○坂祝町公用車等の使用に関する内規
昭和56年8月1日
訓令第6号
第1条 この内規は、坂祝町有自動車及び原動機付自転車(以下「公用車等」という。)の使用について、必要な事項を定めるものとする。
第2条 公用車等は、通常、別表第1の公用車等用途区分に従い、適正かつ最も有効な使用に心掛けるものとする。
第3条 公用車等の使用に際しては、別表第2の公用車等使用基準によるほか、交通事情、事務能率、経済効果等を総合的に勘案した使用をするものとする。
第4条 職員が公用車等を使用するときは、目的、行先、運搬物、送迎人員数等を勘案し、使用する公用車等の種別を選定して、担当課長等に報告後、坂祝町公用車等の使用に関する規程(昭和48年訓令第1号)の定めるところにより使用するものとする。
附則
この内規は、昭和56年8月1日から施行する。
附則(昭和56年訓令第7号)
この内規は、昭和56年8月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第53号)
この内規は、公布の日から施行する。
附則(平成31年訓令第11号)
この内規は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
公用車等用途区分
車種等 | 主な用途 |
乗用自動車 | ○ 町長及び特別職職員の用に供すること。 ○ 上記に類した送迎の用に供すること。 |
大型乗合自動車 (通園バス) | ○ 幼稚園児の送迎の用に供すること。 |
小型乗合自動車 (マイクロバス) | ○ 数名以上の送迎の用に供すること。 ○ 坂祝町有マイクロバス使用管理規則(平成20年規則第21号)の定めるところによる用に供するもの ○ コミュニティバスの用に供すること。 |
小型貨客自動車 | ○ 少人数の送迎の用に供すること。 ○ 少量の運搬物の搬送が伴う用に供すること。 ○ 県出先機関等の連絡に関すること。 |
小型貨物自動車 | ○ 各種機械及び少量の運搬物の運搬の用に供すること。 |
小型貨物自動車 | ○ 給食の運搬の用に供すること。 |
原動機付自転車及び自転車 | ○ 簡易な事務連絡、書類提出などの用に供すること。 ○ 極小の運搬物の搬送の用に供すること。 ○ 簡易な調査、立会い等に関すること。 |
別表第2(第3条関係)
公用車等使用基準
所属名等 | 使用基準 |
総務企画関係 | ○ 総務企画所掌事務に関し関係書類の提出、検収報告に関すること。 ○ 広報、印刷物等を自治会長に配布すること。 ○ 消防機械器具の搬送、消防団員の輸送に関すること。 ○ 選挙執行に関する機材の運搬 ○ 交通安全事務に関する機材の運搬 ○ 総務企画に関する送迎の用に供すること。 ○ 上記以外について公用車等の使用が適当と認められること。 |
○ 金銭の出納、金融機関、関係官庁の連絡協調 | |
税務関係 | ○ 税務所掌事務に関し関係書類の提出、検収報告に関すること。 ○ 町税の賦課徴収に関し調査、検査、滞納処分に関すること。 ○ 町税の申告書、納付書の発送に関すること。 ○ 税務に関し送迎の用に供すること。 ○ 上記以外について公用車等の使用が適当と認められること。 |
福祉衛生関係 | ○ 福祉衛生所掌事務に関し関係書類の提出、検収報告に関すること。 ○ 福祉衛生、災害救助に関する機材の運搬 ○ 福祉衛生に関し送迎の用に供すること。 ○ 上記以外について公用車等の使用が適当と認められること。 |
建設・水道関係 | ○ 建設・水道所掌事務に関し関係書類の提出、検収報告に関すること。 ○ 町道の維持管理に係わる資材の運搬 ○ 測量、調査に関する機材の運搬 ○ 建設・水道に関し送迎の用に供すること。 ○ 上下水道に関する機材の運搬 ○ 上記以外について公用車等の使用が適当と認められること。 |
産業関係 | ○ 産業所掌事務に関し関係書類の提出、検収報告に関すること。 ○ 農業振興に関する機材の運搬 ○ 産業に関し調査、検査に関すること。 ○ 産業に関し送迎の用に供すること。 ○ 上記以外について公用車等の使用が適当と認められること。 |
教育委員会 | ○ 教育委員会所掌事務に関し関係書類の提出、検収報告に関すること。 ○ 各種行事に関する機材の運搬 ○ 教育委員会に関し送迎の用に供すること。 ○ 幼稚園児の送迎の用に供すること。 ○ 給食の運搬に関すること。 ○ 上記以外について公用車等の使用が適当と認められること。 |