○坂祝町公文書規程
平成10年4月1日
要綱第4号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、事務の能率的な運営を図るため、文書の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 本庁 坂祝町行政組織規則(昭和52年規則第3号。以下「組織規則」という。)第2条に規定する本庁をいう。
(2) 課等 坂祝町課設置条例(昭和52年条例第14号)第1条に規定する課及び組織規則第4条に規定する室をいう。
(3) 課長等 組織規則第7条第1項に規定する課長及び会計管理者をいう。
(4) 休庁日等 坂祝町の休日を定める条例(平成元年条例第18号)第1条に規定する日をいう。
(文書による事務処理の原則)
第3条 事務の処理は、文書によって行うことを原則とする。
2 文書は、常に丁寧に取り扱うとともに、責任をもって正確に処理しなければならない。
3 文書は、即日処理を原則として、迅速に取り扱わなければならない。
4 秘密に属する文書は、特に細密な注意を払って取り扱い、当事者又は関係者以外の者の目に触れる箇所に放置してはならない。
(総務課長)
第4条 総務課長は、本庁における文書に関する事務を総括する。
2 総務課長は、本庁における文書の管理が適正かつ能率的に行われるように指導及び改善に努めなければならない。
(本庁の課長等)
第5条 本庁の課等の長は、当該課等における文書事務が適正かつ円滑に行われるように留意しなければならない。
(文書取扱責任者及び文書整理担当者)
第6条 本庁の課等に文書取扱責任者及び文書整理担当者を置く。
2 文書取扱責任者は、本庁にあっては、課長補佐(課長補佐が置かれていない場合は、庶務担当の上席の職員)、をもって充てる。
3 文書取扱責任者は、次の各号に掲げる事務を処理する。
(1) 文書を収受し、及び配布すること。
(2) 文書の案を審査すること。
(3) 文書の整理、保管及び引継ぎをすること。
(4) 文書事務の改善について指導すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、文書の管理に関する事務を処理すること。
4 文書整理担当者は、本庁の課長等が庶務を担当する職員のうちから指定する。
5 文書整理担当者は、文書取扱責任者の指示に基づき、第3項各号に掲げる事務を補助する。
(文書の種類)
第7条 文書の種類は、次のとおりとする。
(1) 法規文書
ア 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条第1項の規定により制定するもの
イ 規則 地方自治法第15条第1項の規定により制定するもの
(2) 公示文書
ア 告示 法令等の規定に基づき一般に公表を要するもの又は行政処分で一般に公表を要すると認められるもの
イ 公告 告示以外の文書で一般に公表を要すると認められるもの
(3) 令達文書
ア 訓令甲 町長が指揮監督権に基づいて、その権限を行使するために下部機関に対して発する命令で公表するもの
イ 訓令乙 町長が下部機関に対して発する命令で公表しないもの
ウ 内訓 町長が下部機関に対して発する命令で秘密に属するもの
エ 達 特定の個人又は団体に対して指示命令するもの
オ 指令 特定の個人又は団体からの申請、出願等に対して許可、認可等の行政処分、補助金の交付その他の行為をするもの
(4) 往復文書
照会、回答、通知、依頼、送付、通達、依命通達、報告、届、申請、願、進達、副申、勧告、諮問、答申、協議及び建議
(5) 部内文書
復命書、上申、内申、事務引継書、願、届、辞令、進退伺、始末書及びてん末書
(6) その他の文書
式辞、書簡、賞状、表彰状、感謝状、推薦状等の儀礼的文書、争訟に関する文書、契約書等
2 前項第1号、第2号及び第3号アに掲げる文書は、坂祝町公告式条例(昭和45年条例第6号)第2条から第5条までの規定により公布又は公表しなければならない。
(1) 条例、規則、告示及び訓令甲 記号は、その区分に従い「坂祝町条例」、「坂祝町規則」、「坂祝町告示」及び「坂祝町訓令甲」とし、番号は、総務課においてその種別ごとに法規文書等番号簿(様式第1号)により一連番号を付けること。
ア 許可、認可、承認、証書の交付等に関する文書
イ 負担金、補助金、交付金等に関する文書
ウ 証明に関する文書
エ 法令、要綱等の解釈及び運用に関する照会及び通達
オ 争訟に関する文書
カ 諮問、答申、建議及び勧告に関する文書
キ 重要な通知、通達、届、陳情等で処理を要するもの及び文書取扱責任者が必要と認めるもの
第2章 本庁における文書の取扱い
