○坂祝町公用車等の使用に関する内規

昭和56年8月1日

訓令第6号

第1条 この内規は、坂祝町有自動車及び原動機付自転車(以下「公用車等」という。)の使用について、必要な事項を定めるものとする。

第2条 公用車等は、通常、別表第1の公用車等用途区分に従い、適正かつ最も有効な使用に心掛けるものとする。

第3条 公用車等の使用に際しては、別表第2の公用車等使用基準によるほか、交通事情、事務能率、経済効果等を総合的に勘案した使用をするものとする。

第4条 職員が公用車等を使用するときは、目的、行先、運搬物、送迎人員数等を勘案し、使用する公用車等の種別を選定して、担当課長等に報告後、坂祝町公用車等の使用に関する規程(昭和48年訓令第1号)の定めるところにより使用するものとする。

この内規は、昭和56年8月1日から施行する。

(昭和56年訓令第7号)

この内規は、昭和56年8月1日から施行する。

(平成25年訓令第53号)

この内規は、公布の日から施行する。

(平成31年訓令第11号)

この内規は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

公用車等用途区分

車種等

主な用途

乗用自動車

○ 町長及び特別職職員の用に供すること。

○ 上記に類した送迎の用に供すること。

大型乗合自動車

(通園バス)

○ 幼稚園児の送迎の用に供すること。

小型乗合自動車

(マイクロバス)

○ 数名以上の送迎の用に供すること。

○ 坂祝町有マイクロバス使用管理規則(平成20年規則第21号)の定めるところによる用に供するもの

○ コミュニティバスの用に供すること。

小型貨客自動車

○ 少人数の送迎の用に供すること。

○ 少量の運搬物の搬送が伴う用に供すること。

○ 県出先機関等の連絡に関すること。

小型貨物自動車

○ 各種機械及び少量の運搬物の運搬の用に供すること。

小型貨物自動車

○ 給食の運搬の用に供すること。

原動機付自転車及び自転車

○ 簡易な事務連絡、書類提出などの用に供すること。

○ 極小の運搬物の搬送の用に供すること。

○ 簡易な調査、立会い等に関すること。

別表第2(第3条関係)

公用車等使用基準

所属名等

使用基準

総務企画関係

○ 総務企画所掌事務に関し関係書類の提出、検収報告に関すること。

○ 広報、印刷物等を自治会長に配布すること。

○ 消防機械器具の搬送、消防団員の輸送に関すること。

○ 選挙執行に関する機材の運搬

○ 交通安全事務に関する機材の運搬

○ 総務企画に関する送迎の用に供すること。

○ 上記以外について公用車等の使用が適当と認められること。

○ 金銭の出納、金融機関、関係官庁の連絡協調

税務関係

○ 税務所掌事務に関し関係書類の提出、検収報告に関すること。

○ 町税の賦課徴収に関し調査、検査、滞納処分に関すること。

○ 町税の申告書、納付書の発送に関すること。

○ 税務に関し送迎の用に供すること。

○ 上記以外について公用車等の使用が適当と認められること。

福祉衛生関係

○ 福祉衛生所掌事務に関し関係書類の提出、検収報告に関すること。

○ 福祉衛生、災害救助に関する機材の運搬

○ 福祉衛生に関し送迎の用に供すること。

○ 上記以外について公用車等の使用が適当と認められること。

建設・水道関係

○ 建設・水道所掌事務に関し関係書類の提出、検収報告に関すること。

○ 町道の維持管理に係わる資材の運搬

○ 測量、調査に関する機材の運搬

○ 建設・水道に関し送迎の用に供すること。

○ 上下水道に関する機材の運搬

○ 上記以外について公用車等の使用が適当と認められること。

産業関係

○ 産業所掌事務に関し関係書類の提出、検収報告に関すること。

○ 農業振興に関する機材の運搬

○ 産業に関し調査、検査に関すること。

○ 産業に関し送迎の用に供すること。

○ 上記以外について公用車等の使用が適当と認められること。

教育委員会

○ 教育委員会所掌事務に関し関係書類の提出、検収報告に関すること。

○ 各種行事に関する機材の運搬

○ 教育委員会に関し送迎の用に供すること。

○ 幼稚園児の送迎の用に供すること。

○ 給食の運搬に関すること。

○ 上記以外について公用車等の使用が適当と認められること。

坂祝町公用車等の使用に関する内規

昭和56年8月1日 訓令第6号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第14編 要綱集/第3編 執行機関
沿革情報
昭和56年8月1日 訓令第6号
昭和56年8月1日 訓令第7号
平成25年10月1日 訓令第53号
平成31年3月22日 訓令第11号