○坂祝町情報公開事務取扱要綱

平成13年3月19日

訓令第21号

第1 趣旨

この要綱は、別に定めがある場合を除き、坂祝町情報公開条例(平成13年条例第1号。以下「条例」という。)に定める公文書の開示及び情報提供施策(以下「情報公開」と総称する。)に関する事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

第2 情報公開の窓口等

1 公開窓口の設置

情報公開に係る事務を行うため、総合公開窓口(以下「総合窓口」という。)を設置する。

2 総合窓口で行う事務

(1) 情報公開に係る相談及び案内に関すること。

(2) 公文書開示に係る事務についての、すべての実施機関の主管課(開示請求及び公文書の任意開示の申出(以下これらを「開示請求等」という。)の対象となる公文書を作成し、又は取得したそれぞれの課等をいう。以下同じ。)との連絡調整に関すること。

(3) すべての実施機関の開示請求等の受付に関すること。

(4) すべての実施機関の公文書の開示の実施場所の提供及び立会いに関すること。

(5) すべての実施機関の公文書の写しの交付に係る費用の徴収に関すること。

(6) すべての実施機関の公文書の開示・非開示の決定等に係る公文書開示審査請求書の受付に関すること。

(7) すべての実施機関の公文書の検索資料の整理及び閲覧に関すること。

(8) 実施状況の公表に関すること。

(9) 坂祝町情報公開審査会の事務処理に関すること。

(10) 情報提供に関すること。

3 主管課で行う事務

(1) 公文書の開示請求に係る公文書の検索及び特定に関すること。

(2) 開示請求の形式要件の審査(対象公文書の存在及び請求権の有無等の確認)に関すること。

(3) 開示請求に係る却下の決定及びその通知に関すること。

(4) 開示請求に係る公文書の開示・非開示の決定及びその通知に関すること。

(5) 公文書の任意開示の申出に対する回答に関すること。

(6) 町以外のものからの意見聴取及び開示・部分開示決定の場合の通知に関すること。

(7) 公文書の開示の実施(開示の決定をした公文書の総合窓口への搬入及び当該公文書の写しの作成、送付等を含む。)に関すること。

(8) 公文書の開示・非開示の決定等に係る公文書開示審査請求書の受付及び受理に関すること。

(9) 審査請求事案の坂祝町情報公開審査会への諮問に関すること。

(10) 審査請求についての裁決及びその通知に関すること。

(11) 検索資料の作成等に関すること。

(12) 主管課における情報提供に関すること。

第3 公文書開示に係る事務

1 相談及び案内

(1) 来庁者のニーズの把握

総合窓口では、窓口職員が面談により、来庁者の求めている情報について、その所在が検索できる程度に内容を具体的に把握するものとする。

(2) 情報の所在の確認

窓口職員は、総合窓口に備え置く検索資料等により、主管課を調査し、電話照会等により当該情報の所在を確認するものとする。

(3) 対応の選択

総合窓口では、来庁者の求めている情報の内容について、次のいずれの方法で対応するのが最も適当かを判断するものとする。

ア 情報提供

来庁者の求めている情報の内容が、行政資料、刊行物等による情報提供で対応できる場合は、その情報提供で対応する。

イ 他の制度の利用

法令又は他の条例の規定により、閲覧、縦覧又は写しの交付の手続が定められている場合及び町立図書館等において一般の利用に供している公文書により対応できる場合は、この条例は適用せず、開示請求は受け付けないので、その旨を来庁者に説明し、当該事務を担当する課等の案内を行う。

ウ 公文書の開示の請求

「2 総合窓口における公文書開示請求の受付等」に定めるとおり対応する。

エ 公文書の任意開示の申出

公文書の開示を求めてきた者が、条例第5条に規定する請求権者以外の者であるときは、任意による開示の申出により対応する。

(4) 公文書の検索

総合窓口では、来庁者の相談の内容が公文書の開示又は任意開示として対応すべきものであるときは、求められている内容が記載されている公文書(以下「対象公文書」という。)の検索に必要な事項を十分に把握するとともに、検索資料による検索又は主管課との連絡により、対象公文書の検索を行うものとする。

