄した記録を保存する。これらの作業を委託する場合には、委託先が確実に削除又は廃棄したことについて、証明書等により確認するものとする。

(取扱状況の記録)

第14条 保護責任者は、特定個人情報ファイルの取扱状況を確認する手段を整備し、当該特定個人情報の利用及び保管等の取扱状況について記録する。

(個人番号の利用の制限)

第15条 職員は、番号法又は個人番号利用条例の定める場合を除き、個人番号を利用してはならない。

(個人番号の提供の求めの制限)

第16条 個人番号利用事務等を処理するために必要な場合その他番号法及び個人番号利用条例で定める場合を除き、個人番号の提供を求めてはならない。

(特定個人情報ファイルの作成の制限)

第17条 個人番号利用事務等を処理するために必要な場合その他番号法及び個人番号利用条例で定める場合を除き、特定個人情報ファイルを作成してはならない。

(特定個人情報の収集・保管の制限)

第18条 番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を収集又は保管してはならない。

(取扱区域)

第19条 保護責任者は、特定個人情報を取り扱う事務を実施する区域を明確にし、必要に応じて物理的な安全管理措置を講ずる。

第5章 情報システムにおける安全の確保等

(アクセス制御)

第20条 保護責任者は、特定個人情報(情報システムで取り扱うものに限る。以下この章において同じ。)の秘匿性、重要性その内容に応じて、パスワード等(パスワード、ICカード、生体情報等をいう。以下同じ。)を使用して権限を識別する機能(以下「認証機能」という。)を設定する等のアクセス制御のために必要な措置を講ずる。

2 保護責任者は、前項の措置を講ずる場合には、パスワード等の読取防止等を行うために必要な措置を講ずる。

(アクセス記録)

第21条 保護責任者は、特定個人情報へのアクセス状況を記録し、その記録を一定の期間保存し、定期に又は随時に分析するために必要な措置を講ずる。また、アクセス記録の改ざん、窃取又は不正な削除の防止のために必要な措置を講ずる。

(アクセス状況の監視)

第22条 保護責任者は、特定個人情報の秘匿性、重要性その内容に応じて、当該特定個人情報への不適切なアクセスの監視のため、特定個人情報を含むか又は含むおそれがある一定量以上の情報が情報システムからダウンロードされた場合に警告表示がなされる機能の設定、当該機能の定期的確認等の必要な措置を講ずる。

(管理者権限の設定)

第23条 保護責任者は、特定個人情報の秘匿性、重要性その内容に応じて、情報システムの管理者権限の特権を不正に窃取された際の被害の最小化及び内部からの不正操作等の防止のため、当該特権を最小限とする等の必要な措置を講ずる。

(外部からの不正アクセスの防止)

第24条 保護責任者は、特定個人情報を取り扱う情報システムへの外部からの不正アクセスを防止するため、ファイアウォールの設定による経路制御等の必要な措置を講ずる。

2 特定個人情報を取り扱う情報システムについて、外部ネットワークから独立する等の高いセキュリティ対策を講じ、不正なアクセス等の被害又はその兆候を把握した場合においては、当該被害を最小化する措置をあらかじめ講ずる。

(不正プログラムによる情報漏えい等の防止)

第25条 保護責任者は、不正プログラムによる特定個人情報の情報漏えい等の防止のため、ソフトウェアに関する公開された脆弱性の解消、把握された不正プログラムの感染防止等に必要な措置を講ずる。

(暗号化)

第26条 保護責任者は、特定個人情報の秘匿性、重要性その内容に応じて、暗号化のために必要な措置を講ずる。

2 事務取扱担当者は、前項の規定を踏まえ、その処理する特定個人情報について、当該特定個人情報の秘匿性、重要性その内容に応じて、適切に暗号化を行う。

(入力情報の照合等)

第27条 事務取扱担当者は、情報システムで取り扱う特定個人情報の重要度に応じて、入力原票と入力内容との照合、処理前後の当該特定個人情報の内容の確認、既存の特定個人情報との照合等を行う。

