○坂祝町福祉タクシー助成に関する条例施行規則
昭和56年8月25日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、坂祝町福祉タクシー助成に関する条例(昭和56年条例第24号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(1) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳
(2) その他町長が必要と認める書類
2 前項に規定する助成資格者証の有効期限は、助成資格者として認定を受けた日から障害の級別に変更が生じた日又は助成資格者が死亡した日若しくは坂祝町の区域内に住所を有しなくなった日までとする。
3 助成資格者の障害の級別に変更が生じ引き続き助成資格を有する者が、助成資格者証の交付を受けようとするときは、条例第4条に規定する交付の申請をしなければならない。
(1) 利用乗車券の交付は、4月、8月、12月(以下「基準月」という。)の年3回とする。ただし、年の途中で資格を有するに至った者は、その都度交付する。
(2) 利用乗車券の有効期限は、前号の基準月の前月の末日までとし、基準月を経過した利用乗車券は、町長に返還するものとする。
(1) 住所
(2) 氏名
(3) 身体障害者手帳の級別及び手帳番号
(4) 療育手帳の級別及び手帳番号
(5) 精神障害者保健福祉手帳の級別及び手帳番号
(利用方法)
第7条 タクシーの利用に係る助成は、利用乗車券の交付を受けた者の任意により受けることができ、タクシーを利用する場合は、利用料金から提出した利用乗車券を控除した額をタクシー業者に支払うものとする。
(利用乗車券の助成額)
第8条 条例第7条第2項に規定する福祉タクシー助成額は、利用乗車券1枚につき600円とする。
(利用乗車券額の請求及び支払)
第9条 条例第8条に規定するタクシー業者は、毎月利用乗車券を添えて、翌月10日までに町長に利用乗車券額を請求するものとする。
2 町長は、前項の請求のあったタクシー業者に、請求のあった月の末日までに利用乗車券額を支払うものとする。
第10条 町長は、助成資格者が偽りその他不正の行為により助成資格者証の取得又はタクシー利用乗車券の使用をしたときは、その使用を停止することができる。
(台帳等の整備)
第11条 町長は、次の各号に掲げる書類を作成し、常に整備しておくものとする。
(1) 坂祝町福祉タクシー助成資格者台帳兼利用乗車券交付記録簿(様式第8号)
(2) 坂祝町福祉タクシー利用乗車券回収記録兼利用券額支払台帳(様式第9号)
附則
この規則は、昭和56年10月1日から施行する。
附則(平成2年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(坂祝町老人福祉タクシー助成事業実施要綱の廃止)
2 坂祝町老人福祉タクシー助成事業実施要綱(平成7年要綱第1号)は、廃止する。
附則(平成29年規則第17号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第17号)
この規則は、令和4年1月4日から施行する。