○坂祝町財政状況の公表に関する条例
平成10年12月21日
条例第18号
(総則)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による歳入歳出予算の執行状況等(以下「財政状況」という。)の公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表の時期)
第2条 財政状況の公表は、毎年6月及び12月に行う。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 町民負担の状況
(3) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(4) 前各号に掲げるもののほか、財政に関し町長が必要と認める事項
(公表の方法等)
第4条 財政状況の公表は、坂祝町公告式条例(昭和45年条例第6号)の定めるところにより行う。
2 何人も、前項の公表の日から6月以内においては、町長の指定した場所でその閲覧を請求することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表に関し、必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 坂祝町「財政事情」の作成及び公表に関する条例(昭和23年条例第16号)は、廃止する。