○坂祝町常勤の特別職職員の給与の特例に関する条例

昭和53年9月30日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、坂祝町常勤の特別職の職員の給与に関する条例(昭和41年条例第15号。以下「条例」という。)の規定にかかわらず、次に掲げる特別職職員(以下「職員」という。)の給与の支給の特例を定めるものとする。

(1) 町長

(2) 副町長

(給料月額の特例)

第2条 職員が、私傷病により別表左欄に掲げる期間勤務しなかったときは、同表左欄に掲げる期間、条例第3条の規定にかかわらず、同表右欄に掲げる率を条例別表に掲げる給料月額に乗じて得た額を給料月額として支給する。

2 町長及び副町長の給料月額は、平成30年10月1日から平成30年10月31日までの間において、条例第3条第1項の規定にかかわらず、同項別表に規定する町長及び副町長の区分の給料月額に100分の90を乗じて得た額とする。

(期末手当の計算の基礎とする給料月額の特例)

第3条 職員が前条の規定により給料を減額して支給されることとなった場合における期末手当の計算の基礎となる給料月額は、条例第4条の規定にかかわらず、当該減額された給料月額とする。

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年9月1日から適用する。

(平成17年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第1号)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

2 この条例による改正後の坂祝町常勤の特別職の職員の給与の特例に関する条例第2条第2項の規定は、平成18年3月31日限り、その効力を失う。

(平成19年条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年条例第22号)

この条例は、平成24年8月1日から施行する。

(平成30年条例第26号)

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

給料月額の減額事由等

支給率

1月(月の初日から末日までをいう。)のうちに勤務した日が1日もない月(以下「勤務しない月」という。)が4月を超えることとなる場合

勤務しない月が5月から12月までの期間

各月100分の80

勤務しない月が12月を超えることとなる場合

勤務しない月が12月を超える期間

各月100分の50

坂祝町常勤の特別職職員の給与の特例に関する条例

昭和53年9月30日 条例第24号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和53年9月30日 条例第24号
平成17年3月22日 条例第26号
平成18年2月20日 条例第1号
平成19年3月16日 条例第1号
平成24年6月15日 条例第22号
平成30年9月21日 条例第26号