(バックアップ)

第28条 保護責任者は、特定個人情報の重要度に応じて、バックアップを作成し、分散保管するために必要な措置を講ずる。

(情報システム設計書等の管理)

第29条 保護責任者は、特定個人情報に係る情報システムの設計書、構成図等の文書について外部に知られることがないよう、その保管、複製、廃棄等について必要な措置を講ずる。

(端末の限定)

第30条 保護責任者は、特定個人情報の秘匿性、重要性その内容に応じて、その処理を行う端末を限定するために必要な措置を講ずる。

(端末の盗難防止等)

第31条 保護責任者は、端末の盗難又は紛失の防止のため、端末の固定、執務室の施錠等の必要な措置を講ずる。

2 職員は、保護責任者が必要があると認めるときを除き、端末を外部へ持ち出し、又は外部から持ち込んではならない。

(第三者の閲覧防止)

第32条 事務取扱担当者は、端末の使用に当たっては、特定個人情報が第三者に閲覧されることがないよう、使用状況に応じて情報システムからログオフを行うことを徹底する等の必要な措置を講ずる。

(記録機能を有する機器・媒体の接続制限)

第33条 保護責任者は、特定個人情報の秘匿性、重要性その内容に応じて、当該個人情報等の情報漏えい等の防止のため、記録機能を有する機器及び媒体の情報システム端末等への接続の制限(当該機器の更新への対応を含む。)等の必要な措置を講ずる。

第6章 情報システム室等の安全管理

(入退管理)

第34条 保護責任者は、特定個人情報を取り扱う基幹的なサーバ等の機器を設置する室(以下「情報システム室等」という。)に立ち入る権限を有する者を定めるとともに、用件の確認、入退の記録、部外者についての識別化、部外者が立ち入る場合の職員の立会い又は監視設備による監視、外部電磁的記録媒体等の持込み、利用及び持ち出しの制限又は検査等の措置を講ずる。

2 保護責任者は、必要があると認めるときは、情報システム室等の出入口の特定化による入退の管理の容易化、所在表示の制限等の措置を講ずる。

3 保護責任者は、情報システム室等及び保管施設の入退の管理について、必要があると認めるときは、立入りに係る認証機能を設定し、及びパスワード等の管理に関する定めの整備(その定期又は随時の見直しを含む。)、パスワード等の読取防止等を行うために必要な措置を講ずる。

(情報システム室等の管理)

第35条 保護責任者は、外部からの不正な侵入に備え、情報システム室等に施錠装置及び監視設備の設置等の措置を講ずる。

2 保護責任者は、災害等に備え、情報システム室等に、耐震、防火、防煙、防水等の必要な措置を講ずるとともに、サーバ等の機器の予備電源の確保、配線の損傷防止等の措置を講ずる。

第7章 業務の委託等

(業務の委託等)

第36条 特定個人情報の取扱いに係る業務を外部に委託する場合には、特定個人情報の適切な管理を行う能力を有しない委託先を選定することがないよう、必要な措置を講ずる。また、契約書に、次に掲げる事項を明記するとともに、委託先における責任者及び業務従事者の管理及び実施体制、特定個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について確認する。

(1) 特定個人情報に関する秘密保持、目的外利用の禁止等の義務

(2) 再委託の制限又は事前承認等再委託に係る条件に関する事項

(3) 特定個人情報の複製等の制限に関する事項

(4) 特定個人情報の情報漏えい等の事案の発生時における対応に関する事項

(5) 委託終了時における特定個人情報の消去及び媒体の返却に関する事項

(6) 違反した場合における契約解除、損害賠償責任その他必要な事項

(7) 従業者に対する監督及び教育に関する事項

(8) 契約内容の遵守状況について報告を求める規定に関する事項

(9) 特定個人情報等を取り扱う従業者の明確化に関する事項

(10) 委託者が委託先に対して実地の調査を行うことができる事項

2 個人番号利用事務等の全部又は一部を委託する場合には、当該委託先において、番号法に基づき町が果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるか否かについて、あらかじめ確認する。

