○坂祝町国民健康保険条例施行規則
昭和41年12月19日
規則第8号
目次
第1章 国民健康保険運営協議会(第1条~第6条)
第2章 被保険者(第7条~第10条の2)
第3章 保険給付(第11条~第17条の4)
第4章 国民健康保険税(第18条~第20条)
附則
第1章 国民健康保険運営協議会
(所掌事務)
第1条 坂祝町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、次に掲げる事項について審議するものとする。
(1) 一部負担金の負担割合に関すること。
(2) 国民健康保険税に関すること。
(3) 保険給付の種類及び内容の変更に関すること。
(4) 診療施設の設置又は整備に関すること。
(5) 保健事業の実施大綱の策定に関すること。
(6) その他町長において必要と認める事項
(会議)
第2条 協議会は、必要に応じ会長が招集する。ただし、会長が欠けたときは、町長が招集する。
(定足数)
第3条 協議会は、坂祝町国民健康保険条例(昭和39年条例第2号。以下「条例」という。)第2条各号に掲げる定数の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
(関係職員の出席及び資料の提出)
第4条 会長は、事案審議のため、必要があると認めるときは、町長又は関係職員に対し、説明及び資料の提出を求めることができる。
(議事録)
第5条 会長は、書記をして審議録を調製し、審議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
2 審議録には、会長及び会長が指名する2人の委員が署名しなければならない。
(庶務)
第6条 協議会に書記を置き、坂祝町の職員のうちから町長が命ずる。
2 書記は、会長の命を受け、庶務に従事する。
第2章 被保険者
(資格取得の届出)
第7条 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)第2条、第3条及び第4条に規定する被保険者資格の取得届書は、様式第1号による。
(資格変更等の届書)
第8条 施行規則第5条及び第5条の2に規定する住所の特例に関する届書並びに施行規則第8条から第10条の2までに規定する被保険者の氏名、世帯の変更、世帯主の住所変更及び世帯主の変更の届書は、様式第1号による。
(被保険者証の再交付申請書)
第9条 施行規則第7条第1項に規定する国民健康保険被保険者証再交付申請書は、様式第3号による。
(資格喪失の届出)
第10条 施行規則第11条から第13条までに規定する被保険者資格の喪失届書は、様式第1号による。
(国民健康保険基準収入額適用申請書)
第10条の2 施行規則第24条の3に規定する申請書は、様式第3号の2による。
第3章 保険給付
(移送の給付申請書)
第11条 施行規則第27条の11に規定する移送費の支給申請書は、様式第5号による。
(療養費等の支給申請書)
第12条 施行規則第27条に規定する療養費及び同規則第27条の5に規定する特別療養費の支給申請書は、様式第6号による。
柔道整復の施術を受けた場合 | 柔道整復の施術に要した費用の額に関する証拠書類 |
あんま、マッサージの施術を受けた場合 | 1 あんま、マッサージの施術に要した費用の額に関する証拠書類 2 医師の同意書 |
補装具を装着した場合 | 1 補装具の購入に要した費用の額に関する証拠書類 2 (1) 補装具を治療上必要であると認めた医師の証明書 (2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条の2第1項の規定に該当した場合は、補装具の購入に関し、公費で負担された額の証拠書類 |
生血の提供を受けた場合 | 血液提供者又は血液提供業者に支払った額に関する証拠書類 |
保険医療機関等以外の病院、診療所若しくは薬局について診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合 | 1 診療等の明細書 2 治療等に要した費用の額に関する証拠書類 |
被保険者証を提出しないで保険医療機関等について診療又は薬剤の支給を受けた場合 | 1 診療等の明細書 2 治療等に要した費用の額に関する証拠書類 |
(高額療養費の申請書)
第12条の2 施行規則第27条の16に規定する国民健康保険高額療養費支給申請書は、様式第10号による。
(支給申請の特例)
第12条の3 町長は、施行規則第27条の17の規定により、高額療養費の支給申請に関する手続を省略させることができる。
(1) 世帯主から申出があった場合
(2) 世帯主に異動等があった場合
(3) 世帯主の指定した金融機関口座に高額療養費を振り込むことができなくなった場合
(4) 国民健康保険税の滞納がある場合
(標準負担額の減額認定及び限度額適用認定の申請書等)
第12条の5 施行規則第26条の3第1項、第27条の14の2第1項、第27条の14の4第1項及び第27条の14の5第1項に規定する申請書は、様式第11号による。
(差額支給の申請書)
第12条の6 施行規則第26条の5に規定する差額支給申請書は、様式第12号による。
(高額介護合算療養費の申請書)
第12条の7 法第57条の3第1項に規定する高額介護合算療養費の支給に係る申請書は、様式第12号の2による。
(特別療養給付の申請書)
第13条 施行規則第28条に規定する国民健康保険特別療養給付申請書は、様式第7号による。
(出産育児一時金の加算)
第14条 条例第6条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、12,000円を加算する。
(特定疾病認定の申請書)
