○坂祝町少子化対策補助金支給に関する条例施行規則

平成7年3月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂祝町少子化対策補助金支給に関する条例(平成7年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請事項)

第2条 条例第4条の規定により補助金を受けようとする者は、坂祝町少子化対策補助金支給申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して申請するものとする。

(1) 条例第3条第1号に定める子の在籍証明書(様式第2号)

(2) 条例第3条第2号に定める子の就学証明書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(決定通知)

第3条 条例第5条の規定により支給決定したときは、坂祝町少子化対策補助金支給決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(喪失等の届出)

第4条 条例第6条の規定による届出は、坂祝町少子化対策補助金補助資格喪失(変更)(様式第5号)により行うものとする。

(補助金の支給の時期)

第5条 少子化対策補助金の支給は、次の各号により行うものとする。

(1) 条例第3条第1号の支給の時期は、四半期ごとに支給するものとする。

(2) 条例第3条第2号の支給の時期は、5月に支払うものとする。

(補助金の支払方法)

第6条 補助金の支給は、口座振込の方法により行うものとする。

(補助金の返還請求)

第7条 町長は、条例第9条の規定により補助金の返還を求めるときは、坂祝町少子化対策補助金返還請求書(様式第6号)により行うものとする。

(台帳整備)

第8条 町長は、坂祝町少子化対策補助金支給者台帳(様式第7号)を作成し、常に整備しておくものとする。

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成17年規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の坂祝町少子化対策補助金支給に関する条例施行規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成28年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和元年規則第22号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年規則第17号)

この規則は、令和4年1月4日から施行する。

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坂祝町少子化対策補助金支給に関する条例施行規則

平成7年3月31日 規則第4号

(令和4年1月4日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成7年3月31日 規則第4号
平成13年4月17日 規則第11号
平成17年2月10日 規則第5号
平成21年5月27日 規則第14号
平成28年10月6日 規則第16号
令和元年9月27日 規則第22号
令和3年11月5日 規則第17号