第1節 文書の収受及び配布
(1) 書留、配達証明、内容証明及び特別送達による文書 特殊扱文書配布簿(様式第4号)に必要事項を登載の上、直ちに主務課等に配布し、文書取扱責任者の受領印を徴しなければならない。
(2) 電報 電報受(発)信簿(様式第5号)に必要事項を登載の上、直ちに主務課等に配布し、文書取扱責任者の受領印を徴しなければならない。
(3) 運送便による物品 物品配布簿(様式第6号)に必要事項を登載の上、直ちに主務課等に配布し、文書取扱責任者の受領印を徴しなければならない。
(4) 前3号に掲げる文書等以外のもの 直ちに主務課等ごとに仕分して配布すること。
(5) 前各号の場合において、町あて等封筒のあて先のみでは配布先の明らかでないもの 開封して配布先を確認し、必要のあるものは封筒を添えて配布すること。
(郵便料金未納等文書の取扱い)
第10条 郵便料金未納又は不足の文書が送達されたときは、公務に関すると認められるものに限り、必要な料金を支払い、受領することができる。
(休庁日等における文書の取扱い)
第11条 休庁日等に到着した文書等は、坂祝町職員の服務規程(昭和56年訓令第4号)第20条に定めるところにより当直者において受領し、そのうち第9条第1号から第3号までに掲げる文書等は、坂祝町職員の服務規程第21条第1号に定める帳簿に登載し、その他の文書は、受領した日付ごとに区分して保管し、休庁日等が終了した場合には、速やかに総務課長に引き継がなければならない。
2 当直者は、前項の規定により受領した文書のうち特に急を要すると認めるものがあるときは、速やかにその旨を主務課長等に連絡しなければならない。
(文書の配布)
第12条 文書取扱責任者は、午前9時及び午後2時に総務課において文書の配布を受けなければならない。
(配布を受けた文書の取扱い)
第13条 文書取扱責任者は、総務課長から文書の配布を受けたときは、次の各号の定めるところにより処理しなければならない。
(1) 親展文書は、直ちにあて名人に交付すること。
(2) 親展文書以外の文書は、当該文書の右下部余白に収受印(様式第7号)を押した後に次に定める手続を執ること。
イ ア以外の文書は、直ちに主務係長に交付する。
2 課長等は、文書の供覧を受けたときは、直ちにこれを査閲し、自ら処理するものを除き、処理方針を指示して文書取扱責任者に返付しなければならない。
3 文書取扱責任者は、課長等から文書の返付を受けたときは、処理方針を示して直ちに主務係長に交付し、かつ、文書件名簿に認印せしめなければならない。
4 文書取扱責任者は、総務課長から配布を受けた文書のうちに自課等の所管に属しないものがあるときは、直ちに当該文書を総務課長に返付しなければならない。
第2節 文書の処理
(文書の起案)
第14条 文書の起案は、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 別に定めるものを除き、起案用紙(様式第8号)を用いること。
(2) 原則として、青又は黒のインクを用いること。
(3) 用字用語は、岐阜県公文書規程(昭和44年岐阜県訓令甲第1号)第48条第1項に準拠すること。
(4) 文案は、岐阜県公文書規程第48条第1項に準拠すること。
(5) 重要又は異例に属する事案については、根拠法令、前例等の参考事項を付記し、及び関係書類を添付すること。
(6) 記載事項のうち契約金額その他の重要な事項を訂正したときは、その箇所に認印を押すこと。
(1) 同一文例(以下「例文」という。)によって処理することができる定例的かつ多数にわたる事案についての処理をする場合 あらかじめ当該例文について総務課長の登録を受け、その例文に係る事業の発生する都度作成する起案文書には、単に伺及び例文によって処理する旨だけを記載すること。
(2) 軽易な事案について照会し、依頼し、又は督促その他の処理をする場合 簡易文書処理票(様式第9号)を用いて処理すること。
(3) 定例的又は簡易な事案の処理をする場合 一定の帳簿により又は文書の余白に処理案を朱書して処理すること。
(文書の左横書き)
第15条 文書は、左横書きとしなければならない。ただし、次に掲げる文書は、この限りでない。
(1) 法令の規定により縦書きと定められているもの
(2) その他総務課長が縦書きを適当と認めるもの
(文書の発信者名)
第16条 文書の発信者名は、町長名を用いなければならない。ただし、往復文書、部内文書又はその他の文書で軽易なものについては、副町長名、課長等名又は町名を用いることができる。
2 前項ただし書の規定により町長名以外のものを発信者名として用いる場合には、原則として職名のみを記載し、氏名の記載を省略するものとする。
