○坂祝町補助金等の交付等に関する規則
昭和50年12月26日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、補助金等の交付の申請、決定及び使用に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を定め、補助金等の適正化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、町が町以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。
(1) 補助金
(2) 利子補給金
(3) その他相当の反対給付を受けない給付金で町長の定めるもの
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。
(補助事業者等の責務)
第3条 補助事業者等は、補助金等が税金その他の貴重な財源で賄われているものであることに留意し、法令、条例又は規則(以下「法令等」という。)の定め及び補助金等の交付の目的に従って誠実に補助事業等を行うように努め、補助金等を他の用途に使用してはならない。
(補助の対象)
第4条 補助金等の名称、目的、交付の対象である事務又は事業の内容及びその交付の率又は金額は、別表のとおりとする。
(補助金等の交付の申請)
第5条 補助金等の交付の申請をしようとするものは、補助金等交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長(教育委員会所管の予算に係るものにあっては教育委員会。以下同じ。)の定める期日までに提出しなければならない。
(補助金等の交付の決定)
第6条 町長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金の交付が法令等に違反しないかどうか、補助事業等の目的が適正であるかどうか等を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、予算の範囲内で補助金等の交付の決定をするものとする。
2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項に修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。
(補助金等の交付の条件)
第7条 町長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 補助事業等に要する経費の配分の変更(町長が定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、町長の承認を受けるべきこと。
(2) 補助事業等の内容の変更(町長が定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、町長の承認を受けるべきこと。
(3) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けるべきこと。
(4) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けるべきこと。
(5) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める事項
(補助金等の交付の決定の通知)
第8条 町長は、補助金等の交付の決定をしたときは、その決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を付し、補助金等の交付の申請をした者に対し、補助金等交付決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。
(補助金等の交付の決定の取消し等)
第9条 町長は、次の各号の1に該当したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後に生じた事情の変更により、補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなり、又はその遂行ができなくなったとき。
(2) 補助事業者等が、当該補助金等を他の用途に使用したとき。
(3) 補助事業者等が、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 補助事業者等が、当該補助事業等に関し、法令等及びこの規則又はこれに基づく指示に違反したとき。
(状況報告)
第10条 補助事業者等は、町長が必要と認めたときは、補助事業等の遂行の状況を町長に報告しなければならない。
(実績報告)
第11条 補助事業者等は、補助事業等が完了したときは、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書(様式第4号)に必要な書類を添えて、町長に報告しなければならない。
