○坂祝町常勤の特別職職員の給与の特例に関する条例
昭和53年9月30日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、坂祝町常勤の特別職の職員の給与に関する条例(昭和41年条例第15号。以下「条例」という。)の規定にかかわらず、次に掲げる特別職職員(以下「職員」という。)の給与の支給の特例を定めるものとする。
(1) 町長
(2) 副町長
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年9月1日から適用する。
附則(平成17年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第1号)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
2 この条例による改正後の坂祝町常勤の特別職の職員の給与の特例に関する条例第2条第2項の規定は、平成18年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成19年条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第22号)
この条例は、平成24年8月1日から施行する。
附則(平成30年条例第26号)
この条例は、平成30年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
給料月額の減額事由等 | 支給率 |
1月(月の初日から末日までをいう。)のうちに勤務した日が1日もない月(以下「勤務しない月」という。)が4月を超えることとなる場合 勤務しない月が5月から12月までの期間 | 各月100分の80 |
勤務しない月が12月を超えることとなる場合 勤務しない月が12月を超える期間 | 各月100分の50 |