○坂祝町に対する寄附の取扱要綱
平成8年4月1日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、坂祝町に対し申出のあった寄附について、その取扱いの適正を期するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(寄附の種類)
第2条 寄附は、申出の内容により次の各号に定める種類に分類するものとする。
(1) 一般寄附 使途が限られていない寄附
(2) 指定寄附 使途が指定されている寄附で次号に該当しない寄附(寄附後の維持管理の必要な寄附を含む。)
(3) 負担付寄附 寄附条件により、町が法的な義務を負い、その義務を履行しない場合に、当該寄附の効果に影響を与える寄附
2 負担付寄附の採納又は不採納は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第9号の規定により議会の議決による。
3 前2項の規定により採納と決定したもののうち現金については、決定通知書に納付(納入)通知書(坂祝町会計規則(平成19年規則第18号)様式第2号、様式第3号又は様式第4号)を添えるものとする。
4 一般寄附のうち現金については、第1項に定める決定通知書の交付を省略することができる。
(委任)
第4条 この要綱に定めるもののほか、寄附の取扱いに関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第18号)抄
第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第32号)
この要綱は、令和4年1月4日から施行する。