(5) 主管課等における相談等

主管課に直接情報公開に関する相談があった場合には、主管課は、情報提供で対応できる場合を除き、総合窓口への案内を行うなど適切な対応に努めるものとする。

2 総合窓口における公文書開示請求の受付等

請求者が条例第5条に規定する請求権者であることを確認した上で、義務開示で対応すべきであると判断される場合においては、総合窓口は、次により事務を処理するものとする。

(1) 対象公文書の特定

ア 請求者との応対により、請求の内容を確定した後、検索資料により、主管課を選定し、当該主管課の情報公開主任等と連絡をとった上で、対象公文書を検索・特定するものとする。

なお、対象公文書の特定に当たっては、公文書開示請求受付後に当該請求に係る公文書が不存在であることが判明することのないよう、主管課と十分連絡をとるとともに、原則として、主管課の職員(情報公開主任又は担当職員)の立会いを求めるものとする。

イ 主管課の情報公開主任又は担当職員の不在等により、対象公文書を特定することができない場合は、請求者にその旨を告げた上で、いったん開示請求を受け付けるものとする。

ウ 総合窓口において対象公文書を特定する段階で、対象公文書の不存在が判明した場合は、請求者に対し、請求に応じられない旨を説明するものとする。

なお、他の方法により、請求の趣旨に沿った情報の提供が可能なものについては、その旨を説明するものとする。

(2) 公文書の開示請求の方法

ア 公文書開示請求書の提出による場合(条例第8条)

公文書の開示請求は、請求権者が、原則として、坂祝町情報公開条例施行規則(平成13年規則第6号。以下「規則」という。)第2条に定める公文書開示請求書(規則様式第1号)等、各実施機関が定める所定の様式(以下「請求書」という。)に必要事項を記載し、総合窓口へ提出することにより行うものとする。

(ア) 口頭請求による場合

条例第8条が請求書の提出を義務づけていることから、口頭による請求は認めないものとする。

(イ) 請求者が身体障害等で請求書に記載することが困難な場合

聞き取りをした窓口職員が請求内容等を代筆するものとする。

イ 郵送又はファクシミリによる場合

必要事項が記載され、対象公文書が特定できれば、所定の様式でなくても、受け付けるものとする。

(3) 請求書の受付に当たっての留意事項

ア 開示請求は、原則として、対象公文書1件につき1枚の請求書により行うものとする。

ただし、同一人から同一の主管課に係る同一内容の複数の対象公文書の開示請求があった場合は、請求書の「請求する公文書の内容」欄に記入することができる範囲内で、1枚の請求書による複数の請求を認めるものとする。

