○坂祝町公民館条例施行規則
昭和62年12月18日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、坂祝町公民館条例(昭和62年条例第17号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、坂祝町中央公民館(以下「公民館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 公民館の休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで並びに毎週月曜日とする。
2 館長は、特に必要があると認めるときは、前項の休館日を変更することができる。
(利用時間)
第3条 公民館の使用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。
2 館長は、特に必要があると認めるときは、臨時に前項の利用時間を変更することができる。
(利用期間)
第4条 公民館の連続利用は、3日間を超えることができない。
2 館長は、特に必要があると認めるときは、臨時に前項の利用期間を変更することができる。
(使用の許可)
第6条 教育委員会は、前条の申請があったときは、その内容を精査し、施設及び備品の使用を許可する。
(1) 町、町議会、町の執行機関又は附属機関及び町が構成員である特別地方公共団体が、その行政目的のため使用するとき。
(2) 公共団体又は公共的団体が公益又は公共目的のため使用するとき。
(3) 町内機関の福祉関係法令の適用される関係団体等が、その目的のため使用するとき。
(4) 自治会活動のために使用するとき。
(5) スポーツ少年団及び子ども会が、その活動の目的のために使用するとき。
(6) その他特別の理由で町長が認めたとき。
(1) 町文化協会及び町体育協会に属する団体が、その活動の目的のために使用するとき 50%減免
(2) 自主企画講座「さかほぎカルチャー マイ・セルフ」の講座開講に使用するとき 50%減免
(3) 前号の講座により設立された自主活動団体が、その活動の目的のために使用するとき 30%減免
(4) おどり保存会及び郷土史研究会が、その活動の目的のために使用するとき 50%減免
(5) その他町長が育成を必要と認めた団体が、その活動のために使用するとき 50%減免
(1) 活動の拠点が町内でない団体が使用するとき 50%加算
(2) 町内に住所を有しない事業所等が使用するとき 50%加算
(使用等の打合せ)
第10条 第6条の規定による許可を受けた者(以下、「施設等使用者」という。)は、公民館の使用方法等について、事前に職員と打合せしなければならない。
(責任者の設置)
第11条 施設等使用者は、使用上の秩序を保持するため、責任者を設置しなければならない。
(遵守事項)
第12条 施設等使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 公民館の建物又は敷地内において物品等を販売しないこと。ただし、物品等を販売する目的をもって利用の許可を受けた場合は、この限りでない。
(2) 利用中内外の秩序を保持するため、必要な整理員を置くこと。
(3) 許可を受けないで、他の室、設備等を使用しないこと。
(4) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こす行為をしないこと。
(5) 許可を受けないで、広告類を掲示し、又はまき散らす行為をしないこと。
(6) 建物その他の工作物を汚損し、又はき損するおそれのある行為をしないこと。
(7) 所定の場所以外において、飲食又は喫煙をしないこと。
(8) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人の迷惑となる行為をしないこと。
(9) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
2 施設等使用者が、前項各号の規定に違反した場合は、職員はその行為を止めるよう立ち入り、指示し、これに従わないときは退館を命ずることができる。
(館長の指示等)
第13条 館長は、公民館の秩序の保持及び施設の管理上必要があると認めるときは、施設等使用者に対し、公民館の利用について指示することができる。
2 施設等使用者は、その利用が終わったときは、関係職員にその旨を告げ、設備その他備品、清掃等の点検を受けなければならない。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
1 この規則は、昭和63年2月1日から施行する。
2 坂祝町福祉会館設置条例施行規則(昭和45年11月規則第4号)は、廃止する。
附則(平成23年教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の坂祝町公民館条例施行規則第9条から第11条の規定は、平成24年4月1日以降に使用する公民館使用料について適用し、平成24年3月31日以前の公民館使用料については、なお従前の例による。
附則(令和8年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の坂祝町公民館条例施行規則第7条から第9条の規定は、令和8年4月1日以降に使用する公民館使用料について適用し、令和8年3月31日以前の公民館使用料については、なお従前の例による。