(補助金等の返還)
第13条 町長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(財産の処分の制限)
第14条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供してはならない。ただし、補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で町長が定めるもの
(3) その他町長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要と認めて定めるもの
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、補助金等の交付等に関し必要な細目は、町長が別に定める。
附則
この規則は、昭和51年4月1日から施行し、昭和51年度分の予算に係る補助金等から適用する。
附則(平成10年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第12号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成12年規則第21号)
この規則は、平成12年12月1日から施行する。
附則(平成13年規則第10号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年規則第14号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成15年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成15年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成15年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成16年規則第5号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年10月1日から適用する。
附則(平成17年規則第13号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表91項の規定については、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成19年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第50号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の坂祝町補助金等の交付等に関する規則中別表第96項の規定については、平成20年5月31日限り、その効力を失う。
附則(平成20年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の坂祝町補助金等の交付等に関する規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年規則第27号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成25年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第10号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第14号)
この規則は、平成30年8月10日から施行する。
附則(平成30年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第19号)
この規則は、平成30年9月21日から施行する。
附則(平成30年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第23号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年1月16日から適用する。
附則(令和2年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和2年規則第16号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第34号)
この規則は、令和2年12月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第17号)
この規則は、令和4年1月4日から施行する。
附則(令和3年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。
附則(令和4年規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和4年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和5年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
No | 補助金の名称 | 目的 | 事務事業の内容 | 交付の率又は金額 |
総務課 | ||||
1 | 自治会活動運営補助金 | 町が進める事業への参加、協力に要する経費及び町民の連帯と融和を目的として、自治会の諸事業に要する経費の一部を補助する。 | 行政連絡員からの文書等の配布を行う班長の労に報いるため補助をする。(各班活動補助として) | 平等割 1自治会 10,000円 世帯割 1世帯当たり 500円 |
2 | 消防詰所水道使用料補助金 | 自治会の振興を図るため、消防詰所の水道料金の一部を補助する。 | 消防団の詰所に設置された水道の使用料について補助を行う。 | 使用料金のうち基本料金相当額 |
3 | 消防詰所下水道使用料補助金 | 自治会の振興を図るため、消防詰所の下水道使用料の一部を補助する。 | 消防団の詰所に設置された下水道の使用料について補助を行う。 | 使用料金のうち基本料金相当額 |
4 | 職員福利厚生補助金 | 町職員の他市町村職員等との交流等の事業に対し補助し、職員の福利厚生を図る。 | スポーツ大会等の行事に対し、参加者割により補助する。 | スポーツ大会等参加者 1人1,000円以内 各種大会参加費 |
5 | 職員生活習慣病予防検診補助金 | 職員等(非常勤職員含む。)が自己の職責を遂行し、明るく健康な職域を作るため、健康の保持増進を図る。 | 岐阜県市町村職員共済組合の組合員に対しては、岐阜県市町村職員共済組合の支援する事業の範囲内で、職員負担の軽減を図る。 | 人間ドック費用の自己負担額の範囲内 20,000円を限度 |
全国健康保険協会の被保険者資格を有する非常勤職員に対しては、年代別健康診断については、自己負担額の範囲内、生活習慣病予防健診については、全国健康保険協会の支援する事業の範囲内で、職員負担の軽減を図る。 | 一般健診費用の自己負担額の範囲内 10,000円を限度 | |||
6 | 派遣職員住宅使用料等補助金 | 町から派遣する職員の賃貸住宅等に係る経費を補助することにより、職員負担の軽減を図る。 | 町から派遣する職員の賃貸住宅等に係る経費を補助する。 | 予算の範囲内の額 |
7 | 自主防災訓練補助金 | 自治会が行う自主防災訓練に要する経費の一部を補助し、地域の防災力を高める。 | 必要な資材等開催に要する経費を補助する。 | 1回当たり 50,000円を限度 |
8 | 防災倉庫設置補助金 | 自治会が行う防災備蓄倉庫の設置に要する経費の一部を補助し、地域の防災力を高める。 | 備蓄倉庫新設に要する経費を補助する。備蓄倉庫本体、倉庫内の棚、倉庫を固定する基礎工事に係る事業。その他地代等は事業に含まない。 | 1事業に対し500,000円を限度とし、1自治会1回限りとする。 |
9 | 防災士資格取得補助金 | 防災士を各自主防災組織のリーダーとして地域の防災力向上を図る。 | 坂祝町に在住し地域の自主防災組織(自治会)に加入している者が、防災士の資格を取得した場合に、受講料等を補助する。 | 防災士研修講座受講料、防災士資格取得試験受験料、防災士資格認証登録料として支払った費用の全額。 1人1試験分を限度とする。資格取得後は、地域の自主防災訓練に必ず参加すること。 |
10 | 防犯灯修理費補助金 | 自治会の管理する防犯灯の維持管理について適正化を図る。 | 防犯灯の取り替え、修理に要した経費の一部を補助する。 | (事業費-10,000円)×1/2以内 1事業 10,000円を限度 |
企画課 | ||||
1 | 地域活性化補助金 | 自治会、ボランティア活動団体及び任意の自主的団体が、町内において行うまちづくりの活動に対して助成し、住民参加のまちづくり意識の高揚を図る。 | 団体の活動に必要な資機材及び消耗品等の購入又は印刷に要する経費の一部に対して補助する。 | 1事業に対し事業費の2分の1以内、上限100,000円を限度 |
2 | 花づくり補助金 | 町内で花づくりを行う各種団体に対して助成し、住民が自然環境への関心を高めるとともに、地域のコミュニティ活動を推進する。 | 花づくりを実施するシニアクラブ、身体障害者福祉協会及び自治会等の各種団体に対して、土、肥料、種苗の経費を補助する。 | 1団体につき年1回に対し40,000円を限度 |
3 | 町観光協会補助金 | 町の観光事業の推進と協会の育成を図る。 | 協会の事業経費の一部を補助する。 | 予算の範囲内の額 |
4 | 町商工会育成補助金 | 町商工業の健全な発展と、商工会の円滑な運営に資するため、事業に要する経費の一部を補助する。 | 商工業の経営指導に係る経費の一部について補助する。 | 予算の範囲内の額 |