イ 開示請求の手続は、本人が行うことを原則とするが、代理関係を証明する書類(委任状等)の提出があった場合は、代理人により行うことができる。

ウ 未成年者による開示請求があった場合も、原則として単独での請求を認めるものとする。

ただし、次のような場合は、親権者等法定代理人の同意書が必要であることを、未成年者に指導するものとする。

(ア) 中学生以下の場合であって、制度の趣旨、公文書の意義、内容等について十分な理解が得難いと認められるとき。

(イ) 公文書の写しの交付に要する費用負担が多額になるとき。

(4) 請求権者の確認

条例第5条に規定する請求権者であるかどうかの確認は、原則として、口頭又は請求書の記載内容を審査して行うものとし、証明書等の提示は求めないものとする。

(5) 請求書の記載事項の確認

総合窓口では、請求書の提出があった場合は、次の事項について確認するものとする。

ア 「住所」欄

個人の場合は住所、法人その他の団体にあっては、事務所又は事業所の所在地が記載されていること。

イ 「氏名」欄

(ア) 個人の場合は氏名、法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名が記載されていること。

(イ) 代理人による請求の場合は、次の例のように、請求者本人の氏名又は名称の次に、代理人の住所・氏名・連絡先が記載されていること。

[例] ○○ ○○ 代理人

△△町△丁目△番△号

□□ □□

TEL ****―**―****

(ウ) なお、いずれの場合も押印は要しないものとする。

ウ 「電話番号」欄

請求者に迅速かつ確実に連絡するため、自宅・勤務先等の電話番号が記載されていること。

なお、法人その他の団体の場合は、担当者の所属・氏名・内線番号等の記載を求めること。

エ 「公文書開示の方法」欄

該当する区分の番号が○印で囲まれていること。

オ 「請求する公文書の内容」欄

請求しようとする公文書の件名又は知りたい事項の内容が、対象公文書を特定できる程度に具体的に記載されていること。

(6) 請求書の補正

ア 来庁の場合

請求書の記載欄に、空欄、不鮮明及び意味がわかりにくい箇所がある場合には、総合窓口の職員は、請求者に対して、その箇所を訂正又は補筆するよう求めるものとする。

なお、請求書に記載された事項のうち、明らかな誤字、脱字等軽微な不備については、総合窓口の職員が、職権で補正できるものとする。

イ 郵送等の場合

(ア) 請求書の記載事項に不備がある場合等、形式上の要件に適合しない開示請求があった場合は、当該開示請求を却下せざるを得ないような特別の事情があるときを除き、総合窓口の職員(主管課が判明するときは主管課の職員)は、速やかに、請求者に対し、相当の期間を定めて当該開示請求の補正を求めるものとする。

なお、請求書に記載された事項のうち、明らかな誤字、脱字等軽微な不備については、職員が、職権で補正できるものとする。

(イ) 相当の期間を定めて補正を求めたにもかかわらず、当該期間を経過しても補正されない場合は、開示請求を却下するものとする。

(ウ) 補正を求めた場合の公文書の開示をするかどうかの決定期間は、補正され、形式上の要件に適合した請求書を受け付けた日から起算して15日以内にしなければならない。

(7) 請求書を受け付けた場合の請求者への説明等

総合窓口では、請求書を受け付けた場合は、当該請求書に収受日付印を押印し、その写し及び「公文書の開示を求められた方へ」(様式第2号)を請求者に交付(又は送付)するとともに、次の事項について説明(送付する場合を除く。)するものとする。

ア 公文書の開示は、開示・非開示決定に日数を要するため、原則として受付とは同時に行われないこと。

イ 対象公文書の開示・非開示決定は、請求があった日から起算して15日以内に行い、結果は速やかに請求者に通知されること。

ウ やむを得ない理由により15日以内に決定を行うことができない場合は、決定期間が満了する日の翌日から起算して30日間を限度として延長することがあり、この場合には、請求者に書面により通知されること。

エ 公文書の開示を実施する場合の日時・場所等は、上記イの書面で指定すること。

オ 公文書の写しの交付を希望する場合は写しの作成に要する費用を、写しの郵送を希望する場合は郵送に要する費用も合わせて、請求者が負担し、前納する必要があること。

カ 請求書の受付時に対象公文書が特定できなかったなどの場合において、受付後に対象公文書が不存在であることなど形式的要件の不備が判明したときは、開示・非開示決定をすることができないので、請求が却下される場合があること。

(8) 処理簿への記載

ア 総合窓口は、公文書の開示の請求があったときは、その請求内容等を「公文書開示請求等処理簿」(様式第1号。以下「処理簿」という。)に記載するものとする。

イ 総合窓口及び主管課は、公文書の開示に係る事務処理の経過を処理簿(写しを含む。)に、随時記載するものとする。

(9) 受付後の請求書の取扱い

総合窓口は、受け付けた請求書の原本及び処理簿の写しを直ちに主管課へ送付するとともに、請求書の写しを保管するものとする。

3 請求書の形式要件審査等

(1) 処理簿への記載

主管課の情報公開主任は、総合窓口から請求書の送付を受けたときは、処理簿に必要事項を記載して、常に処理経過等が把握できるようにしておくものとする。

(2) 請求書の形式要件審査

主管課は、当該請求書が形式的要件を具備していること、とりわけ開示請求に係る対象公文書が存在していること及び請求者が請求権者であることを必ず確認するものとする。

(3) 却下通知等

主管課は、当該請求書が形式的要件に欠ける場合は、補正を命ずるときを除き、次により処理するものとする。

ア 請求者に対し、請求に応ずることができない旨を連絡し、速やかに請求を取り下げるよう要請すること。

イ 請求が取り下げられない場合は、却下処分を行い、請求者に「公文書開示請求の却下について(通知)(様式第3号)を送付するとともに、その写しを総合窓口に送付すること。

ウ 他の方法により請求の趣旨に沿った情報の提供が可能なものについては、その旨を併せて連絡すること。

4 開示・非開示の決定

(1) 公文書の内容の検討

主管課は、請求書が形式的要件を満たしているときは、対象公文書に記録されている情報が条例第6条各号に規定する非開示情報に該当するかどうかを、解釈・運用基準及び「非開示情報一覧」等を参考に検討するものとする。

