○坂祝町職員懲戒処分等の基準に関する規程
平成20年1月15日
訓令第5号
(目的)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び坂祝町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年条例第30号)並びに坂祝町職員の分限及び懲戒の取扱規則(平成15年規則第12号)に定めるもののほか、坂祝町職員(特別職職員を除く。以下この規程において同じ。)の懲戒及び訓告並びに厳重注意(以下「懲戒処分等」という。)処分について、代表的な事例を選び、それぞれにおける標準的な処分量定(以下「量定基準」という。)を掲げ、もって懲戒処分等の公平を確保することを目的とする。
(処分量定の決定)
第2条 懲戒処分等の量定基準は別表のとおりとし、具体的な処分量定の決定に当たっては、次の事項を勘案し、総合的に判断する。よって、個々の事案の内容により、量定基準に掲げる量定以外とすることもあり得る。
(1) 当該行為が行われた動機、状況及び結果は、どのようなものであったか。
(2) 故意又は過失の度合いは、どの程度であったか。
(3) 当該行為を行った職員の職責はどのようなものであったか、当該行為とその職責とのかかわりはどの程度であったか。
(4) 他の職員及び社会に与える影響はどのようなものであるか。
(5) 過去に懲戒処分等を受けているか。
(6) その他、日頃の勤務態度や当該行為後の対応等も考慮する。
2 訓告及び厳重注意の処分は、懲戒処分に至らない場合において、当該職員に反省を促し、職員の資質の向上と業務の遂行の改善に資するためのものとする。
3 他人を教唆し、懲戒処分等の行為を発生させたものは、当該行為者に準じて処分する。
(処分量定の加重)
第3条 次の各号の1に該当する場合は、その処分を最も重い量定より重い量定とすることを原則とする。
(1) 過去5年間に懲戒処分等を受けたことがある者
(2) ひとつの処分事案において、複数の懲戒処分事由に該当する行為を行った者
(3) 職務上の立場を利用したとき。
(4) 当該行為を隠ぺいしたとき。
(5) 当該行為が著しく悪質なとき、又はその結果が重大なとき。
(処分量定の軽減)
第4条 次の各号の1に該当する場合は、その処分を最も軽い量定より軽い量定(懲戒処分等を行わないことを含む。)とすることを原則とする。
(1) 当該職員の日頃の勤務態度が、極めて良好であるとき。
(2) 当該職員が、自らの行為が発覚する前に自主的に申し出たとき。
(3) 職員の行った行為の違反の程度が、軽微である等特別な事情があるとき。
(4) 職員が行った行為に、情状として考慮すべき特別な事情があるとき。
(1) 停職 1日以上6月以下
(2) 減給 1年以下の期間、給料月額5分の1以下
2 懲戒処分等を受けた職員の処分を受けた日又は翌日以降の最初の定期昇給の取扱いは、次により行うことを目安とする。
(1) 停職 昇給しない。
(2) 減給 昇給の号俸数を1号俸とする。
(3) 戒告 昇給の号俸数を2号俸とする。
(4) 訓告 昇給の号俸数を3号俸とする。ただし、処分の内容によっては、昇給の号俸数を4号俸とすることができる。
3 懲戒処分等を受けた職員の処分を受けた日又は翌日以降に支給される勤勉手当の成績率の取扱いは、次により行うことを目安とする。
(1) 停職 成績率を100分の51(特定幹部は100分の67)減率する。
(2) 減給 成績率を100分の37(特定幹部は100分の45)減率する。
(3) 戒告 成績率を100分の23(特定幹部は100分の24)減率する。
(4) 訓告 成績率を100分の12(特定幹部は100分の12)減率する。ただし、処分の内容によっては、減率しないことができる。
(処分の公表)
第6条 懲戒処分等の公表は、坂祝町職員の懲戒処分等の公表に関する規程(平成20年訓令第6号)により行うものとする。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、職員の懲戒等の取扱いに関し必要な事項は、任命権者が別に定めるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行し、坂祝町職員の懲戒処分等の基準に関する規程の規定は、平成20年1月1日から適用する。
附則(平成25年訓令第57号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年訓令第35号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年訓令第6号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 非違行為 | 非違行為の内容 | 処分の種類 (量定基準) |