3 個人番号利用事務等の全部又は一部の委託をする際には、委託を受けた者において、町が果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるよう必要かつ適切な監督を行う。

4 個人番号利用事務等の委託先において、特定個人情報の取扱いに係る業務が再委託される場合には、委託先に第1項の措置を講じさせるとともに、再委託される業務に係る特定個人情報の秘匿性、重要性その内容に応じて、委託先を通じて、又は委託元自らが前項の措置を実施する。特定個人情報の取扱いに係る業務について再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。

5 個人番号利用事務等の全部又は一部の委託を受けた者が再委託をする場合には、委託をする個人番号利用事務等の取り扱いについて適切な安全管理が図られることを確認した上で再委託の諾否を判断する。

6 特定個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等特定個人情報の取扱いに関する事項を明記する。

第8章 安全確保上の問題への対応

(事案の報告及び再発防止措置)

第37条 特定個人情報の情報漏えい等の事案の発生又は兆候を把握した場合及び職員がこの規程等に違反している事実又は兆候を把握した場合等、安全確保上で問題となる事案が発生した場合に、その事実を知った職員は、速やかに当該特定個人情報を管理する保護責任者に報告する。

2 保護責任者は、前項の規定により報告を受けた場合は、被害の拡大防止又は復旧等のために必要な措置を速やかに講ずる。

3 保護責任者は、事案の発生した経緯、被害状況等を調査し、総括保護責任者に報告する。ただし、特に重大と認める事案が発生した場合には、直ちに総括保護責任者に当該事案の内容等について報告する。

4 総括保護責任者は、前項の規定に基づく報告を受けた場合には、事案の内容等に応じて、当該事案の内容、経緯、被害状況等を町長に速やかに報告する。

5 町長は、保有特定個人情報について、漏えい事案その他の番号法違反の事案又は番号法違反のおそれのある事案が発覚した場合は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第29条の4第1項及び第2項に基づく特定個人情報の漏えい等に関する報告等に関する規則(平成27年特定個人情報保護委員会規則第5号)第3条に基づき、個人情報保護委員会に報告しなければならない。

6 保護責任者は、事案の発生した原因を分析し、再発防止のために必要な措置を講ずる。

(公表等)

第38条 総括保護責任者は、事案の内容、影響等に応じて、事実関係及び再発防止策の公表、当該事案に係る特定個人情報の本人への対応等の措置を講ずる。

第9章 監査及び点検の実施

(監査)

第39条 監査責任者は、特定個人情報の管理を検証するため、本町における特定個人情報の管理の状況について、定期に、及び必要に応じ随時に監査(外部監査を含む。以下同じ。)を行い、その結果を総括保護責任者に報告する。

(点検)

第40条 保護責任者は、自ら管理責任を有する特定個人情報の記録媒体、処理経路、保管方法等について、定期に、及び必要に応じ随時に点検を行い、必要があると認めるときは、その結果を総括保護責任者に報告する。

(評価及び見直し)

第41条 総括保護責任者及び保護責任者は、監査又は点検の結果等を踏まえ、実効性等の観点から特定個人情報の適切な管理のための措置について評価し、必要があると認めるときは、その見直し等の措置を講ずる。

第10章 補則

(その他)

第42条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施のための手続その他について必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第46号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第47号)

この規程は、公布の日から施行する。

坂祝町特定個人情報の取扱いに関する管理規程

平成28年4月25日 訓令第15号

(令和5年10月24日施行)

体系情報
第14編 要綱集/第3編 執行機関
沿革情報
平成28年4月25日 訓令第15号
令和4年2月10日 訓令第2号
令和4年12月14日 訓令第46号
令和5年10月24日 訓令第47号