(2) 開示・非開示の決定期間

総合窓口において請求書を受け付けた日から起算して15日以内に、主管課は開示・非開示の決定をしなければならない。

(3) 決定期間の延長

災害の発生、年末年始の休暇その他のやむを得ない理由により決定期間を延長する場合には、主管課は、公文書決定期間延長通知書(規則様式第5号)により、請求者に通知するものとする。なお、この場合、次のことに留意するものとする。

ア 延長期間は、総合窓口において請求書を受け付けた日から起算して45日以内の範囲内において、必要最小限の期間とすること。

イ 主管課は、15日以内の決定期間内に、公文書決定期間延長通知書が請求者に到達するよう努めるものとする。

ウ 主管課は、公文書決定期間延長通知書の写しを総合窓口に送付すること。

エ 公文書決定期間延長通知書の「延長の理由」欄には、やむを得ない理由を具体的に記載すること。

(4) 内部調整

開示・非開示の決定に当たっては、次により、あらかじめ内部調整を行うものとする。

ア 総合窓口への協議

主管課は、開示・非開示の決定に当たっては、必ず総合窓口に協議しなければならない。なお、この協議は、当分の間、合議方式とする。

イ 関係課との調整

主管課は、対象公文書が、他の課等に関連するものである場合は、当該関係課等と連絡をとり、調整を行うこと。

(5) 第三者情報に係る意見聴取等

対象公文書に町以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されている場合は、必要に応じ、5に定めるところにより、当該第三者に対する意見聴取等を行うものとする。

(6) 開示・非開示決定の決裁

公文書の開示・非開示の決定は、町長部局にあっては、町長の決裁事項とする。

その他の実施機関にあっては、当該実施機関の定めるところによるものとする。

(7) 決定通知書の記載要領

公文書開示決定通知書(規則様式第2号)、公文書非開示決定通知書(規則様式第3号)及び公文書部分開示決定通知書(規則様式第4号)(以下「決定通知書」と総称する。)は、次により作成するものとする。

ア 「公文書の件名又は内容」欄

当該公文書の件名を正確に記載すること。

なお、1枚の請求書により複数の公文書の開示請求があった場合など、必要がある場合は、1枚の決定通知書に複数の公文書の件名を記載することができる。

イ 「開示の日時及び場所」欄

(ア) 開示の日時は、決定通知書が請求者に到達すると思われる日から数日後の勤務時間内の日時を指定するものとし、主管課は、あらかじめ請求者及び総合窓口と電話等で十分連絡をとり、できるだけ請求者の都合の良い日時を指定するものとする。

なお、公文書の写しの交付を郵送により行う場合は、この欄を斜線で消すものとする。

(イ) 開示の場所は、原則として、総合窓口を指定するものとする。

ウ 「開示をしないと決定した部分」欄

開示しない情報の概要を、当該情報の内容が判明しないように留意して記載するものとする。

[例] ・「○○のうち特定個人の住所、氏名」

・「○○のうち、用地買収計画の部分」

エ 「開示しない理由」欄

条例第6条の該当する号及び具体的理由を記載するものとする。複数の号に該当する場合は、同条各号ごとにその理由を記載するものとし、この欄に記載しきれないときは、別紙に記載の上、決定通知書に添付するものとする。

オ 「(開示しないことと決定した部分の)開示可能期日」欄

一定の期間(おおむね1年以内)が経過することにより、条例第6条各号に該当する理由が消滅することが確実であり、かつ、当該理由が消滅する期日(複数の非開示情報に該当する場合には、すべての非開示情報に該当しなくなる期日)を明らかにすることができる場合は、その期日を記載するものとする。

なお、当該期日を明示することができないときは、この欄を斜線で消すものとする。

(8) 決定通知書の送付

ア 主管課は、開示・非開示の決定をしたときは、速やかに決定通知書を作成し、請求者に送付するとともに、その写し及び処理簿の写しを総合窓口へ送付するものとする。

イ 請求のあった日に公文書の全部を即日開示した場合は、速やかに、処理結果を記録した処理簿の写しを総合窓口へ送付するものとする。

(9) 過去に開示実績のある公文書の取扱い

主管課は、対象公文書が過去に公文書の開示実績があり、直ちに開示決定又は部分開示決定ができる公文書については、速やかに、公文書の開示をするよう努めるものとする。この場合、(4)の内部調整及び(5)の第三者情報に係る意見聴取等は、省略することができるものとする。