(決裁区分等の表示)
第17条 起案文書には、次の区分により決裁区分を表示しなければならない。その表示は、起案用紙の決裁区分欄の該当文字を○で囲むことによってするものとする。
甲 決裁者が町長の場合
乙 決裁者が副町長の場合
丙 決裁者が課長等の場合
2 起案文書には、施行上の注意その他必要な事項を表示しなければならない。その表示は、起案用紙の所定欄の該当文字を○で囲み、又は必要事項を記載することによって行うものとする。
(供覧文書等)
第18条 主務係長は、交付を受けた文書のうち供覧することをもって足りると認められるものについては、当該文書の余白に「供覧」の文字を記載し、関係者の閲覧に供しなければならない。
2 主務係長は、交付を受けた文書のうち例規となるものについては、当該文書の余白に「例規」の文字を記載しなければならない。
(回議)
第19条 文書は、次の各号に定める順序により回議しなければならない。
(1) 課等内にあっては、関係課員を先にし、上司を後にする。
(2) 他の課等に関連する文書は、主務課等、関係課等の順とする。
2 文書の回議を受けた課等の文書取扱責任者は、回議の促進に努めなければならない。
3 事務を代決したものは、決裁者の閲覧を要すると認められる文書については、「要後閲」の文字を記載し、決裁者の登庁後直ちにその承認を得なければならない。
4 起案者は、回議した文書について関係者が異議を述べたときは、上司の指示を受けて、関係者と協議しなければならない。
5 起案者は、回議した文書が当初の趣旨と異なって決裁されたとき、又は廃案となったときは、その旨を関係者に通知しなければならない。
6 回議を受けた文書を決裁した者は、当該文書の決裁が完了した後に事案の内容を知る必要がある場合には、当該文書の上部欄外に「要再回」の文字を記載し、その認印を押さなければならない。
7 起案者は、前項の文書の決裁が完了したときは、速やかに再回を求めた者に文書を回付しなければならない。
(重要文書等の回議)
第20条 回議をする文書でその内容が重要なもの、秘密に属するもの、特に説明を要するもの又は緊急の処理を要するものについては、持ち回って決裁を受けなければならない。
2 条例、規則、訓令甲等の事案は、関係課長等の決裁を受けた後、総務課長に回議し、別に定める法令審査委員会の審査を受けなければならない。
(緊急事案等の処理)
第21条 緊急の処理を要する事案について正規の手続を経る暇がないときは、上司の承認を得て、電話その他の方法により処理することができる。この場合においては、処理後速やかに正規の手続を経なければならない。
(決裁済文書の取扱い)
第22条 決裁の完了した文書(以下「原議」という。)は、直ちに主務課等の文書取扱責任者に返付しなければならない。
第3節 文書の施行
(文書の浄書)
第23条 文書取扱責任者は、原議の返付を受けたときは、当該原議に決裁年月日を記載した後、事務担当者をして速やかに浄書させなければならない。
2 浄書は、正確かつ明瞭に行い、浄書が完了したときは、浄書者が当該原議の所定欄に認印を押さなければならない。
3 浄書した文書(以下「浄書文書」という。)の日付は、当該文書を施行する日とする。
(照合)
第24条 浄書文書については、必ず原議との照合を行い、照合が完了したときは、照合者が原議の所定欄に認印を押さなければならない。
(公印等の押印)
第25条 浄書文書には、公印及び契印を押さなければならない。ただし、次の各号に掲げる文書には、これを省略することができる。
(1) 部内者に対する往復文書
(2) 軽易な事案に関する往復文書
(3) 印刷に付した往復文書
2 契約書、登記嘱託書等とじ替えを禁ずる文書には、割印を押さなければならない。ただし、坂祝町契約規則(昭和49年規則第15号)第26条第2項により作成された文書については、この限りでない。
(1) 郵便により施行する文書
ア 集中発送をする文書(小包、親展、書留、速達、配達証明、内容証明、特別送達等により発送する文書を除き、国の機関、岐阜県、他市町村等に対して一括取りまとめて発送するもの) 総務課に持参し、封筒に入れることなく、送付する相手方ごとに仕分をし、文書発送箱に入れること。
イ 集中発送文書以外の文書(内容証明による文書を除く。) あて先を明記した封筒(小包、親展、書留、速達、配達証明又は特別送達により発送する文書にあっては、それらを表示したもの)に入れて総務課に持参し、文書発送箱に入れること。
ウ 内容証明による文書 主務課等において発送すること。
(2) 電報により施行する文書 電文を記載した電報発信紙により主務課等において発信すること。
