○坂祝町個人情報保護審査会規則

令和4年12月14日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂祝町個人情報保護審査会条例(令和4年条例第18号)第7条に基づき、坂祝町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関する事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会においては、会長(会長に事故があるときはその職務を代理する者)及び半数以上の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、坂祝町個人情報保護審査会条例(令和4年条例第18号)の施行の日から施行する。

(坂祝町個人情報保護審査会規則の廃止)

2 坂祝町個人情報保護審査会規則(平成14年規則第9号)は、廃止する。

坂祝町個人情報保護審査会規則

令和4年12月14日 規則第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和4年12月14日 規則第29号