5 第三者に関する情報の取扱い

(1) 意見聴取の実施

主管課は、対象公文書に第三者に関する情報が記録されている場合は、開示・非開示の判断を慎重かつ公正に行うため、条例第6条各号に該当するかどうかが明らかであるときを除き、必要に応じて、当該第三者に対する意見聴取を実施するものとする。

(2) 意見聴取の方法

意見聴取は、原則として、第三者に対し、当該第三者に関する情報が記録されている公文書について、開示請求があった旨などを書面「公文書開示意見照会書」(規則様式第6号)により通知し、「公文書開示意見申述書」(規則様式第7号)の提出を求めることにより行うものとする。この場合、第三者に対して、1週間以内に当該意見書を提出するよう協力を求めるものとする。

(3) 意見聴取事項

第三者からの意見聴取の内容は、次のとおりとする。

ア 個人に関する情報については、プライバシーの侵害の有無及び程度

イ 法人等に関する情報については、不利益の有無及び程度

ウ 国等に関する情報については、信頼関係若しくは協力関係への影響、事務事業に係る意思形成に対する支障、事務事業の目的達成の困難性又は公正かつ円滑な執行に対する支障等の有無及び程度

(4) 第三者への通知

主管課は、第三者情報について、意見聴取を行った後に開示決定をした場合は、原則として請求者に対する通知と同時に、当該第三者に書面「第三者関係公文書開示決定通知書」(規則様式第8号)によりその旨を通知するものとする。

なお、非開示決定した場合にも、第三者との信頼関係を保つ上から、電話等により口頭で通知するものとする。

6 公文書の開示の方法

(1) 公文書の閲覧の方法

ア 文書、図画、写真(マイクロフィルムを除く。)(以下「文書等」という。)の場合

原則として、原本を閲覧に供する。

ただし、汚損等のおそれがあるなどの理由により、原本を閲覧に供することができないときは、複写した物を閲覧に供するものとする。

なお、この場合の複写に要する費用は、請求者には負担させないものとする。

イ 磁気テープ等の場合

磁気テープ等の閲覧は、これらから出力又は採録した物により行うことが容易である場合は、出力又は採録した物により行うものとする。

なお、この場合の出力等に要する費用は、請求者には負担させないものとする。

ウ マイクロフィルムの場合

マイクロフィルムの閲覧は、原則としてマイクロリーダープリンターで複写した物により、行うものとする。

なお、この場合の複写に要する費用は、請求者には負担させないものとする。

エ ビデオテープの場合

ビデオテープの視聴は、再生用機器を用いて行うものとする。

ただし、同一のビデオテープに非開示情報が含まれているときは、開示しないものとする。

(2) 公文書の写しの作成及び交付の方法

公文書の写しの作成は、原則として主管課の職員が行うものとする。

また、写しの交付の部数は、対象公文書1件につき1部とする。なお、交付の方法は、請求者の希望により、総合窓口での交付又は郵送による交付のいずれかにより行うものとする。

