○坂祝町都市計画下水道事業受益者負担金等に関する条例

平成5年3月22日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、公共下水道に係る都市計画下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金(以下「分担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域内において、事業施設により特に利益を受ける者のうち、事業排水区域内に存する下水道施設を利用して下水を排除する建築物(1世帯又は1事業所で同一敷地内は1とみなす。以下単に「建築物」という。)の所有者をいう。

2 前項の規定にかかわらず、当該建築物につき質権等の担保物権を有している者がある場合に、建築物の所有者及びその担保物権の権利者が協議して、当該権利者を当該建築物に係る負担金又は分担金(以下「受益者負担金等」という。)の徴収を受けるべき者として定め、その旨を水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に届け出たときは、その者を受益者とみなす。

(受益者負担金等の額)

第3条 受益者が負担する受益者負担金等の額は、次に掲げるとおりとする。

1世帯又は上下水道事業管理規程(以下「規程」という。)で定める1単位当たり 34万円

(賦課対象区域の告示)

第4条 管理者は、事業を開始した場合は、受益者負担金等を賦課しようとする区域その他必要な事項を定め、これを告示しなければならない。

(受益者負担金等の賦課及び徴収)

第5条 管理者は、前条の規定による告示のあった区域に係る受益者ごとに、第3条に定める受益者負担金等を賦課するものとする。

2 管理者は、前項の規定により賦課を決定したときは、遅滞なく受益者負担金等の額及びその納期限等を受益者に通知しなければならない。

(受益者負担金等の徴収猶予)

第6条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、受益者負担金等の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該受益者負担金等を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(2) その他管理者が特に猶予する必要があると認めたとき。

(受益者負担金等の減免)

第7条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、受益者負担金等を徴収しないものとする。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の受益者負担金等を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供している施設の受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している施設の受益者

(3) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(4) 前3号に掲げる受益者のほか、その状況により特に受益者負担金等を減免する必要があると認められる受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第8条 第4条の告示の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第4条の告示の日後、事業施設の使用開始の日前に受益者でなくなった者で、同項の地位の承継がないものがその旨を管理者に届け出たときは、既納の受益者負担金等は、還付する。

(督促)

第9条 管理者は、納期限までに受益者負担金等を納付しない者があるときは、当該納期限から20日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき納期限は、その発行の日から14日以内とする。

3 督促状の様式は、規程で定める。

(延滞金)

第10条 管理者は、前条第1項の規定による督促をした場合においては、当該負担金の額にその納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。なお、この場合において、当該計算した延滞金額に10円未満の端数があるとき、又はその金額が10円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 延滞金の額は、計算の基礎となる当該負担金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(分担金に係る督促及び延滞金)

第11条 分担金に係る督促及び延滞金については、坂祝町町税以外の諸納付金の督促、延滞金徴収及び滞納処分執行条例(昭和42年条例第9号)の定めるところによる。

(徴収の方法)

第12条 この条例及び次条の規定に基づく規程に定めるもののほか、第5条に規定する受益者負担金等の徴収方法及び前条に規定する延滞金の徴収方法は、町税の例による。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第10条に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントを超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。

(平成7年条例第9号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年条例第8号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成25年条例第25号)

(施行の期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の坂祝町都市計画下水道事業受益者負担金等に関する条例の第5条第3項については、施行日の前日までに坂祝町都市計画下水道事業受益者負担金等に関する条例施行規則第3条に規定する下水道事業受益者申告書(様式第1号)中、受益者負担金等の納付方法が56回払いとして申告のあったものについては、なお従前の例による。

(平成25年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の坂祝町都市計画下水道事業受益者負担金等に関する条例附則第2項の規定は、平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成30年条例第33号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の坂祝町町税以外の諸納付金の督促手数料、延滞金徴収及び滞納処分執行条例附則第2項、坂祝町後期高齢者医療に関する条例附則第2条、坂祝町介護保険条例附則第6条、坂祝町道路占用料等徴収条例附則第4項、坂祝町法定外公共物の管理条例附則第4項及び坂祝町都市計画下水道事業受益者負担金等に関する条例附則第2項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和4年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。

坂祝町都市計画下水道事業受益者負担金等に関する条例

平成5年3月22日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)