1 一般服務関係 | (1) 欠勤 | ア 正当な理由なく過去1年間に10日以内の間勤務を欠いた職員 | 減給又は戒告 |
イ 正当な理由なく過去1年間に11日以上20日以内の間勤務を欠いた職員 | 停職又は減給 | ||
ウ 正当な理由なく過去1年間に21日以上の間勤務を欠いた職員 | 免職又は停職 | ||
(2) 遅刻、早退 | 勤務時間の初め又は終わりに過去1年間に繰り返し(6日以内)勤務を欠いた職員(遅刻、早退は3日で欠勤半日とする) | 戒告、訓告又は厳重注意 | |
(3) 休暇の虚偽申請 | 病気休暇、特別休暇、介護休暇及び育児休業等について虚偽の申請をした職員 | 減給又は戒告 | |
(4) 勤務態度不良 | 勤務時間中に職場を頻繁に離れ職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた職員 | 減給又は戒告 | |
(5) 職務怠慢、注意義務違反 | 勤務の怠慢又は注意の欠如により、公務の運営に支障を生じさせた職員 | 停職、減給、戒告、訓告又は厳重注意 | |
(6) 営利企業事務従事 | 許可なく営利企業等に従事した職員 | 減給又は戒告 | |
(7) 職場内秩序びん乱 | ア 上司や他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した職員 | 停職又は減給 | |
イ 上司や他の職員等に対する暴言により職場の秩序を乱した職員 | 減給又は戒告 | ||
ウ 債務不履行による金銭の取立て等により職場の秩序を乱した職員 | 停職、減給、又は戒告 | ||
(8) 虚偽報告 | 事実をねつ造して虚偽の報告を行った職員 | 減給又は戒告 | |
(9) 違法な職員団体活動 | ア 地方公務員法第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は地方公共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をした職員 | 減給又は戒告 | |
イ 地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった職員 | 免職又は停職 | ||
(10) 秘密漏えい | 職務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員 | 免職又は停職 | |
(11) 個人の秘密情報の目的外収集、利用 | その職権を乱用し、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集又は利用した職員 | 停職、減給又は戒告 | |
(12) 政治的行為の制限違反 | ア 地方公務員法第36条第1項又は第2項の規定に違反して政治的行為をした職員 | 減給又は戒告 | |
イ 地方公務員法第36条第3項の規定に違反して政治的行為を行うよう職員に求める等の行為をした職員 | 停職又は減給 | ||
ウ 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第136条の2の規定に違反して公務員の地位を利用して選挙運動をした職員 | 免職又は停職 | ||
(13) セクシュアル・ハラスメント | ア 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司、部下等の関係に基づく影響力を用いることにより、強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした職員 | 免職又は停職 | |
イ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙又は電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰返した職員 | 停職又は減給 | ||
ウ イの場合において、わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰返したことにより相手が強度の心的ストレスの重責による精神疾患に罹患したとき | 免職又は停職 | ||
エ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った職員 | 減給又は戒告 | ||
オ エの場合において、わいせつな言辞等の性的な言動をしたことにより相手が強度の心的ストレスの重責による精神疾患に罹患したとき | 停職又は減給 | ||