(3) 公文書の部分開示の方法

公文書の部分開示を行う場合における非開示部分の分離及び開示の方法は、原則として次のとおりとする。

ア 開示部分と非開示部分とがページ単位で区分できるとき

非開示部分を取り外して、開示部分のみを開示する。

ただし、契印を押印したもの等取り外しができない場合は、開示部分のみを複写した物又は非開示部分を紙袋等で覆った物等により開示する。

イ 開示部分と非開示部分とが同一ページにあるとき

該当ページを複写した上で、非開示部分をマジック等で塗りつぶした物を複写した物又は非開示部分を覆って複写した物を開示する。

7 公文書の開示の実施

(1) 開示の日時及び場所

公文書の開示は、決定通知書によりあらかじめ指定した日時及び場所において実施する。

なお、請求者がやむを得ない事情により、指定された日時に来庁できない場合は、主管課は、改めて別の日時を指定することができるものとする。

この場合、改めて決定通知書を送付することは要しないものとするが、変更日時の関係文書への付記及び総合窓口への連絡は必要である。

(2) 開示の準備

主管課の職員は、決定通知書に記載された日時までに、対象公文書を開示場所として指定された総合窓口へ搬入しておくものとする。

なお、汚損等のおそれなどの理由により原本を複写した物を開示する場合及び公文書の写しの交付が請求されている場合は、あらかじめそれらを準備するものとする。

(3) 決定通知書の確認

主管課の職員は、総合窓口に来庁した者に対して、決定通知書の提示を求め、請求者本人であること及び公文書の件名の確認を行うものとする。

ア 閲覧の実施

主管課の職員は、対象公文書を提示し、請求者の求めに応じて、当該公文書の内容等について説明するものとする。

なお、総合窓口の職員は、原則として、この閲覧に立ち会うものとする。

イ 閲覧の中止又は禁止

主管課の職員は、閲覧者に対し、公文書を汚損し、又は破損することのないよう説明するものとする。

閲覧者が、公文書を汚損し、若しくは破損し、又はこれらのおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧を中止させ、又は禁止するものとする。

(4) 開示当日に写しの交付を求められた場合の取扱い

当初の開示請求において、開示の方法の希望が閲覧の請求のみである場合であっても、開示の当日写しの交付を求められたときは、請求書の訂正を求めてその場で写しを交付して差し支えないものとする。

ただし、法令等の規定により、公文書の写しの交付が禁止されている場合を除く。

8 費用徴収

(1) 費用の額

条例第14条の規定による公文書の写しの交付又は送付に要する費用の額は、規則別表に定めるとおりとする。

(2) 徴収の方法

公文書の写しの交付及び送付に要する費用は、次の方法により徴収するものとする。

ア 総合窓口で写しを交付する場合

総合窓口で写しを交付する場合は、公文書の写しの作成に要する費用を現金で徴収するものとし、徴収後、公文書の写し及び領収書を請求者に交付するものとする。

イ 郵送により写しを交付する場合

郵送により写しを交付する場合は、請求者の希望により、現金又は納入通知書(写しの送付に要する費用については、郵便切手でもよいものとする。)で徴収するものとし、主管課は納入等を確認の後、公文書の写しを(現金等の場合は領収書を添えて)請求者に送付するものとする。

(3) 歳入科目

公文書の写しの作成及び送付に要する費用に係る収入は、総合窓口の歳入とし、歳入科目は、一般会計においては次のとおりとする。

(款)諸収入、(項)雑入、(目)雑入、(節)雑入

第4 審査請求があった場合の取扱い

開示・非開示決定等の処分について、審査請求があった場合は、次により取り扱うものとする。

1 公文書開示審査請求書の受付

「公文書開示審査請求書」(規則様式第12号)は、原則として総合窓口で受け付けるものとする。

2 受付後の公文書開示審査請求書の取扱い

(1) 受付後の公文書開示審査請求書の取扱い

ア 総合窓口で受け付けた場合

総合窓口において公文書開示審査請求書の写しを控えとして保管するとともに、直ちに当該公文書開示審査請求書を主管課へ送付するものとする。

イ 主管課で受け付けた場合

直ちに、公文書開示審査請求書の写しを総合窓口へ送付するものとする。

(2) 審査請求処理簿の記載

総合窓口の職員は、審査請求があった場合は、「審査請求処理簿」(様式第4号)に必要事項を記載し、常に審査請求に係る処理経過を把握することができるようにしておかなければならない。

3 審査請求の形式要件審査等

(1) 記載事項の確認

主管課は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づき、次の要件について確認の上、公文書開示審査請求書を受理するものとする。

ア 公文書開示審査請求書の記載事項の確認

(ア) 審査請求人の氏名又は名称、住所又は居所及び連絡先

(イ) 審査請求に係る処分の内容

(ウ) 審査請求に係る処分があったことを知った年月日

(エ) 審査請求の趣旨及び理由

(オ) 処分庁の教示の有無及びその内容

(カ) 審査請求の年月日

(キ) 審査請求人が、法人その他の社団若しくは財団である場合、総代を互選した場合又は代理人によって審査請求をする場合は、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所又は居所

