○坂祝町教育委員会公印規則
平成12年11月1日
教委規則第1号
(目的)
第1条 坂祝町教育委員会の公印の管理及び使用等に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の定義)
第2条 この規則で公印とは、公文書に使用する坂祝町教育委員会印及び職印をいう。
(公印の種類)
第3条 公印の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 教育委員会印
(2) 教育長印
(3) 小・中学校長印
(4) 中央公民館長印
(5) 学校給食センター所長印
(6) 幼稚園長印
(公印の型式及び管理者)
第4条 公印の名称、形状、寸法、書体、管理者及びその数は、別表のとおりとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、公印の管理及び使用等に関しては、坂祝町公印規程(昭和37年規則第4号)の規定を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成26年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則の規定による改正後の坂祝町教育委員会会議傍聴人規則第1条、第2条、第4条及び第5条、坂祝町教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則第1条、坂祝町教育委員会公告式規則第1条及び第2条、坂祝町教育委員会公印規則第3条及び別表並びに坂祝町教育委員会事務局組織規則第1条の規定は適用せず、改正前の坂祝町教育委員会会議傍聴人規則第1条、第2条、第4条及び第5条、坂祝町教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則第1条、坂祝町教育委員会公告式規則第1条及び第2条、坂祝町教育委員会公印規則第3条及び別表並びに坂祝町教育委員会事務局組織規則第1条の規定は、なおその効力を有する。
別表(第4条関係)
公印の名称 | 形状 | 寸法 mm | 書体 | 管理者 | 個数 |
教育委員会印 | 正方形 | 24 | 隷書 | 教育長 | 1 |
教育長印 | 正方形 | 18 | 隷書 | 教育長 | 1 |
小学校長印 | 正方形 | 21 | 隷書 | 小学校長 | 1 |
中学校長印 | 正方形 | 21 | 隷書 | 中学校長 | 1 |
中央公民館長印 | 正方形 | 18 | 隷書 | 公民館長 | 1 |
学校給食センター所長印 | 正方形 | 18 | 隷書 | 学校給食センター所長 | 1 |
幼稚園長印 | 正方形 | 18 | 隷書 | 幼稚園長 | 1 |