○坂祝町水道事業給水条例施行規程

平成31年2月6日

上下水管規程第6号

(目的)

第1条 この規程は、坂祝町水道事業給水条例(平成10年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給水装置の所有者の代理人)

第2条 条例第18条第1項の給水装置の所有者が代理人を選定し、又は解除することについて水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に届け出るときは、代理人選定(解除)(様式第1号)による。

(代理人の変更届)

第3条 条例第18条第2項による代理人の変更届は、給水装置(所有者・代理人・管理人)変更届(様式第2号)による。

(管理人の選定)

第4条 条例第19条第1項各号のいずれかに該当する者で、給水装置の所有者が管理人を選定し、又は解除することについて管理者に届け出るときは、管理人選定(解除)(様式第3号)による。

(管理人の変更届)

第5条 条例第19条により選定された管理人の変更を管理者に届け出るときは、給水装置(所有者・代理人・管理人)変更届(様式第2号)による。

(給水装置の構造及び材質の基準)

第6条 給水装置の構造及び材質についての基準は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に定めるところによる。

(工事の申込み)

第7条 条例第8条による工事の申込みは、給水原簿の給水工事施工申込書によるものとする。ただし、修繕工事であって急を要するものは、口頭により申込みすることができる。

(工事の届出等)

第8条 給水装置の施行許可を受けた者は、工事着手と同時にその旨を管理者に届け出なければならない。

2 工事が完成したときは、3日以内にその旨を届け出て、検査を受けなければならない。

3 工事は、企業職員(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する職員をいう。以下同じ。)の指揮監督に従わなければならない。

(水道使用変更等に関する届出)

第9条 条例第22条による届出は、次の各号に定めるところによる。

(1) 給水の開始、休止又は廃止の届出をするときは、給水装置の所有者又は代理人が、給水(開始・休止・廃止)(様式第4号)によりこれを行う。

(2) メーターの口径又は用途の変更の届出をするときは、給水装置所有者が量水器(口径・用途)変更届(様式第5号)によりこれを行う。

(3) 演習のため消火栓を使用する場合は、消火栓使用申請書(様式第6号)により管理者に届け出て、その許可を受けるとともに管理者の指定する企業職員の必要な指示を受けなければならない。

(4) 給水装置の所有者、代理人、管理人の氏名又は住所等に変更があり届け出るときは、給水装置(所有者・代理人・管理人)変更届(様式第2号)によりこれを行う。

(5) 給水装置の所有者に変更があり届け出るときは、給水装置(所有者・代理人・管理人)変更届(様式第2号)によりこれを行う。

2 条例第22条第2項の規定による変更の届出をした者で、現に公共下水道又は農業集落排水を使用している場合は、坂祝町下水道条例(平成5年条例第9号)第12条の規定による使用者の変更等の届出又は坂祝町農業集落排水処理施設の管理に関する条例(平成2年条例第25号)第10条第2項の規定による施設の使用変更等の届出を省略できるものとする。

(給水装置の廃止に対する処理)

第10条 給水装置を廃止する場合の公道分に対する撤去費用は、所有者の負担とする。

(給水装置及び水質検査の請求)

第11条 条例第24条第1項の規定による検査請求は、検査請求書(様式第7号)の提出をもってこれを行う。

(料金の納期限)

第12条 条例第26条の規定による料金の納期限は、管理者が定める。

(料金の納付書)

第13条 条例第31条の規定による納付書は、水道料金下水道使用料納付書(様式第8号)による。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)

第14条 条例第42条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査の受検は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されることを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、水道法(昭和32年法律第177号)第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関若しくは厚生労働大臣の指定する者による給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。

(雑則)

第15条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に坂祝町上水道事業給水条例施行規程(平成10年訓令第2号)及び坂祝町水道料金徴収規則(昭和54年規則第4号)の規定によって行った申請、手続その他の行為は、この規程の相当規定によってされたものとみなす。

(平成31年上下水管規程第24号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年上下水管規程第4号)

この規程は、令和2年10月15日から施行する。

(令和3年訓令第33号)

この規程は、令和4年1月4日から施行する。

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坂祝町水道事業給水条例施行規程

平成31年2月6日 上下水道事業管理規程第6号

(令和4年1月4日施行)