(3) ファクシミリ又は電信メールにより施行する文書(第7条第1項第4号に規定する往復文書で軽易な事案に関するものに限る。) 主務課等において発信すること。
(4) 使送により発送する文書 主務課等において直接相手方に手渡すこと。
2 総務課長は、郵便により文書を発送しようとするときは、午後3時30分までに総務課に持参された文書を、後納料金差出票及び書留にする場合は書留郵便物受領証を添えて、郵便事業株式会社美濃加茂支店に差し出すこと。
(時間外発送)
第27条 前条第2項に定める時間以後においては、郵便による発送は行わない。ただし、緊急を要する文書であらかじめ総務課長の承認を得たものについては、総務課長から郵便料金に相当する郵便切手の交付を受け、主務課等において発送するものとする。
(原議及び文書件名簿等の整理)
第28条 事務担当者は、文書の施行を完了したときは、原議の所定欄に文書の施行年月日を記入し、及び当該文書が文書件名簿又は文書件名補助簿に登載されたものであるときは、その所定欄に必要事項を記入しておかなければならない。
第4節 文書の整理、保管及び保存
(未完結文書の整理)
第29条 事務担当者は、処理中の文書を一定の箇所に整理し、文書の所在を明らかにしておかなければならない。
2 文書取扱責任者は、処理中の文書については、常にその処理経過が明らかになるように文書件名簿又は文書件名補助簿の所定欄を整理しておかなければならない。
(完結文書保存の原則)
第30条 事案の処理が完結した文書(以下「完結文書」という。)の整理、保管及び保存は、つづり込みによることを原則とする。
2 前項のつづり込みを行うため、主務課長は、総務課長と協議して、機構別及び主題別に区分し、文書分類表を作成しなければならない。
(保存期間)
第31条 法令に特段の定めのある場合を除き、完結文書の保存期間は、11年以上、10年、5年、3年及び1年とし、文書の区分ごとに、次の各号に定める基準により設定しなければならない。
(1) 11年以上
ア 条例及び規則の原本並びに法規文書、公示文書及び令達文書で特に重要なもの
イ 儀式に関する文書で重要なもの
ウ 叙位叙勲等に関する文書
エ 職員の任免、賞罰等に関する文書
オ 議会に関する文書で重要なもの
カ 町長、副町長及び会計管理者の事務引継に関する文書
キ 争訟に関する文書
ク 合併、境界変更、町又は字区域の変更等に関する文書
ケ 各種統計に関する文書で重要なもの
コ 財産に関する文書で重要なもの
サ 予算書及び決算書
シ 起債に関する文書で重要なもの
ス 契約に関する文書で重要なもの
セ 許可、認可等に関する文書で重要なもの
ソ 戸籍に関する文書で重要なもの
タ 町の沿革に関する文書で重要なもの
チ その他11年以上保存の必要があると認める文書
(2) 10年保存
ア 議会に関する文書
イ 選挙に関する文書
ウ 官報及び岐阜県公報
エ 各種統計に関する文書
オ 予算及び決算に関する文書で重要なもの
カ 工事の設計書その他工事に関する文書で重要なもの
キ 請願及び陳情に関する文書で重要なもの
ク 出納その他会計に関する文書
ケ その他10年保存を必要と認める文書
(3) 5年保存
ア 身分に関する文書
イ 住民基本台帳に関する文書
ウ 人事関係資料
エ その他5年保存を必要と認める文書
(4) 3年保存
3年保存を必要と認める文書
(5) 1年保存
前各号以外の文書で1年保存を必要と認めるもの
2 完結文書の保存期間は、その文書の完結した日の属する年度の翌年度の初日から起算する。
(完結文書の整理及び保管)
第32条 完結文書は、主務課等において、次の区分により整理しなければならない。
(1) 例規等年次により編集するもの以外の文書は、会計年度ごとに編集すること。
(2) 文書分類表に定める基準に従い、保存期間ごとに編集すること。
(3) 文書つづり(以下「簿冊」という。)ごとに文書目録(様式第10号)を作成して編集すること。
2 完結文書には、表紙及び背表紙(様式第11号)をつけて製本し、保存期間及び所属年度等所要事項を記入しなければならない。
3 当該年又は当該年度に属する文書及び常用文書並びに前年又は前年度に属する文書は、主務課等において保管するものとする。
(文書の保存)
第33条 文書取扱責任者は、主務課等における保管の期間を経過した文書で保存を要するもの(以下「保存文書」という。)については、保存文書引継書(様式第12号)を添えて総務課長に引き継がなければならない。