イ 審査請求人の押印の有無

ウ 代表者若しくは管理人、総代又は代理人がある場合は、それぞれの資格を証明する書面(法人登記簿の謄本・抄本、代表者若しくは管理人を選任したことを証する総会議事録等の写し、代理人委任状等)の添付の有無

エ 審査請求期間内(開示・非開示決定等の処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内又は処分があった日の翌日から起算して1年以内)の審査請求かどうか。

オ 審査請求適格の有無(開示・非開示決定等の処分によって、直接に自己の権利利益を侵害されたものかどうか。)

(2) 公文書開示審査請求書の補正

主管課は、当該審査請求が、上記(1)の要件を満たさず不適法であっても、補正することができるものである場合は、相当の期間を定めて補正を命ずるものとする。

(3) 審査請求についての却下の裁決

主管課は、審査請求が次のいずれかに該当する場合には、当該審査請求についての却下の裁決を行い、裁決書の謄本を審査請求人に送達するとともに、その写しを総合窓口へ送付するものとする。

ア 審査請求が不適法であり、かつ、補正不能である場合

イ 補正命令に応じなかった場合

ウ 補正命令に定める補正の期間を経過した場合

(4) 審査請求の受理

主管課は、審査請求書が上記(1)の要件を満たすときは、これを受理し、直ちに、次の手続に入らなければならない。

4 原処分の再検討

(1) 主管課は、審査請求があったときは、直ちに原処分である開示・非開示決定の再検討を行うものとする。

(2) 再検討の結果、次のいずれかに該当する場合は、坂祝町情報公開審査会への諮問は不要となるものである。

ア 実施機関が、職権により自発的に原処分である非開示決定又は部分開示決定を取り消し、全部開示決定を行うことにより又は審査請求人の主張どおり原処分を職権により変更することにより、当該審査請求が却下される場合

イ 実施機関が、審査会に諮問するまでもなく、審査請求の全部認容決定を行い、自主的に原処分である非開示決定又は部分開示決定を取り消し、全部開示決定又は審査請求人の主張を満たした部分開示決定を行う場合

(3) 上記(2)の決定に当たっては、事前に総合窓口に協議するものとする。

5 坂祝町情報公開審査会への諮問

主管課は、審査請求の原処分が却下処分である場合、不作為に対する審査請求である場合、3の(3)により審査請求を却下する場合及び4の(2)に該当する場合を除き、審査請求があったときは、次に定めるところにより、速やかに坂祝町情報公開審査会(以下「審査会」という。)に諮問するものとする。

(1) 諮問書の作成

主管課は、次に掲げる事項を記載した「諮問書」(規則様式第13号)を作成するものとする。

ア 審査請求に係る決定の対象となった公文書の件名

イ 開示・非開示決定を行った具体的理由

ウ その他必要な事項

(2) 諮問書の提出

主管課は、諮問書に次に掲げる書類を添付して、総合窓口へ提出するものとする。

ア 公文書開示審査請求書の写し

イ 公文書開示請求書の写し

ウ 決定通知書の写し

エ 処理簿の写し

オ その他必要な書類(審査請求の対象となった公文書の写し等)

6 審査会の意見聴取等への対応

主管課の職員は、条例第16条第6項により、審査会から、意見若しくは説明を求められた場合又は決定に係る公文書等必要な資料の提出を求められた場合は、これに応じなければならない。

7 審査会の答申

総合窓口は、審査会から答申があった場合は、直ちに、答申書を主管課に送付するものとする。

8 審査請求に対する裁決

(1) 主管課は、答申書の送付があった場合は、これを尊重して、当該審査請求に対する裁決を行うものとする。この裁決に当たっては、総合窓口に協議するものとする。なお、この協議は、当分の間、合議とする。

(2) 審査請求に対する裁決は、町長部局にあっては、町長の決裁事項とする。その他の実施機関にあっては、当該実施機関の定めるところによるものとする。

(3) 主管課は、審査請求に対する裁決を行った場合は、直ちに、裁決書の謄本を審査請求人へ送付するとともに、その写しを総合窓口に対して送付するものとする。

(4) 審査請求について認容及び一部認容の裁決をしたときは、主管課は、速やかに、当該審査請求に対する裁決に応じた開示・非開示決定を行い、決定通知書を請求者へ送付するとともに、その写しを総合窓口に送付するものとする。