第16条 施行規則第27条の13に規定する特定疾病療養受療証交付申請書は、様式第14号の2による。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金申請及び支給期間)
第16条の2 世帯主は、新型コロナウイルス感染症に感染したことにより、条例附則第2条の規定による傷病手当金の支給を受けようとするときは、国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(様式第14号の3)に被保険者の受診状況等を記載した国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(様式第14号の4)、療養のため労務に服することができなかった期間を記載した国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(様式第14号の5)及び労務不能の状況を記載した国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(様式第14号の6)を添付し、町長に提出しなければならない。
2 支給期間は、令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で療養のため労務に服することができない期間とする。ただし、入院が継続する場合等は、支給を始める日から1年6か月までを支給期間とする。
(第三者行為による被害等の届書)
第17条 施行規則第32条の6の規定による届出は、様式第15号によるものとする。
(一部負担金の減額、免除又は徴収猶予の申請)
第17条の2 法第44条第1項の規定による一部負担金の減額、免除又は徴収猶予を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)は、様式第15号の2の申請書を町長に提出しなければならない。
(一部負担金の減額、免除又は徴収猶予の決定の通知)
第17条の3 町長は、一部負担金の減額、免除又は徴収猶予の決定をしたときは、速やかに様式第15号の3の証明書を当該世帯主に交付するものとする。
2 町長は、一部負担金の減額、免除又は徴収猶予を不承認と決定したときは、様式第15号の4の通知書を当該世帯主に送付するものとする。
(一部負担金の減額、免除又は徴収猶予の取消し)
第17条の4 市長は、偽りその他不正の行為により一部負担金の減額又は免除を受けた者があることを発見したときは、直ちに、当該一部負担金の減額又は免除を取り消し、その取消しの日の前日までに減額又は免除によりその支払を免れた額について、期限を付して、当該世帯主から徴収することができる。
2 町長は、一部負担金の徴収猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その徴収猶予の全部又は一部を取り消し、当該世帯主からこれを一時に徴収することができる。
(1) 資力の回復その他の事情の変化により徴収猶予することが不適当であると認められるとき。
(2) 偽りその他不正の行為により徴収猶予を受けたと認められるとき。
第4章 国民健康保険税
(督促)
第19条 国民健康保険税の督促状は、様式第18号による。
(出産被保険者に関する届書)
第20条 坂祝町国民健康保険税条例(昭和41年条例第10号)第24条の4の規定による出産被保険者に係る届出は、様式第19号による。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
2 坂祝町国民健康保険運営協議会規則(昭和34年規則第3号)及び坂祝町国民健康保険給付届出規則(昭和39年規則第5号)は、廃止する。
3 この規則施行の際、改正前の坂祝町国民健康保険給付届出規則に定める様式による用紙で、その用紙の残余あるものについては、その残余分に限り、なお従前の様式によることができる。
附則(昭和43年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。
附則(昭和50年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附則(平成2年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第4号)
この規則は平成15年4月1日から施行する。ただし、様式第10号及び様式第12号の改正規定は、平成14年10月1日より施行し、平成14年10月以降の診療分について適用する。
附則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第13号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第35号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成25年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第18号)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例施行規則第14条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成29年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第17号)
この規則は、令和4年1月4日から施行する。
附則(令和3年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第32号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
様式第2号 削除
様式第4号 削除
様式第8号及び様式第9号 削除