5 | 特産品開発補助金 | 町名を広く町外にPRし、知名度を向上させることができる可能性のある特産品の開発を促す。 | 町の特産品を開発するために要する研究費及び材料費等の経費に対して補助する。 | 予算の範囲内の額 |
6 | 町民まつり実行委員会補助金 | 町の振興発展と地域活性化の事業に対し支援する。 | 町民まつりの開催に要する経費を補助する。 | 予算の範囲内の額 |
7 | 創業支援補助金 | 再就職を希望している又は創業を考えている女性を支援する。 | 町内団体等が開催する女性向けの創業、就業に関するセミナーや研修会に対し補助を行う。 | セミナー、研修会の開催につき、1団体当たり100,000円を限度とする。 |
8 | 観光施設管理補助金 | 観光施設の維持管理をするため、水道料金の一部を補助する。 | 町内の観光施設等に設置された水道の使用料について補助を行う。 | 使用料金のうち基本料金相当額 |
9 | コミュニティ助成事業補助金 | 自治総合センターが定めるコミュニティ助成事業実施要綱に定める事業実施主体に対し補助する。 | 自治総合センターが助成の対象と決定した事業について補助する。 | 自治総合センターにおいて決定された助成金の額 |
福祉課 | ||||
1 | 町社会福祉協議会補助金 | 在宅福祉、ボランティア活動の推進、住民の福祉に対する意識の高揚を図るため町社会福祉協議会の活動に補助する。 | 福祉専門員活動費・職員支援設置費・事業運営費に対し補助する。 | 給料等人件費・生活困窮者の食糧支援に要する経費・事業運営費の一部で予算に定める額 |
2 | 町遺族会補助金 | 戦没者遺族会の活動の推進の事業費に充てる。 | 戦没者遺族会の活動に対して補助する。 | 県慰霊祭参加に要する経費 |
3 | 罹災世帯見舞金 | 災害により財産等に被害を受け、精神的、経済的に痛手を受けた世帯を慰める。 | 火災、自然災害等により被害を受けた世帯を対象に見舞金を支給する。 | 全壊、全焼、流失により住屋が滅失した世帯 20,000円 半壊、半焼、床上浸水により住屋に被害を受けた世帯 10,000円(県見舞金を参考) |
4 | シニアクラブ活動補助金 | シニアクラブが行う地域福祉活動、健康づくり、生きがいづくり、交流事業などの活動に補助し、老人福祉の向上を援助する。 | シニアクラブ連合会及び単位シニアクラブの活動に対し補助する。 | シニアクラブ連合会 連合会活動支援分 200,000円 会員確保支援分 金1,000円×会員数 単位シニアクラブ 均等割 1クラブ 17,000円 会員割 1人当たり 500円 |
5 | シニア軽スポーツ場借上補助金 | 高齢者のスポーツ活動を推進し、健康増進と仲間づくり、生きがいづくりを推進する。 | 地区におけるシニア軽スポーツ場の借地料について補助する。 | 1箇所につき 15,000円以内 |
6 | シニア軽スポーツに係る用具購入補助金 | 高齢者のスポーツ活動の機会の確保を考え、シニアクラブの負担軽減を図る。 | 地区におけるシニア軽スポーツに係る用具の購入について補助する。 | 1団体1年につき 50,000円を限度 |
7 | 町シルバー人材センター運営補助金 | 高齢者の就労機会の拡大と能力を生かした活力のある地域づくりを推進する。 | シルバー人材センターの事業活動に対し、事業の受注を増大し、経営活動拡大の援助を行う。 | 予算の範囲内の額 |
8 | 敬老会執行補助金 | 地域社会に貢献された方々を地域で敬愛し、また、長寿者に知識と経験を地域に役立たせる機会を提供し、次世代へ継承させるため。 | ①地区及び自治会単位で行う敬老会等に対して対象者(その年の4月1日までに、満74歳に達している者で、対象者となる基準日は、9月1日とする。)に応じて補助する。 | ①会を開催する場合 対象者1人当たり 2,200円(上限)を乗じた額。 ②会を開催しない場合 対象者1人当たり 1,500円(上限)を乗じた額。 |
②町内の老人福祉施設が行う敬老事業に対して補助する。 | 対象者1人当たり 2,200円(対象者の範囲は、その年の9月1日現在入所者とする。) | |||
9 | 身体障害者福祉協会坂祝分会運営補助金 | 分会の活動と会員相互の親睦、併せて福祉活動の推進を援助する。 | 分会が行う身体障害者の福祉活動経費の一部を補助する。 | 予算の範囲内の額 |
10 | 可茂地区精神障害者家族会活動費補助金 | 家族会の活動推進の事業費に充てる。 | 家族会の活動に対して補助する。 | 予算の範囲内の額 |
11 | 町食生活改善推進活動補助金 | 栄養及び食生活改善の効果を発揮させ、町民の健康増進に寄与する。 | 食生活に関する知識の普及と調理実習を実施している町食生活改善推進協議会の活動経費の一部に対し補助する。 | 予算の範囲内の額 |
12 | 県難病団体連絡協議会補助金 | 治療の未確立な病気の治療法の早期確立と治療生活の充実や社会復帰の推進に寄与する。 | 相談活動や加盟団体への活動支援を実施している協議会に対し補助する。 | 予算の範囲内の額 |
