○坂祝町キッズドリームワールドの設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年3月22日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、坂祝町キッズドリームワールド設置条例(平成17年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 坂祝町キッズドリームワールド(以下「キッズドリームワールド」という。)は、次の事業を行うものとする。
(1) 坂祝町子どもクラブ事業
(2) 坂祝町子ども教室事業
(開館時間)
第3条 キッズドリームワールドの開館時間は、次に定めるところによる。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この開館時間を変更することができる。
開館時間 午前8時から午後6時30分まで
(休館日)
第4条 キッズドリームワールドの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めた場合には、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 土曜日
(2) 日曜日
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(4) 8月13日から16日及び12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(利用の手続)
第5条 キッズドリームワールドを利用しようとする者は、キッズドリームワールド入館記録表(別記様式)に必要な事項を記入しなければならない。
(運営協議会)
第6条 キッズドリームワールドの運営を円滑に行うために、坂祝町キッズドリームワールド運営協議会を設置し、キッズドリームワールドの運営について協議する。
2 運営協議会は、次の者をもって組織する。
(1) 学校代表
(2) 園代表
(3) 保護者代表
(4) 青少年育成推進員代表
(5) 子ども会育成協議会代表
(6) ボランティア団体代表
(7) 教育長
(8) その他町長が必要と認めた者
(遵守事項)
第7条 キッズドリームワールドを利用しようとする者は、キッズドリームワールドの職員の指示に従わなければならない。
(禁止行為)
第8条 キッズドリームワールドを利用しようとする者は、キッズドリームワールドの施設(敷地を含む。)において次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 児童生徒等の活動を妨げ、又は児童生徒等に危害を加えること。
(2) 設備又は遊具を破損し、若しくは汚損すること。
(3) 営業を行い、又は広告物を提出し、若しくは配布すること。
(4) その他キッズドリームワールドの運営に支障を及ぼす行為を行うこと。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、キッズドリームワールドの運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第19号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。