(14) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント | ア 職員に対する妊娠、出産、育児若しくは介護に関する否定的な言動又は制度若しくは措置の利用に関する言動、その他本人の意図にかかわらず人格と尊厳を傷つける言動により当該職員の職場環境を害する行為(以下「妊娠等に関するハラスメント」という。)を行うことにより、相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えたとき | 停職、減給又は戒告 | |
イ 妊娠等に関するハラスメントを行うことについて指導、注意等を受けたにもかかわらず繰り返したとき | 停職又は減給 | ||
ウ 妊娠等に関するハラスメントを行うことにより、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患にり患したとき | 免職、停職又は減給 | ||
(15) パワー・ハラスメント | ア パワー・ハラスメントを行うことにより、相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えたとき | 停職、減給又は戒告 | |
イ パワー・ハラスメントを行うことについて指導、注意等を受けたにもかかわらず繰り返したとき | 停職又は減給 | ||
ウ パワー・ハラスメントを行うことにより、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患にり患させたとき | 免職、停職又は減給 | ||
(16) その他のハラスメント | ア 他の職員に対して誹謗、中傷、風評の流布などにより人権を侵害したり不快にさせる行為(以下「その他のハラスメント」という。)を行うことにより、相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えたとき | 停職、減給又は戒告 | |
イ その他のハラスメントについて指導、注意等を受けたにもかかわらず繰り返したとき | 停職又は減給 | ||
ウ その他のハラスメントを行うことにより、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患にり患させたとき | 免職、停職又は減給 | ||
(17) 官製談合 | 入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律第2条第5項に規定する「入札談合等関与行為」を行った職員 | 免職又は停職 | |
(18) 収賄 | その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をした職員 | 免職 | |
2 情報資産の不当利用等 | (1) 個人情報の不当利用 | ア 職務上知ることができた個人情報を自己又は第三者の利益に供するために、個人的に使用する等不当な目的に使用した職員 | 免職、停職又は減給 |
イ 個人情報の閲覧、取得、漏えい若しくは改ざん等不適切な処理等により個人の人格的利益を著しく侵害した職員 | 停職、減給又は戒告 | ||
(2) 当町情報セキュリティー違反 | ア 当町の情報セキュリティーポリシーに反する行為を行った職員 | 減給又は戒告 | |
イ アの場合において、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員 | 停職又は減給 | ||
(3) 不正アクセス | ア 他人のパスワードを使用し、又はコンピューターシステムセキュリティーホール(セキュリティーの弱点)を利用して不正にネットワークにアクセスし、システムを窃取し、情報資産等の破壊若しくは改ざんを行い、又は情報を漏えいさせた職員 | 免職、停職又は減給 | |
イ 他人のパスワードを使用し、又はコンピューターシステムにおける安全上の不備を利用して不正にネットワークにアクセスした職員 | 停職、減給又は戒告 | ||
(4) 不正アクセス等のほう助 | ネットワーク管理者又はパスワードを付与されている利用権者のパスワードを第三者に提供した職員 | 停職又は減給 | |
(5) ウイルス、不正プログラムの利用 | ア 故意にウイルス又は不正なプログラム等を利用してシステム又は情報資産を破壊させた職員 | 免職又は停職 | |
イ 故意にウイルス又は不正なプログラム等を利用しネットワークの適正な運用を妨げた職員 | 停職又は減給 | ||
(6) その他コンピューターの不正利用 | 職場のコンピューターを職務外の目的(インターネットへの不正アクセス、電子データーの損壊など)で使用した職員 | 停職、減給又は戒告 | |
3 公務員倫理関係 | (1) 利害関係者との間の禁止行為 | ア 利害関係者からの金銭又は物品の贈与を受けた職員 | 免職、停職、減給又は戒告 |
イ 利害関係者から不動産の贈与を受けた職員 | 免職又は停職 | ||
ウ 利害関係者から金銭の貸付けを受けた職員 | 減給又は戒告 | ||
