○坂祝町一般廃棄物収集所設置及び管理に関する要綱

令和4年3月8日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、坂祝町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和61年条例第27号。以下「条例」という。)第2条に基づいて定められた一般廃棄物の処理に関する計画(以下「処理計画」という。)に従って、坂祝町が行う一般廃棄物(以下「ごみ」という。)の収集、運搬及び処分において、ごみを収集する場所(以下「ごみ収集所」という。)の新設、移設(以下「設置」という。)及び管理に関し必要な事項を定めることにより、町民の快適な生活環境の保全と、安全かつ効率的なごみ収集を行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法令その他別に定めがあるもののほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 申請者 ごみ収集所の設置を申請し、維持管理を行う代表者をいう。

(2) 収集所管理者 前号に掲げる申請者とは別に、ごみ収集所の維持管理を行う代表者をいう。

(3) 排出者 ごみ収集所を利用する者をいう。

(4) 不適正ごみ 条例、坂祝町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和61年規則第16号)及び処理計画で定めるごみの分別区分、排出方法及び収集日等の規定を順守していないごみをいう。

(5) 集合住宅等 集合住宅及び単身生活者住宅をいう。

(設置主体)

第3条 ごみ収集所は、自治会又は集合住宅等の所有者若しくは管理者が設置するものとする。

(設置要件)

第4条 ごみ収集所の設置にあたっては、次の各号に掲げる要件を満たしていなければならない。ただし、開発行為又は集合住宅等の建築等(以下「開発行為等」という。)に伴ってごみ収集所を設置しようとする場合については、次項に掲げる要件とする。

(1) ごみ収集所を設置しようとする土地又は建物の所有者の承諾が得られていること。

(2) 設置場所、設置規模等のごみ収集所の内容及び設置後の維持管理について、当該ごみ収集所を利用する排出者と十分に協議していること。

2 開発行為等に伴ってごみ収集所を設置しようとする場合は、前項第1号に掲げる要件のほか、次に掲げる要件を満たしていなければならない。

(2) 設置場所、設置規模等のごみ収集所の内容及び設置後の維持管理について、当該ごみ収集所を設置する場所の存する地域における自治会と十分に協議し、自治会の承諾が得られていること。

(設置場所の基準)

第5条 ごみ収集所の設置場所は、次の各号に掲げる事項に適合していなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めるものについてはこの限りではない。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)等の諸法令に抵触せず、収集を行う際に交通安全上の支障が生じないこと。

(2) ごみの収集及び運搬を行う車両(以下「ごみ収集車」という。)が通り抜けることができる場所であること。ただし、ごみ収集車が通り抜けることができない場合において、ごみ収集車が安全に転回や後退ができる空間が確保されている場合はこの限りでない。

(3) ごみ収集車が接して停車できること。

(事前協議)

第6条 ごみ収集所を設置しようとする申請者は、次条の規定による申請を行う前に、町長と協議するものとする。ただし、開発行為等に伴ってごみ収集所を設置しようとする場合については、開発指導要綱に定める開発協議又は建築指導要綱に定める事前協議の規定を適用する。

(設置の申請)

第7条 ごみ収集所を設置しようとする申請者は、ごみの収集の開始を希望する10日前までに、一般廃棄物収集所設置(新設・移設)申請書(様式第1号)にごみ収集所を設置する場所の位置図及び平面図を添付して、町長に申請しなければならない。

(調査)

第8条 町長は、第6条の事前協議又は前条の申請を受けた場合、その内容を審査し、この要綱の目的を達成するために必要な限度において助言指導を行うことができる。

2 町長は、この要綱の目的を達成するために必要に応じて申請者、排出者及び収集運搬業者に対し立会いを求め、現地調査をすることができる。

3 第1項及び前項の規定は、開発行為等に伴ってごみ収集所を設置しようとする場合においては、開発指導要綱又は建築指導要綱の規定を準用する。この場合において、前項中「申請者、排出者」は「事業者又は建築主等」と読み替えるものとする。

(設置の認可)

第9条 町長は、第7条の申請が適正なものと認めたときは、ごみ収集所の設置を認可し、一般廃棄物収集所認可通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の認可を行う場合において必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(設置の補助)

第10条 ごみ収集所の設置主体が自治会の場合は、坂祝町環境衛生関連施設設置補助金交付要綱(平成10年訓令第10号)による補助金交付の対象とする。ただし、開発行為等に伴ってごみ収集所が設置される場合は対象外とする。

(設置の不認可)

第11条 町長は、第7条の申請が不適切なものと認め、第8条第1項に規定する助言指導を行った場合において、申請者が必要な申請内容の変更をせず、この要綱の目的を達成することができないと判断する場合は、当該ごみ収集所の設置を認可してはならない。

2 町長は、前項の規定により設置を認可しない場合は、一般廃棄物収集所不認可通知書(様式第3号)により申請者に通知しなければならない。

(排出者への周知)

第12条 申請者は、第9条の規定による通知を受けたときは、遅滞なく排出者に周知しなければならない。

(維持管理)

第13条 申請者又は収集所管理者は、ごみ収集所の清潔の保持に努めなければならない。

2 排出者はごみ収集所を利用する者の責務として、ごみ収集所の清潔の保持について、自治会又は集合住宅等の管理組合等の加入有無にかかわらず協力しなければならない。

3 申請者又は収集所管理者は、排出者に対し、ごみの分別区分、排出方法及び収集日等の規定を順守するよう指導し、不適正ごみがごみ収集所に排出されないよう管理しなければならない。

4 排出者は、ごみの分別区分、排出方法及び収集日等の規定を守らなければならない。

5 ごみ収集所に不適正ごみが排出された場合は、当該ごみ収集所の申請者又は収集所管理者が適正な処理をしなければならない。

(改善指導)

第14条 町長は、正当な理由がなく前条に定めるごみ収集所の維持管理ができないと認められる申請者若しくは収集所管理者又は排出者に対し、改善を指導するものとする。

2 町長は、ごみ収集所の清潔の保持がなされないとき又はごみの分別区分、排出方法及び収集日等の規定に違反していると認めたときは、当該ごみ収集所での収集を中止することができる。ただし、清潔の保持の回復等が行われる等、収集することが適当と認められたときは収集を再開するものとする。

(廃止の届出)

第15条 ごみ収集所を廃止しようとする申請者又は収集所管理者は、ごみの収集の終了を希望する1月前までに、一般廃棄物収集所廃止届出書(様式第4号)にて、町長に届出しなければならない。

2 申請者又は収集所管理者は、前項の届出を行う前に、当該ごみ収集所を利用する排出者と十分に協議しなければならない。

3 申請者又は収集所管理者は、第1項の届出後、遅滞なく排出者に周知しなければならない。

4 ごみ収集所の廃止は、申請者又は収集所管理者が自ら行うものとし、廃止に係る経費の補助は行わないものとする。

(その他)

第16条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行日の前日において既に設置されているごみ収集所については、この要綱の規定により設置されたものとみなす。

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坂祝町一般廃棄物収集所設置及び管理に関する要綱

令和4年3月8日 訓令第5号

(令和4年3月8日施行)