2 総務課長は、文書の引継ぎを受けたときは、当該文書の整理の適否を審査し、適当と認めたものについては速やかに、適当でないものについては適当な整理をさせた後、文書分類表の区分に従い、主務課等別及び保存期間別に分類し、書庫において保存しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、秘密文書等で総務課長が適当と認めるものは、主務課等において保存することができる。
(保存期間の延長)
第34条 文書取扱責任者は、総務課長に引き継いだ文書について、毎年度その保存期間を延長する必要があるかどうかを調査し、延長を必要とする保存文書があると認めるときは、当該保存文書の所属年度、書目名、延長の理由、延長の期間その他必要な事項を記載した申請書を総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、前項の申請があったときは、これを調査し、保存期間の延長を適当と認めるときは、当該保存文書の保存期間を延長することができる。
(保存文書の貸出し及び閲覧)
第35条 総務課長は、保存文書の貸出しの請求があったときは、保存文書貸出簿(様式第13号)に必要事項を記入させ、10日を超えない期間に限り貸し出すことができる。ただし、10日を超える貸出しの請求があった場合においては、その理由が相当と認められるときに限り、これを承認することができる。
2 総務課長は、保存文書の閲覧の請求があったときは、保存文書閲覧簿(様式第14号)に必要事項を記入させ、一定の場所において閲覧させなければならない。
3 文書取扱責任者は、主務課等で整理又は保管する文書の貸出し又は閲覧の請求があったときは、主務課長等の承認を得て前2項の規定に準じて貸出し又は閲覧させることができる。
(文書の廃棄)
第36条 総務課長は、保存文書の保存期間が経過したとき、又は保存期間内であっても明らかに保存の必要がなくなったときは主務課長等と協議の上、当該保存文書を廃棄しなければならない。
2 総務課長は、秘密文書等の廃棄に当たっては、裁断・焼却等の措置をとらなければならない。
3 文書取扱責任者は、主務課等において整理又は保管している文書を廃棄しようとするときは、主務課長等の承認を得た後、速やかに前2項の規定に準じて処理しなければならない。
第3章 補則
(文書等の例外的な取扱い)
第37条 本庁の課長等は、文書の取扱いが前2章の規定により難いときは、あらかじめ総務課長の承認を得て、例外的な取扱いをすることができる。これを改廃するときも同様とする。
(補助執行職員等への準用)
第38条 この規程は、地方自治法第180条の2の規定に基づき町長の事務を補助執行する職員及び議会事務局の職員の文書事務の処理について準用する。この場合において、この規程中「本庁の課長等」とあるのは「教育委員会事務局の課長、議会事務局長又は農業委員会事務局長」と、「本庁の課等」とあるのは「教育委員会事務局の課、議会事務局又は農業委員会事務局」と読み替えるものとする。
2 前項の規定により文書事務を処理する場合において、往復文書の記号及び番号については、各機関の定めるところによる。
附則
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第10号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第25号)
この規程は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第11号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第29号)
この規程は、平成23年5月2日から施行する。
附則(平成25年訓令第50号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年訓令第7号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第9号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第22号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第25号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年訓令第45号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
各課の記号等
課名等 | 記号 |
総務課 | 総 |
企画課 | 企 |
窓口税務課 | 税・住 |
福祉課 | 福 |
産業建設課 | 産 |
水道環境課 | 水 |
会計室 | 会 |