○坂祝町同報無線通信施設の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和54年8月4日

規則第7号

(趣旨)

第1条 坂祝町同報無線通信施設の設置及び管理に関する条例(昭和54年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、条例に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(使用の承認)

第2条 受信施設(以下「受信機」という。)を使用しようとする者は、同報無線通信施設受信機貸与申請書(様式第1号)により、町長の承認を受けなければならない。

(維持管理)

第3条 受信機を使用する者は、受信機を常に良好な状態で維持管理しなければならない。

(権利移譲)

第4条 受信機を使用する者は、その権利を譲渡し、又は転貸し、若しくは担保に供してはならない。

(設備の変更)

第5条 受信機を使用する者は、受信機に対し特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。

(使用の取消し)

第6条 受信機を使用する者が次の各号の1に該当するとき、町長は、使用の承認を取り消すことができる。

(1) 条例及びこの規則に違反したとき。

(2) 放送を妨害したとき。

(3) 放送設備を故意に損壊したとき。

(4) その他町長が貸与を不適当と認めたとき。

(費用の負担)

第7条 受信機の維持管理に要する費用は、坂祝町が負担する。

2 条例第7条の損失補償額は、受信機を使用する者の実費負担とする。

(受領書の提出)

第8条 受信機を使用する者は、受信機の設置を受けたときは、直ちに受信機据付確認書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(通信業務の手続)

第9条 条例第2条に定める通信業務については、総務課において企画担当する。

2 各課等は、放送申込書(様式第3号)により、上司の決裁を経て放送の日前2日までに総務課へ提出するものとする。ただし、緊急を要するもの又は特別の事情があると認められる場合は、通信の日とすることができる。

3 勤務時間外における緊急通信は、緊急の事情に応じて速やかに通信源を確かめ、その緊急放送の内容について町長の承認を得て当直員がこれに当たる。

4 非常災害に際し、災害対策本部が編成されたときは、通信業務を企画担当する課は、速やかにその指揮下に入って業務を遂行しなければならない。

(無線業務日誌)

第10条 総務課に無線業務日誌(様式第4号)を備え、必要事項の記録をしなければならない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年6月4日から適用する。

(平成2年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年規則第17号)

この規則は、令和4年1月4日から施行する。

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坂祝町同報無線通信施設の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和54年8月4日 規則第7号

(令和4年1月4日施行)