○坂祝町少子化対策補助金支給に関する条例施行規則
平成7年3月31日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、坂祝町少子化対策補助金支給に関する条例(平成7年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金の支給時期及び方法)
第4条 少子化対策補助金の支給は、5月に口座振込の方法により支払うものとする。
(台帳整備)
第6条 町長は、坂祝町少子化対策補助金支給者台帳(様式第4号)を作成し、常に整備しておくものとする。
附則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成17年規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の坂祝町少子化対策補助金支給に関する条例施行規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和元年規則第22号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第17号)
この規則は、令和4年1月4日から施行する。
附則(令和8年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則の改正以前に支給決定された補助金は、なお、従前の例による。



