○坂祝町町税以外の諸納付金の督促、延滞金徴収及び滞納処分執行条例
昭和42年4月25日
条例第9号
第1条 町税以外の諸納付金を定期限内に完納しないものがあるときは、町長は納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発行の日から14日以内とする。
3 督促状の様式は、坂祝町税に関する文書の様式を定める規則(昭和63年規則第2号)の例による。
第2条 前条の規定により督促状を発したときは、延滞金を徴収する。
第3条 延滞金は、納付金額に納付期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額(計算の基礎となる金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)について年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した延滞金額に10円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
第4条 督促状の指定期限までに納付金及び延滞金を完納しないものがあるときは、国税徴収法(昭和34年法律第147号)の例により滞納処分を執行する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(延滞金の割合の特例)
2 当分の間、第3条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附則(昭和43年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年度分から適用し、昭和50年度分までのものについては、なお従前の例による。
附則(昭和56年条例第16号)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
第2条 第3条及び第4条の規定の適用については、昭和56年度分から適用し、昭和55年度分までのものについては、なお従前の例による。
附則(平成22年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の坂祝町町税以外の諸納付金の督促手数料、延滞金徴収及び滞納処分執行条例第4条の規定は、平成25年4月1日以降の納期限に係る町税以外の諸納付金の延滞金について適用し、同日前の納期限に係る町税以外の諸納付金の延滞金については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の坂祝町町税以外の諸納付金の督促手数料、延滞金徴収及び滞納処分執行条例附則第2項の規定は、平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第31号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後の坂祝町町税以外の諸納付金の督促手数料、延滞金徴収及び滞納処分執行条例附則第2項、坂祝町後期高齢者医療に関する条例附則第2条、坂祝町介護保険条例附則第6条、坂祝町道路占用料等徴収条例附則第4項、坂祝町法定外公共物の管理条例附則第4項及び坂祝町都市計画下水道事業受益者負担金等に関する条例附則第2項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。