13 | 可茂准看護学校運営助成補助金 | 管内各病院並びに各医院の准看護師の育成及びその確保と地域医療の充実に寄与する。 | 准看護師の育成及びその確保と地域医療の充実に寄与する学校に対し補助する。 | 予算の範囲内の額 |
14 | あじさい看護専門学校運営助成補助金 | 管内各病院並びに各医院の看護師の育成及びその確保と地域医療の充実に寄与する。 | 看護師の育成及びその確保と地域医療の充実に寄与する学校に対し補助する。 | 予算の範囲内の額 |
15 | 食品衛生協会坂祝支部助成金 | 飲食に起因する食中毒その他の危害を防止し、食品衛生思想の普及を図る。 | 食品衛生関係事業の推進を行う支部の活動経費の一部に対し補助する。 | 予算の範囲内の額 |
産業建設課 | ||||
1 | 町園芸振興会補助金 | 農業生産組織の育成と活動の支援により、町農業振興と遊休農地の解消を図る。 | 農協を通して共同出荷を行う生産組織の育成と組織の活動に要する経費の一部を補助する。 | 共同出荷した生産者1人当たり2,000円を乗じた額で100,000円を限度とする。 |
2 | 家畜伝染病予防注射・検査補助金 | 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)に基づく予防、蔓延防止を家畜保健衛生所を通して実施する。 | 乳牛、豚、鶏の家畜伝染病の予防注射・検査に要した経費の一部を補助する。 | 予防注射・検査に要した経費の1/2以内の額 |
3 | 土地改良適正化事業拠出金補助金 | 土地改良施設の維持管理の適正化及び老朽施設の補修を図る。 | 全国土地改良事業団体連合会が行う施設維持管理等に係る費用の一部を拠出金として補助する。 | 町木曽川右岸用水土地改良区に対し、事業の実施に必要な拠出金を補助する。(予算の範囲内の額) |
4 | 木曽川右岸用水補助金 | 土地改良区の健全運営と農家負担の軽減措置を講じ生産振興を図る。 | 土地改良施設の管理等に要する経費の一部を補助する。(多面的機能発揮分を含む。) | 土地改良施設の維持補修、事務費等に要する経費の一部。定額 200,000円 |
5 | 有害鳥獣駆除補助金 | 農作物等に被害をもたらす有害な鳥獣を駆除する。 | ①電気柵・防護柵補助 町内にある農地を所有又は耕作する者がその農地に設置した電気柵又は防護柵に対し、補助する。 | 電気柵又は防護柵の購入に要する経費の1/2以内の額。補助金の限度額は、1箇所15,000円で予算の範囲内の額とする。 |
②猟友会補助 有害鳥獣駆除に要する経費の一部を補助する。 | 予算の範囲内の額(ハンター保険料の1/2を含む。) | |||
③狩猟免許取得補助 わな免許取得に要する経費及び猟友会入会金を補助する。 | 30,000円以内 | |||
④防除資材等補助 町内にある農地の鳥獣被害低減の取組に要する経費の一部を補助する。 | 追い払い等機材の購入に要する経費の1/2以内の額。補助金の限度額は、15,000円で予算の範囲内の額とする。 | |||
6 | 木曽川右岸緊急改築事業補助金 | 農業施設整備に要する、農家負担の軽減措置を図る。 | 国営級、県営級農業施設整備に要する経費の一部を補助する。 | 町木曽川右岸用水土地改良区に対し 国営級 年負担額の全額 県営級 年負担額の77/100以内 |
7 | 畜産環境保全組合補助金 | 畜産経営の安定、経営体質強化、周辺環境整備を図るため畜産環境保全組合活動を支援する。 | 組合活動の円滑推進を図るため、活動資金の一部を補助する。 | 組合所有施設(酒倉)借地料の1/2以内 |
8 | 学校給食地産地消推進事業補助金 | 県内で生産された農作物を学校給食に導入し、普及、促進を図る。 | 学校給食会を通じて導入した米、麦、大豆の購入費に対して一部を補助する。 | 総事業費の2/3以内(県1/3含む。) |
9 | 農業用使用済プラスチック適正処理推進事業補助金 | 農業分野から排出される使用済プラスチックの回収と適正処理の推進を図る。 | 可茂地域農業用使用済プラスチック適正処理推進協議会を通じて回収、処理された量に対し補助する。 | 回収された量1kg当たり 10円 |
10 | 効率的乳用後継牛確保対策支援事業補助金 | 酪農経営の安定を図り県内産・自家産の健康で優良な乳用後継牛を育成する。 | ①乳用雌子牛を生産する目的で、雌雄産み分け用選別精液を交配又は雌雄判別受精卵を移植し、受胎した初妊牛であること。 ②県内産(県外預託育成牛を含む。)であること。 ③家畜共済に加入していること。 ④ヨーネ病フリーであることの公的機関の証明があること。 ⑤血統登録牛であること。 ⑥月齢が15か月を超え27か月以下であること。 | 1頭 30,000円 (県補助金半額含む。) |
