○坂祝町集合住宅等の建築に関する指導要綱

平成5年8月1日

要綱第11号

(目的)

第1条 この要綱は、集合住宅及び単身生活者住宅の建築に当たり、建築計画及び管理について必要な事項を定め、建築に伴う紛争を未然に防止するとともに、良好な住環境の確保を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱に定める用語の意義は、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)によるほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 集合住宅及び単身生活者住宅

1区画ごとに浴室、便所、湯沸かし場等を設備する形式の住宅、事務所等及び住室が1ないし2程度で構成された単身者用の住宅(以下「住戸」という。)を複数有する建築物をいう。

(2) 建築主等

集合住宅及び単身生活者住宅の建築に関する工事の請負契約の注文者又は自らその工事をする者をいう。

(適用範囲)

第3条 この要綱は、集合住宅及び単身生活者住宅の住戸2戸以上により構成される建築物に適用する。

(事前協議)

第4条 建築主等は、集合住宅及び単身生活者住宅を建築しようとするときは、法令に定める申請を行う前に、集合住宅及び単身生活者住宅建築計画書(様式第1号)を町長に提出し、協議するものとする。

(建築計画に関する事項)

第5条 集合住宅及び単身生活者住宅の建築に関する事項は、次の各号に定めるところによる。

(1) 駐車場及び駐輪場は、住戸数の1.2倍に応じた台数分を原則として敷地内に確保するものとする(配置図に表示すること。)

駐車場敷地を借地とする場合は、その借地に関する契約書を添付すること(写しで可)

(2) 建築箇所の存する地域における自治会長の承諾書を添付すること。

(3) 敷地内には可能な限り、空地を確保するとともに植栽等による緑化に努めること。

(4) 隣家等に対するプライバシーの保護を配慮した対策を講ずること。

(5) 電波受信障害の発生防止に努めること。

(6) 建築工事公害の発生防止に努めること。

(管理に関する事項)

第6条 集合住宅及び単身生活者住宅の管理に関する事項は、次の各号に定めるところによる。

(1) 建築主は、集合住宅及び単身生活者住宅を適正に管理することに努めるとともに、近隣関係住民からの問い合わせ等に対し、迅速な対応ができるよう玄関ホール等の見やすい場所に、管理責任者の氏名及び連絡先を明記した掲示板を表示すること。

(2) 建築主は、次に掲げる事項を含めた管理規約を作成し、入居者に遵守させるものとする。

 禁止事項

・危険物の持込み、路上駐車、路上駐輪等

・風俗及び住環境上、好ましくない用途に使用すること。

・物品、じんかい及びタバコの吸い殻等を、窓や高所から投棄又は落下させること。

・入居者及び近隣住民に迷惑を及ぼす行為又は不快の念をいだかせる行為をすること。

 清掃に関する事項

坂祝町開発事業整備基準に準じるものとする。

・建物の内部はもとより、敷地内においても常に衛生環境に留意しゴミは指定された日に不燃物、可燃物の別を確実にして出すこと。

 地域活動に関する事項

・町内自治会等のコミュニティー活動に参加、協力すること。

・玄関、入口等の見やすいところに入居者の表札を表示すること。

・住民登録(転入届)を義務付けること。

(紛争の解決)

第7条 建築主は、集合住宅及び単身生活者住宅の建築に際し、近隣関係住民と紛争が生じたときは責任をもって解決に努めるものとし、更に建築確認申請書の提出と同時に誓約書(様式第2号)を提出するものとする。

(その他の事項)

第8条 この要綱の実施につき必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成5年8月1日から施行する。

(平成25年訓令第15号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令第32号)

この要綱は、令和4年1月4日から施行する。

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坂祝町集合住宅等の建築に関する指導要綱

平成5年8月1日 要綱第11号

(令和4年1月4日施行)