○坂祝町公用車等の使用に関する規程

昭和48年4月20日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条に定める自動車及び原動機付自転車(以下「自動車等」という。)のうち、町の所有するもの(以下「公用車」という。)の適正な使用及び職員の所有又は占有するもの(以下「自家用車」という。)を公務に使用する場合に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(安全運転管理者)

第2条 法第74条の2に定める安全運転管理者は、総務課に所属する職員のうち、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の9に定める者(総務課に所属する職員に該当する職員がいない場合には、他の職員とする。)のうちから町長が別に選任するものとする。

(整備管理者)

第3条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第50条に定める整備管理者は、同法第51条に定める者のうちから町長が別に選任するものとする。

(自動車運転日報)

第4条 公用車を所管する所属長は、公用車の適正な使用を図るため、自動車運転日報(様式第1号)を備え付けなければならない。

(鍵の保管)

第5条 公用車の鍵は、公用車を所管する所属長があらかじめ指定した職員(以下「鍵保管責任者」という。)が、これを保管しなければならない。

2 鍵保管責任者は、鍵をみだりに使用できない状態におき、確実な保管を図らなければならない。

(公用車の使用)

第6条 公用車の使用は、次条に定める場合を除き、町職員、町と雇用契約を締結した職員及び出向により当町に勤務する職員(以下「運転士」という。)の運転するところによらなければならない。

2 運転士は、公用車を運転するときは、あらかじめ自動車運転日報に所要事項を記載して、公用車を所管する所属長の承認を受け、鍵保管責任者から鍵を受領してこれを運転しなければならない。ただし、自動車運転日報に記載するいとまがないとき、その他特別の事由があるときは、自動車運転日報の記載に限り公用車の使用後とすることができる。

3 運転士は、公用車を運転したときは、速やかに鍵保管責任者へ鍵を返還するとともに、その使用状況を自動車運転日報に記載して、公用車を所管する所属長又は鍵保管責任者の承認を受けなければならない。

(公用車使用の特例)

第7条 運転士に事故があるとき、その他特別の事由があるときは、運転士以外の職員の運転により公用車を使用することができる。

2 前項の規定により公用車を運転する職員は、次の各号のいずれにも該当する職員でなければならない。

(1) 運転しようとする自動車等の種類ごとに、それぞれ別表に掲げる免許資格及び運転実務の経験を有し、かつ、運転しようとする日前3年間に自動車等の運転に関して罰金刑以上の刑に処せられたことがないもの

(2) 運転しようとする自動車等の性能、運転に習熟し、かつ、運転経路の道路交通事情にくわしいもの

3 前条第2項及び第3項の規定は、第1項の規定に基づき運転士以外の職員が公用車の運転をする場合について準用する。

(自家用車の使用)

第8条 職員は、次の各号の1に該当し、かつ、公用車を使用することができない場合に限り、当該職員の所属する所属長の許可を得て、公務のため自家用車を使用することができる。

(1) 災害発生等により緊急な用務を行う場合

(2) 公務のため書類、物品が多いとき、又は公務のため用務地が多いとき等通常の交通機関を利用しては公務の能率が著しく低下すると認められる場合

(3) その他特別の事由により、自家用車を使用することが適当と認められる場合

2 前項の規定により公務のために自家用車を使用する職員は、特に安全運転をするよう心がけ、交通法規に違反することのないよう努めなければならない。

(自家用車の使用許可)

第9条 所属長は、職員の公務のためにする自家用車使用を許可する場合には、当該職員が第7条第2項第1号及び第2号に該当するものと認められ、かつ、使用する自家用車(2輪車を含む。)について、対人1億円以上、対物1,000万円以上の任意保険契約を締結している場合でなければ許可してはならない。

(自家用車使用許可簿)

第10条 所属長は、公務のための自家用車使用の適正化を図るため、自家用車使用許可簿(様式第2号)を備え付けなければならない。

2 第8条の規定により公務のための自家用車を使用する職員は、あらかじめ自家用車使用許可簿に所要事項を記載して許可を得なければならない。ただし、自家用車使用許可簿に記載するいとまがないとき、その他特別の事由があるときは、自家用車使用許可簿への記載を自家用車の使用後とすることができる。

(自家用車使用の場合の旅費)

第11条 第8条の規定に基づき、公務のため自家用車を使用する場合の職員の旅費については、坂祝町職員の旅費に関する条例(昭和36年条例第6号)及び坂祝町職員の旅費に関する条例施行規則(昭和36年規則第4号)の規定により算出するものとする。

(事故報告)

第12条 この規程に基づいて使用中の公用車又は自家用車に係る交通事故又は交通違反の取扱いについては、坂祝町職員による自動車事故等の取扱規程(昭和48年訓令第2号)の定めるところによる。

この規程は、昭和48年4月20日から施行する。

(昭和53年訓令第2号)

この規程は、昭和53年11月13日から施行する。

(昭和54年訓令第2号)

この規程は、昭和54年12月1日から施行する。

(平成元年訓令第1号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年訓令第3号)

この規程は、平成4年7月1日から施行する。

(平成19年訓令第18号)

この規程は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年訓令第36号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の坂祝町公用車等の使用に関する規程の規定は、平成20年4月1日から適用する。

別表(第7条関係)

運転免許資格及び運転実務経験年数表

自動車の種類

必要とする運転免許の種類

必要とする運転実務経験年数

大型自動車

大型免許

免許取得日より ※2

中型自動車

中型免許

普通免許 ※1

免許取得日より ※2

普通自動車

普通免許

免許取得日より3月以上

自動2輪車

自動2輪免許(普通及び大型)

免許取得日より3月以上

原動機付自転車

普通免許

自動2輪免許(普通及び大型)

原付免許

免許取得日より3月以上

※1 中型自動車における運転可能な車両の範囲及び普通免許の取得日に関する規定については、道路交通法の一部を改正する法律(平成16年6月2日公布、平成19年6月2日施行)の規定によるものとする。

※2 町所有の該当車両にて5km以上の練習走行を3回実施した後に運転実務を行う事とする。なお、練習走行の際には各免許取得より1年以上を経過した実務経験者が同乗する事とし、3回目には所属課長も同乗し運転技術の確認を行うこととする。

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坂祝町公用車等の使用に関する規程

昭和48年4月20日 訓令第1号

(平成20年8月28日施行)