○坂祝町キッズドリームワールドの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月22日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂祝町キッズドリームワールド設置条例(平成17年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 坂祝町キッズドリームワールド(以下「キッズドリームワールド」という。)は、次の事業を行うものとする。

(1) 児童生徒等の健全な遊びの場の提供

(2) 児童生徒等の健全な遊びの指導

(3) 児童生徒等の健全育成に関する地域活動の促進

(開館時間)

第3条 キッズドリームワールドの開館時間は、次に定めるところによる。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この開館時間を変更することができる。

開館時間 午前9時から午後6時まで

(休館日)

第4条 キッズドリームワールドの休館日は、坂祝町の休日を定める条例(平成元年条例第18号)第1条に定める町の休日とする。ただし、同条第1条第1号に規定する日曜日及び土曜日は、休館日から除く。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認める日。

(利用の手続)

第5条 キッズドリームワールドを利用しようとする者は、キッズドリームワールド入館記録表(別記様式)に必要な事項を記入しなければならない。

(運営協議会)

第6条 キッズドリームワールドの運営を円滑に行うために、坂祝町キッズドリームワールド運営協議会を設置し、キッズドリームワールドの運営について協議する。

2 運営協議会は、次の者をもって組織する。

(1) 学校代表

(2) 園代表

(3) 保護者代表

(4) 青少年育成推進員代表

(5) 子ども会育成協議会代表

(6) ボランティア団体代表

(7) 地域子ども教室推進事業コーディネーター

(8) 学識経験者

(9) 教育長

(10) その他町長が必要と認めた者

(遵守事項)

第7条 キッズドリームワールドを利用しようとする者は、キッズドリームワールドの職員の指示に従わなければならない。

(禁止行為)

第8条 キッズドリームワールドを利用しようとする者は、キッズドリームワールドの施設(敷地を含む。)において次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 児童生徒等の活動を妨げ、又は児童生徒等に危害を加えること。

(2) 設備又は遊具を破損し、若しくは汚損すること。

(3) 営業を行い、又は広告物を提出し、若しくは配布すること。

(4) その他キッズドリームワールドの運営に支障を及ぼす行為を行うこと。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、キッズドリームワールドの運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

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坂祝町キッズドリームワールドの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月22日 規則第11号

(平成17年4月1日施行)