○坂祝町総合評価委員会設置試行要領
平成19年10月1日
訓令第32号
(趣旨)
第1条 坂祝町が発注する工事の品質を高めるため、一般競争入札又は指名競争入札で発注する工事において、入札者に、工事価格及び施工能力、企業能力等(以下「技術力」という。)をもって申込みをさせ、これらを総合的に考慮して落札者を決定する方式(総合評価落札方式)について技術力の審査等を行う組織として、坂祝町総合評価委員会(以下「総合評価委員会」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 総合評価委員会は、次に掲げる事務を分掌する。
(1) 技術力を求める範囲の決定
(2) 落札者決定基準
(3) 各評価項目の得点の決定
(総合評価委員会の構成)
第3条 総合評価委員会は、坂祝町指名業者選定委員会要綱(昭和56年要綱第2号。以下「要綱」という。)第4条に規定する坂祝町指名業者選定委員会の委員をもって構成する。
2 総合評価委員会の委員長は、要綱第5条に規定する委員をもって委員長とする。
(会議)
第4条 委員長は、第2条に定める所掌事務に応じて、速やかに総合評価委員会を開催するものとする。
2 総合評価委員会は、委員の2分の1以上の出席をもって開催するものとする。
3 委員長は、必要があると認めるときは、総合評価委員会に関係職員等の出席を求めることができる。
4 総合評価委員会は非公開を原則とし、各委員及び委員会出席者は、審議を行った事項について、他人に漏らしてはならない。
(回議)
第5条 委員会の審議を要する事項で緊急を要するため会議を招集するいとまがないときには、半数以上の委員に回議することにより、前条の会議に代えることができる。
(委員会の庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において行うものとする。
(雑則)
第7条 この要領に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は委員会の定めるところによる。
附則
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成25年訓令第59号)
この要領は、公布の日から施行する。