○坂祝町防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

平成29年7月24日

訓令第21号

(目的)

第1条 この要綱は、町の施設等に設置する防犯カメラの適正な管理及び運用に関し必要な事項を定めることにより、犯罪の防止や抑止及び治安維持の促進を図り、もって町民等の安全安心を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 犯罪の予防その他公共の安全の維持を目的として、特定の場所に継続的に設置する撮影装置であって、撮影した画像を表示し、又は記録する機能を有するものをいう。

(2) 画像 防犯カメラにより撮影された映像をいう。

(3) 画像表示装置 防犯カメラで撮影した映像を表示し、記録する機能を備える装置をいう。

(管理責任者)

第3条 町長は、防犯カメラの適正な運用及び維持管理を図るため、設置する防犯カメラごとに管理責任者を置く。

2 管理責任者は、防犯カメラを設置する施設等を所管する課の長をもって充てる。

3 管理責任者は、その管理する防犯カメラの画像の漏えい、滅失又はき損の防止その他画像の適正な管理のため必要な措置を講ずるものとする。

(防犯カメラの設置)

第4条 管理責任者は、防犯カメラの設置に当たっては、設置の目的を達成するために必要な最小限度の撮影範囲となる場所に設置するよう努めるものとする。

(防犯カメラの設置の表示)

第5条 管理責任者は、防犯カメラの設置区域の見やすい場所に、防犯カメラが設置されている旨を表示するものとする。

(画像表示装置の設置場所)

第6条 画像表示装置は、施錠ができる事務室内又は施錠ができる設備に設置するものとする。

(画像の保存及び消去等)

第7条 管理責任者等は、画像を保存する場合は、当該画像を加工することなく保存しなければならない。

2 管理責任者等は、設置目的を達成するために必要な場合を除き、画像を複写し、又は複製してはならない。

3 画像の保存期間は、原則として画像記録装置に記録された日から起算して30日以内とする。

4 管理責任者等は、保存期間を経過した画像については、次に掲げる方法により速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。

(1) 画像記録装置に保存した画像 画像記録装置の初期化、画像の消去又は新たに画像を上書きして保存する方法

(2) 電磁的記録媒体に保存した画像 破砕、裁断等の処分、電磁的記録媒体の初期化、画像の消去又は新たに画像を上書きして保存する方法

5 画像データを再生するときは、管理責任者の指示により行わなければならない。

(画像データの目的外利用及び外部への提供制限)

第8条 管理責任者は、次に掲げる場合を除き、画像データを防犯カメラの設置の目的以外に利用し、又は外部に提供してはならない。

(1) 法令等に定めがあるとき。

(2) 捜査機関から犯罪捜査の目的で公文書による照会を受けたとき。

(3) 人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないとき。

(4) 画像から識別される本人の同意があるとき。

(個人情報の保護に関する法律等の適用)

第9条 防犯カメラの設置及び利用並びに画像の取扱いについては、この要綱に定めるもののほか、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び坂祝町個人情報保護法施行条例(令和4年条例第17号)に定めるところによる。

2 画像の公開及び開示については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び坂祝町個人情報保護法施行条例(令和4年条例第17号)並びに坂祝町情報公開条例(平成13年条例第1号)に定めるところによる。

(苦情の処理)

第10条 管理責任者は、防犯カメラの設置及び運用に関する苦情を受けたときは、迅速かつ誠実に対応するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令第45号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

坂祝町防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

平成29年7月24日 訓令第21号

(令和5年4月1日施行)