(5) 主管課は、第3の5に基づき、意見の聴取等を行った第三者に関する情報が記録されている公文書についての開示・非開示決定を変更することになった場合は、その旨を当該第三者に通知するものとする。

9 開示決定に対して第三者から審査請求があった場合

第三者に関する情報が記録されている公文書に係る開示決定に対して、当該第三者から審査請求があった場合であっても、審査請求が提起されただけでは開示の実施は停止されないので、審査請求の受付に当たっては、審査請求と併せて執行停止の申立てをする必要がある旨を、審査請求人に対して説明するものとする。(行政不服審査法第25条第1項及び第2項)

第5 任意開示に係る事務

1 任意開示の申出

任意開示の申出は、「公文書任意開示請求書」(規則参考資料)を総合窓口に提出することにより行うものとする。

2 申出に対する回答

任意開示の申出があった場合における開示・非開示の回答は、「公文書任意開示回答書」(様式第5号)により行うものとする。

3 その他の事務

上記1及び2のほか、任意開示に係る事務処理については、審査請求を除き、開示請求の場合にできるだけ準じて行うものとする。

第6 検索資料の作成等

1 検索資料の作成

主管課は、毎年6月末までに前年度の文書目録、保存文書引継書及び保管文書通知書を検索資料として総合窓口に送付するものとする。

2 検索資料送付上の留意点

主管課は、検索資料を送付するに当たっては、町民の閲覧に適するよう、当該検索資料に記載された個人名、法人名その他の事項から、非開示情報が判明することのないよう、該当情報を削除する等必要な措置を講ずるものとする。

3 検索資料の配置

総合窓口では、各実施機関が管理する対象公文書の検索資料を整備し、一般の閲覧に供するものとする。

第7 運用状況の公表

1 運用状況のとりまとめ

総合窓口は、各実施機関における前年度の公文書開示制度の実施状況をとりまとめるものとする。

2 公表の方法

総合窓口は、毎年度5月末日までに、次の事項について、前年度の運用状況を広報紙に掲載することにより、公表するものとする。

(1) 公文書開示請求件数

(2) 公文書開示請求に関する決定状況

(3) 審査請求の件数及び裁決状況

(4) その他必要な事項

第8 情報公開主任

1 設置

(1) 公文書の開示に係る円滑な対象公文書の特定及び的確かつ統一的な開示・非開示決定に係る判断を行うとともに、行政資料の提供等の情報提供施策を充実し、もって情報公開を総合的に推進するため、各主管課に、情報公開主任を置く。

(2) 情報公開主任は、課長が指名した者をもって充てるものとする。

2 職務

情報公開主任は、次の職務を行うものとする。

(1) 公文書開示に関する事務

ア 公文書開示請求に係る対象公文書の特定作業に関すること。

イ 公文書の開示・非開示の判断の審査及び調整に関すること。

ウ 総合窓口及び他の課等との連絡調整に関すること。

エ その他公文書開示に係る事務の指導に関すること。

(2) 情報提供施策の充実に関する事務

ア 行政資料等の提供に関すること。

イ 有償刊行物の頒布に関すること。

ウ 総合窓口及び他の課等との連絡調整に関すること。

エ その他情報提供施策の充実に係る事務の指導に関すること。

第9 情報提供窓口としての機能の充実

1 総合窓口における情報提供

総合窓口においては、公文書開示に関する相談・案内・受付等だけでなく、町民のニーズの高い行政資料や統計資料を配架するとともに、各課等が提供している行政情報も含め、下記のとおり町政情報を総合的に提供できるよう努めるものとする。

(1) 行政資料等に関すること。

ア 行政資料・統計資料の収集・管理・配架に関すること。

イ 行政資料等の目録の整備に関すること。

ウ 行政資料等の貸出事業に関すること。

エ パンフレット、リーフレット類の配架に関すること。

(2) 有償刊行物の頒布事業に関すること。

(3) その他各種町政情報の案内等に関すること。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第54号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和元年訓令第22号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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坂祝町情報公開事務取扱要綱

平成13年3月19日 訓令第21号

(令和元年9月18日施行)

体系情報
第14編 要綱集/第3編 執行機関
沿革情報
平成13年3月19日 訓令第21号
平成25年10月1日 訓令第54号
平成28年4月1日 訓令第9号
令和元年9月18日 訓令第22号