○坂祝町水道料金及び下水道使用料収納事務の委託に関する規程

令和2年9月28日

上下水管規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4の規定に基づき、水道料金及び下水道使用料(以下「水道料金等」という。)を収納する事務(以下「収納事務」という。)を、コンビニエンスストア本部及びスマートフォン等の電子機器による決済サービス(以下「スマホ決済サービス」という。)を提供する会社(以下「コンビニ本部等」という。)を介して収納事務を行うコンビニ収納事務代行事業者(以下「収納代行事業者」という。)に委託することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 水道料金 坂祝町水道事業給水条例(平成10年条例第11号)第25条第1項に規定する水道料金をいう。

(3) 水道料金等納付書 坂祝町水道事業給水条例施行規程(平成31年上下水道事業管理規程第6号)第13条に規定する水道料金下水道使用料納付書をいう。

(委託の基準)

第3条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、次の各号に掲げる基準の全てに該当し、かつ、管理者が適当と認める収納代行事業者に、収納事務を委託することができる。

(1) 公金等の徴収又は収納の事務に関し、十分な実績を有していること。

(2) 事業規模が委託する事務を遂行するため十分であると認められ、かつ、安定的な経営基盤を有していること。

(3) 収納した水道料金等に関する情報を電子計算機により管理し、その電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られた記録をいう。以下同じ。)を提供することができること。

(4) 収納した水道料金等を安全かつ速やかに払い込むことができること。

(5) 個人情報の漏えい、滅失、毀損又は改ざんの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な体制を有していること。

(委託契約)

第4条 管理者は、収納事務を収納代行事業者に委託する場合は、契約期間、委託業務の内容その他の委託に関する必要事項を記載した契約書を作成し、委託契約を締結するものとする。

(告示及び公表)

第5条 管理者は、収納事務を収納代行事業者に委託したときは、その旨を告示し、かつ、公表しなければならない。

(水道料金等の収納方法)

第6条 収納事務の委託を受けた収納代行事業者(以下「受託者」という。)が契約するコンビニ本部等は、全国に所在する直営店及びフランチャイズ加盟店等(コンビニエンスストア本部とエリアフランチャイズ契約を締結した法人の直営店及び加盟店並びにスマートフォンのアプリを含む。以下「収納取扱店」という。)において、管理者が発行する水道料金等納付書により、水道料金等を収納しなければならない。ただし、水道料金等納付書が、次の各号のいずれかに該当するときは、収納してはならない。

(1) バーコードの印字が無いもの

(2) バーコードの読み取りが不可能なもの

(3) 金額、氏名その他記載事項が訂正され、若しくは改ざんされたもの又は不明瞭なもの

(4) 水道料金等納付書に記載してある取扱期限が過ぎたもの

2 収納取扱店は、水道料金等納付書により水道料金等を収納したときは、領収書に領収日付印を押印し、納付者に交付しなければならない。ただし、スマホ決済サービスによる収納については、この限りでない。

(収納した水道料金等の払込方法)

第7条 受託者は、収納した水道料金等を、速やかに収納の内容を記載した計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて坂祝町出納取扱金融機関に払い込まなければならない。

(検査)

第8条 管理者は、必要があると認めるときは、収納事務の処理の状況について、受託者に対し報告を求め、又は検査を行うことができる。

(収納事務実施者の義務)

第9条 受託者、コンビニ本部等及び収納取扱店(以下「収納事務実施者」という。)は、収納事務を遂行するに当たり、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び坂祝町個人情報保護法施行条例(令和4年条例第17号)の規定を遵守し、かつ、知り得た情報の秘密を保持するとともに、収納事務に係る情報を他に漏らし、他の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。委託期間の満了後又は委託契約の解除後若しくは解約後についても同様とする。

2 収納事務実施者は、収納事務の実施に際し事故が発生したときは、直ちに管理者に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。

3 収納事務実施者は、収納した水道料金等に係る納付書等の証拠書類を整理し、一定期間保管しなければならない。

(損害賠償責任)

第10条 収納事務実施者は、その責めに帰すべき事由により坂祝町又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(第三者への委託等の禁止)

第11条 受託者は、受託した収納事務を第三者に委託し、又は代理させてはならない。

(契約の解除)

第12条 管理者は、受託者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、委託契約を解除するものとする。

(1) 委託契約に違反したとき。

(2) 委託契約の履行に関し、不正又は不当な行為を行ったとき。

(3) 第3条に規定する委託の基準を満たさなくなったとき。

(4) 不信行為があったとき、又は坂祝町の信用を失墜する行為があったとき。

(5) その他管理者が委託することが不適当であると認めたとき。

2 受託者が、委託契約を解除しようとするときは、その3か月前までに管理者へ申し出なければならない。

(雑則)

第13条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規程を施行するために必要な手続その他の行為は、この規程の施行の日前においても、この規程の規定の例により行うことができる。

(令和4年上下水管規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

坂祝町水道料金及び下水道使用料収納事務の委託に関する規程

令和2年9月28日 上下水道事業管理規程第2号

(令和5年4月1日施行)