エ 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品の貸付けを受けた職員(ケに掲げるものを除く。) | 減給又は戒告 | ||
オ 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で不動産の貸付けを受けた職員(ケに掲げるものを除く。) | 停職又は減給 | ||
カ 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けた職員(ケに掲げるものを除く。) | 免職、停職、減給又は戒告 | ||
キ 利害関係者から未公開株式を譲り受けた職員 | 停職又は減給 | ||
ク 利害関係者から供応接待を受けた職員 | 停職、減給又は戒告 | ||
ケ 自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、それらの行為が行われた場合に居合わせなかった利害関係者に、その者の負担として支払わせた職員 | 免職、停職、減給又は戒告 | ||
(2) 利害関係者以外の者との間における禁止行為 | ア 利害関係者に該当しない事業者等から供応接待を繰り返し受ける等通常一般の社交の程度を超えて供応接待又は財産上の供与を受けた職員 | 減給又は戒告 | |
イ 自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、それらの行為が行われた場に居合わせなかった利害関係者に該当しない事業者等に、その者の負担として支払わせた職員 | 減給又は戒告 | ||
4 公金又は町の財産の取扱い関係 | (1) 横領 | 公金又は町の財産を横領した職員 | 免職 |
(2) 窃取 | 公金又は町の財産を窃取した職員 | 免職 | |
(3) 詐取 | 人を欺いて公金又は町の財産を交付させた職員 | 免職 | |
(4) 紛失 | 公金又は町の財産を紛失した職員 | 減給又は戒告 | |
(5) 盗難 | ア 防衛をしなかった等重大な過失により公金又は町の財産を盗難により亡失した職員 | 停職、減給又は戒告 | |
イ ア以外により、公金又は町の財産を盗難により亡失した職員 | 戒告、訓告又は厳重注意 | ||
(6) 町の財産の損壊 | ア 故意に職場において町の財産を損壊した職員 | 停職、減給又は戒告 | |
イ ア以外により、公金又は町の財産を損壊した職員 | 戒告、訓告又は厳重注意 | ||
(7) 出火・爆発 | 過失により職場において町の財産の出火、爆発を引き起こした職員 | 停職、減給又は戒告 | |
(8) 諸給与の違法支払・不適正受給 | 故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した職員及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した職員 | 停職、減給又は戒告 | |
(9) 公金又は町の財産の処理不適正 | ア 自己保管中の公金を流用した職員 | 停職又は減給 | |
イ 町の財産を不適正に処理した職員 | 減給又は戒告 | ||
5 公務外非行関係 | (1) 放火 | 放火をした職員 | 免職 |
(2) 殺人 | 人を殺した職員 | 免職 | |
(3) 傷害 | 人の身体を傷害した職員 | 免職、停職又は減給 | |
(4) 暴行、けんか | 人を傷害するに至らない暴行を加え、又はけんかをした職員 | 停職、減給又は戒告 | |
(5) 器物損壊 | 故意に他人の物を損壊した職員 | 停職、減給又は戒告 | |
(6) 横領 | 自己の占有する他人の物(公金及び町の財産を除く)を横領した職員 | 免職又は停職 | |
(7) 窃盗、強盗 | ア 他人の財物を窃取した職員 | 免職又は停職 | |
イ 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した職員 | 免職 | ||
(8) 詐欺、恐喝 | 人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた職員 | 免職又は停職 | |
(9) 賭博 | ア 賭博をした職員 | 停職、減給又は戒告 | |
イ 常習として賭博をした職員 | 免職又は停職 | ||
(10) 麻薬、覚せい剤等の所持又は使用 | 麻薬、覚せい剤等を所持又は使用した職員 | 免職 | |
(11) 酩酊による粗野な言動等 | 酩酊して、公共の場所や乗り物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした職員 | 停職、減給又は戒告 | |
(12) 脱税 | 故意に脱税した職員 | 停職又は減給 | |
