○坂祝町文化財保護条例施行規則
昭和56年8月25日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、坂祝町文化財保護条例(昭和56年条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指示の告示)
第4条 文化財の指定告示は、文化財の指定番号、種別、種目、名称、員数、内容及び所在地並びに所有者の氏名又は名称及び住所について、各文化財ごとに必要な事項を具備するものとする。
(再交付)
第6条 指定書若しくは通知書又は認定書を滅失し、若しくは破損し、又は亡失し、若しくは盗み取られたときの再交付の申請書は様式第11号による。
(指定管理者の告示)
第7条 町指定文化財の管理者の告示は、指定管理者の氏名、名称、住所並びに指定管理者の管理に係る町指定文化財の指定番号、種別、種目、名称及び所在地について行うものとする。
(台帳)
第10条 委員会は、次の各号に掲げる台帳を備えるものとする。
(1) 町指定有形文化財台帳 様式第24号
(2) 町指定無形文化財台帳 様式第25号
(3) 町指定有形民俗文化財台帳 様式第26号
(4) 町指定無形民俗文化財台帳 様式第27号
(5) 町指定史跡名勝天然記念物台帳 様式第28号
附則
この規則は、公布の日から施行する。