11 | 木曽川用水施設保全事業補助金 | 農業生産基盤整備(農業用パイプライン)に要した農家負担の軽減を図る。 | 事業費の一部を補助する。 | 保全負担額の町負担額で予算に定める額。 |
12 | 農業再生協議会補助金 | 食料自給率の向上と農業の多面的機能を維持するため、地域農業の振興を図る。 | 事業費を補助する。 | 予算の範囲内の額 |
13 | 加工用米・飼料用米奨励補助金 | 水田農業の振興を図る。 | 坂祝町人・農地プランに位置付けられた担い手に対し、農協に出荷した加工用米・飼料用米について補助する。 | 1俵当たり 1,500円 |
14 | 多面的機能交付金補助金 | 農業者と地域住民が一体となり、農業用施設の維持管理及び長寿命化を図る。 | 酒倉、大針、黒岩、深萱、勝山ふるさと保全隊に活動費を補助する。 | 予算の範囲内の額 |
15 | 森林・環境事業補助金 | 公益的機能が高い森林の整備を図る。 | 事業費を補助する。 | 予算の範囲内の額 |
16 | 浸水対策工事補助金 | 浸水危険区域における浸水被害の防止を図る。 | 浸水危険区域内において行う、浸水対策工事費の一部を補助する。 | 予算の範囲内の額 |
17 | 雨水貯留浸透施設設置補助金 | 雨水の再利用及び地下水の涵養を推進し、もって浸水被害の軽減と健全な水循環の保全を図る | 雨水貯留浸透施設を設置する者に対し、その費用の一部を補助する。 | 予算の範囲内の額 |
18 | ブロック塀撤去補助金 | 地震等の災害から町民の生命、身体及び財産を保護する。 | ブロック塀を撤去する者に対し、その費用の一部を補助する。 | 予算の範囲内の額 |
19 | 県営特定農業用管水路等特別対策事業補助金 | 農業施設整備に要する、農家負担の軽減措置を図る。 | 県営特定農業用管水路等特別対策事業に要する経費を補助する。 | 町木曽川右岸用水土地改良区に対し、事業に必要な負担額の全額 |
20 | 老朽危険空家等除却事業補助金 | 老朽化等により著しい保安上の危険を及ぼしている空家等の除却を促進する。 | 老朽危険空家等を除却する者に対し、費用の一部を補助する。 | 予算の範囲内の額 |
21 | 軽トラ朝市実行委員会補助金 | 地産地消の推進を図る活動を支援する。 | 地産地消の推進活動に要する経費について補助する。 | 予算の範囲内の額 |
教育課 | ||||
1 | 町教育研究会補助金 | 町教育研究会の育成を図る。 | 保育園、幼稚園、小学校及び中学校の教職員が合同で行う研究会の経費に対し補助する。 | 予算の範囲内の額 |
2 | 小、中学校修学旅行児童生徒補助金 | 修学旅行経費を補助し、保護者負担の軽減を図る。 | 小、中学校の修学旅行の交通費、宿泊費等に対し補助する。 | 旅行経費の1/3以内の額で予算の範囲内の額 |
3 | ふるさとめぐり補助金 | ふるさと坂祝を知る体験学習の促進を図る。 | バス借り上げ及び入場料等の事業実施に必要な経費に対し補助する。 | 予算の範囲内の額 |
4 | 教育研究補助金 | 幼、小、中学校教職員の指導力を高める研修の充実を図る。 | 研究会参加費、会議費、教材研究費に対し補助する。 | 予算の範囲内の額 |
5 | 情報学習研究補助金 | 情報学習の指導力の向上を図る。 | 研究会参加費、会議費、図書資料代等に対し補助する。 | 予算の範囲内の額 |
6 | 小、中学校児童生徒指導補助金 | 児童生徒指導の推進充実を図る。 | 家庭訪問交通費燃料代、会議費等に対し補助する。 | 予算の範囲内の額 |
7 | 中学生生徒派遣補助金 | 中学校の体育活動・文化活動を通した生徒の健全育成に寄与する。 | 中学校体育連盟等が主催する大会及び国・県の機関が主催する行事等の出場に係る大会参加費及び交通費等に対し補助する。 | 補助対象経費の2分の1以内の額(1回当たり補助限度額30万円) |
8 | 中学校進路指導補助金 | 進路指導に係わる情報収集活動を行う。 | 情報収集等交通費、会議費等に対し補助する。 | 予算の範囲内の額 |
9 | 町スポーツ少年団育成補助金 | 町スポーツ少年団の育成を図るため。 | 少年スポーツを通し子どもの育成を図るため補助する。 | 予算の範囲内の額 |
10 | 町体育協会育成補助金 | 町体育協会の育成を図るため。 | 各種目部ごとの活動を通じ町民のスポーツ意識の向上を図るため補助する。 | 予算の範囲内の額 |
11 | 町子ども会育成協議会補助金 | 町子ども会の育成及び強化を図るため。 | 町子ども会の育成及び強化を促進するため補助する。 | 予算の範囲内の額 |
12 | 町子ども会青少年育成補助金 | 中学生等を対象に地区子ども会でのリーダーとしての育成を図るため。 | ジュニアリーダーとしての自覚とリーダーの育成を図るため補助する。 | 予算の範囲内の額 |
13 | 町文化協会育成補助金 | 各種文化団体の育成と町の文化の発展を図るため。 | 各部の設置と会員相互の親睦を図る事業活動に対し補助する。 | 予算の範囲内の額 |
