○坂祝町町営住宅入居者選考委員会規則
平成8年3月25日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、坂祝町町営住宅条例(平成9年条例第17号。以下「条例」という。)第6条及び第9条第4項の規定に基づき、坂祝町町営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(会務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査及び審査を行うものとする。
(1) 条例第6条に基づき、当該入居申込者が提出した申込書を調査し、入居させる資格が適切であるか否かの判定に関すること。
(2) 条例第9条第4項に基づき、当該入居者の住宅に困窮する度合いの判定に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、町長が任命する委員をもって組織する。
2 委員長は、産業建設課長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 坂祝町議会議員代表
(2) 民生委員・児童委員代表
(3) 自治会長代表
(4) 福祉課長
(5) 窓口税務課長
(任期)
第4条 前条第3項各号に掲げる委員の任期は、その職にある期間とする。
(職務)
第5条 委員長は、会務を総括し会議の議長となる。
2 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の定数の半数以上出席しなければ会議を開くことができない。ただし、同一の事件につき再度招集してもなお出席者が過半数に満たないときは、この限りでない。
3 会議の議事は出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、産業建設課において処理する。
(報酬)
第8条 この委員会の委員には、坂祝町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年条例第2号)の範囲内において支給することができる。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の坂祝町町営住宅入居者選考委員会規則の規定は、平成19年4月30日から適用する。
附則(令和元年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。