14 | 町おどり保存会補助金 | 坂祝おどり・小唄・音頭の保存普及活動を支援する。 | 保存普及に関する活動経費に対し補助する。 | 予算の範囲内の額 |
15 | 郷土史研究会補助金 | 後世へ残すための郷土史の研究活動を推進するため。 | 郷土史の資料収集と研究に要する経費に対し補助する。 | 予算の範囲内の額 |
16 | 郡、地区、県、体育大会等選手派遣費補助金 | 町民の代表として、体育大会へ出場することにより町民のスポーツ振興を図る。 | 郡、地区、県の各体育大会出場者の出場に要する経費を補助する。 | 郡、地区、県等の大会への選手派遣に要する経費(予算の範囲内の額) |
17 | スポーツレクリエーションフェスティバル実行委員会補助金 | 町民が主体となって開催するスポーツレクリエーションフェスティバルを支援する。 | スポーツレクリエーションフェスティバルの開催に要する経費を補助する。 | 予算の範囲内の額 |
18 | 町伝統芸能育成補助金 | 町内の伝統芸能を保存し、継承している活動団体等を支援する。 | 町内の伝統芸能保存・継承活動のための資材等の購入経費及び活動に要した経費の一部に対して補助する。 | 1団体に対して10,000円までの範囲とする。 |
19 | 総合型地域スポーツクラブ運営補助金 | 総合型地域スポーツクラブの自主運営に向けて支援する。 | 総合型地域スポーツクラブ運営に要する事務経費等を補助する。 | 予算の範囲内の額 |
20 | 公民館まつり実行委員会補助金 | 公民館利用団体等が主体となって開催する公民館まつりを支援する。 | 公民館まつりの開催に要する経費を補助する。 | 予算の範囲内の額 |
21 | 「清流の国ぎふ」文化祭2024坂祝町実行委員会補助金 | 「清流の国ぎふ」文化祭2024坂祝町実行委員会が開催する企画を支援する。 | 「清流の国ぎふ」文化祭2024坂祝町実行委員会が開催する企画に要する経費を補助する。 | 予算の範囲内の額 |
こども課 | ||||
1 | 保育施設運営費等補助金 | 保育施設における備品購入費など施設の管理運営等に補助し、民間施設の充実を図る。 | 町内の私立保育所及び私立認定こども園(以下「私立保育所等」という。)に対し補助金を交付する。 | 1私立保育所等当たり予算に定める額+園児数×3,000円/12月 ただし、広域入所受入れ園児分については、園児数に含まないものとする。 |
2 | 低年齢児童保育促進事業補助金 | 就労と育児の両立支援を総合的に推進し、利用者の利便に配慮した保育サービスの総合的な展開を図る。 | 「年度途中受入促進事業」 町内の私立保育所等が、低年齢児担当保育士を年度当初から加配し、かつ、国又は県の補助基準に適した事業を実施した場合に補助する。 | 国又は県の補助基準に定める額 |
3 | 延長保育対策事業補助金 | 就労と育児の両立支援を総合的に推進し、利用者の利便に配慮した保育サービスの総合的な展開を図る。 | 町内の私立保育所等が国又は県の規定する延長保育促進事業(加算分)に適した事業を実施した場合に補助する。 | 国又は県の補助基準に定める額 |
4 | 開所時間延長促進事業補助金 | 就労と育児の両立支援を総合的に推進し、利用者の利便に配慮した保育サービスの総合的な展開を図る。 | 町内の私立保育所等が県の規定する延長保育促進事業(基本分)に適した事業を実施した場合に補助する。 | 県の補助基準に定める額 |
5 | 一時保育事業補助金 | 専業主婦家庭等の育児疲れ解消、急病や継続的勤務・短時間勤務等の勤務形態の多様化等に伴う対応として、一時的保育を実施し、児童の福祉の増進を図る。 | 町内の私立保育所等が、国又は県の規定する一時預かり事業に準じた事業を実施した場合に、補助する。 | 1私立保育所等当たり270,000円。ただし、国又は県の補助基準額に適合する場合はその額 |
6 | 障害児保育事業補助金 | 就労と育児の両立支援を総合的に推進し、利用者の利便に配慮した保育サービスの総合的な展開を図る。 | 坂祝町障がい児保育事業実施要綱(平成21年訓令第1号)に定める坂祝町子どもの発達相談判定会において障がいを有すると判定した児童(以下「判定児」という。)が1人以上入所し、かつ、判定児を保育するための保育士が加配されている保育所等に補助する。 | 月額176,800円の範囲内で町長が定める額×加配割合×児童入所月数 |
7 | ことばを育てる親の会補助金 | ことばを育てる親の会の足跡をたどり広くPRすることで、町つくんこ教室の今後のあり方と児童福祉及び障がい福祉の推進を図る。 | 町つくんこ教室在園児及び卒園児の保護者で構成される親の会の発足後、周期的に開催する記念大会に対し補助する。 | 予算の範囲内の額 |
8 | 民間社会福祉事業従事者共済会事業主掛金補助金 | 保育士等の身分の安定と補償を図るとともに保育所等の負担を軽減し、保育士等の人材確保を図る。 | 町内の私立保育所等が負担する民間社会福祉事業従事者共済会事業主掛金に対し、補助する。 | 事業主負担の額 |
9 | 保育所地域連携事業補助金 | 保育所等に入所する児童と小学生、中学生及び地域住民との交流を深め、連携の強化を図る。 | 町内の私立保育所等が実施する保育所地域連携事業に対し、補助する。 | 1私立保育所等に対し、200,000円を限度する額 |
10 | 保育所等業務効率化推進事業費補助金 | 保育所等におけるICT化を推進し、保育士の業務負担軽減を図るとともに、保育所等における事故防止等の体制強化を図る。 | 町内の私立保育所等が実施する保育所等業務効率化推進事業に対し、補助する。 | 国又は県の補助基準に定める額 |
11 | 放課後児童健全育成事業補助金 | 町内の私立認定こども園が実施する放課後児童クラブの運営経費の一部を補助する。 | 町内の私立認定こども園が実施する放課後児童クラブ経費のうち、実費以外の経費について補助する。 | 国又は県の補助基準に定める額 |
12 | 放課後子ども環境整備事業補助金 | 放課後児童クラブの実施に必要な施設改修等の費用の補助を行い、放課後児童クラブの設置促進を図る。 | 町内の私立認定こども園等が、国又は県の規定する放課後子ども環境整備事業の補助基準に適した事業を実施した場合に補助する。 | 国又は県の補助基準に定める額 |
13 | 放課後児童クラブ運営支援事業補助金 | 放課後児童クラブの実施に必要な賃借料の補助を行い、放課後児童クラブの拡充と待機児童の解消を図る。 | 町内の私立認定こども園等が、国又は県の規定する放課後児童クラブ運営支援事業の補助基準に適した事業を実施した場合に補助する。 | 国又は県の補助基準に定める額 |
14 | 保育所等危険箇所緊急整備事業 | 保育施設における危険なブロック塀(建築基準法【昭和25年5月24日法律第201号】等に適合しないブロック塀)の撤去及び、撤去後に行う安全対策(フェンス工事等)に必要な費用の一部を補助することにより、子どもを安心して育てることができるような体制整備を行う。 | 町内の私立保育園及び私立認定こども園に対し、補助金を交付する。 | 撤去工事費は、見積額と撤去する部分の見付面積(m2)×7,000円のいずれか安い方の額の3/4。 フェンス工事は、見積額とフェンス設置延長(m)×7,000円のいずれか安い方の額の3/4。 限度額500,000円 |
15 | 副食費免除事業補助金 | 副食費の補助を行い、子育てを行う家庭の経済的負担の軽減を図る。 | 町内の公立幼稚園等及び町外の新制度未移行園に通う園児のうち、国が定める副食費免除対象者に該当する園児の保護者に対し補助する。 | 国が定める副食費の基準額又は園が定めた副食費相当額のうち、いずれか少ない額 |
16 | 預かり保育における施設等利用給付補助金 | 預かり保育利用料の補助を行い、子育てを行う家庭の経済的負担の軽減を図る。 | 町外の新制度未移行園に通う園児のうち、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子育てのための施設等利用給付認定(法第30条の4第2号、3号)を受けた園児の保護者に対し補助する。 | 国の補助基準に定める額 |
17 | 保育対策総合支援事業費補助金 | 地域の実情に応じた多様な保育需要に対応するため、子どもを安心して育てることができる環境整備を行う事業に対し補助する。 | 町内の私立保育所等が実施する保育環境改善等事業に対し補助する。 | 国又は県の補助基準に定める額 |
18 | 第3子副食費免除事業補助金 | 第3子以上の子供を養育する父母に対し、副食費を無償化することにより、父母の負担の軽減を図る。 | 岐阜県第3子以降保育料等無償化事業費補助金交付要領に定める対象者の副食費の無償化を行う私立保育所等に対し、補助する。 | 県の補助基準に定める額 |
19 | 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金 | 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止や児童福祉施設等の職員の支援等のため。 | 新型コロナウイルス感染症への対応として緊急に必要となる感染拡大防止や児童福祉施設等の職員の支援等に要する経費に対し補助する。 | 国又は県の補助基準に定める額 |
20 | 保育士等処遇改善臨時特例補助金 | 新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線において働く、保育士・幼稚園教諭等及び放課後児童支援員等の処遇の改善を目的とする。 | 令和4年2月から収入を3%程度(月額9,000円)引き上げるための措置を実施する事業所に対し補助する。 | 国の補助基準に定める額 |
議会 | ||||
1 | 議会議員活動補助金 | 議会議員の諸活動を支援する。 | 議会活動ユニホーム整備に要する費用を助成する。 | 予算の範囲内の額 |