(13) 淫行 | ア 18歳未満の者と知りながら、18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした職員 | 免職 | |
イ 18歳未満の者と知らずに、18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした職員 | 停職又は減給 | ||
(14) 痴漢、わいせつ行為 | ア 公共の場所、乗り物等において痴漢、わいせつ行為をした職員 | 免職、停職又は減給 | |
イ 暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした職員 | 免職又は停職 | ||
(15) ストーカー行為 | ストーカー行為等の規制に関する法律(平成12年法律第81号)に規定するつきまといをした職員 | 停職又は減給 | |
6 交通事故、交通法規違反関係(公務外を含む) | (1) 飲酒運転 | 飲酒運転をした職員 | 免職 |
(2) 飲酒運転に同乗した場合 | 飲酒運転を知りながら同乗した職員 | 免職又は停職(諭旨免職) | |
(3) 飲酒運転以外での交通事故 | ア あて逃げ、ひき逃げにより、人を死傷させた職員 | 免職 | |
イ あて逃げ、ひき逃げにより、他人の家屋等に損害を与えた職員 | 停職又は減給 | ||
(4) 無免許運転 | ア 無免許運転により、人を死傷させ又は他人の家屋等に損害を与えた職員 | 免職 | |
イ ア以外の無免許運転をした職員 | 停職又は減給 | ||
(5) 悪質な交通違反 | ア 麻薬等運転、共同危険行為等禁止違反をした職員 | 免職 | |
イ 過労運転等違反により、人を死傷させた職員 | 免職、停職又は減給 | ||
ウ イ以外の過労運転等違反により、他人の家屋等に損害を与えた職員 | 停職又は減給 | ||
エ イ、ウ以外の過労運転等違反をした職員 | 減給又は戒告 | ||
オ 無車検、又は無保険運行をし、人を死傷させた職員 | 免職又は停職 | ||
カ オ以外の無車検、又は無保険運行をし、他人の家屋等に損害を与えた職員 | 停職又は減給 | ||
キ オ、カ以外の無車検、又は無保険運行をした職員 | 減給又は戒告 | ||
ク 50km/H以上の速度超過違反をし、人を死傷させた職員 | 免職又は停職 | ||
ケ ク以外の50km/H以上の速度超過違反をし、他人の家屋等に損害を与えた職員 | 停職又は減給 | ||
コ ク、ケ以外の50km/H以上の速度超過違反をした職員 | 減給又は戒告 | ||
サ 30km/H以上50km/H未満の速度超過違反をし、人を死傷させた職員 | 免職又は停職 | ||
シ サ以外の30km/H以上50km/H未満の速度超過違反をし、他人の家屋等に損害を与えた職員 | 減給又は戒告 | ||
ス サ、シ以外の30km/H以上50km/H未満の速度超過違反をした職員 | 訓告又は厳重注意 | ||
(6) その他の交通法規違反 | ア (1)~(5)以外の交通法規違反により、人を死亡させた職員 | 免職又は停職 | |
イ (1)~(5)以外の交通法規違反により、他人に重傷を負わせた職員 | 停職又は減給 | ||
ウ (1)~(5)以外の交通法規違反により、他人にイ以外の傷害を与えた職員 | 減給又は戒告 | ||
エ (1)~(5)以外の交通法規違反により、他人の家屋等に損害を与えた職員 | 戒告又は訓告 | ||
オ (1)~(5)以外の交通法規違反の報告を怠った職員 | 訓告又は厳重注意 | ||
カ 過去3年の間において(1)~(5)以外の交通法規違反を繰り返し、運転免許証停止処分を受けた職員 | 訓告又は厳重注意 | ||
キ 過去3年の間において(1)~(5)以外の交通法規違反を繰り返した、カ以外の職員 | 厳重注意 | ||
7 管理、監督責任関係 | (1) 指導監督不適正 | ア 不祥事を起こした職員が、この表の区分1、2、3、4及び6(公務中)により懲戒処分を受け、職員が免職となった事案の管理、監督者 | 減給 |
イ 不祥事を起こした職員が、この表の区分1、2、3、4及び6(公務中)により懲戒処分を受け、職員が停職となった事案の管理、監督者 | 減給又は戒告 | ||
ウ 不祥事を起こした職員が、この表の区分1、2、3、4及び6(公務中)により懲戒処分を受け、職員が減給となった事案の管理、監督者 | 戒告、訓告又は厳重注意 | ||
エ 不祥事を起こした職員が、この表の区分1、2、3、4及び6(公務中)により懲戒処分を受け、職員が戒告となった事案の管理、監督者 | 訓告又は厳重注意 | ||
オ 不祥事を起こした職員が、この表の区分5及び6(公務外)により懲戒処分を受け、職員が免職となった事案の管理、監督者 | 戒告、訓告又は厳重注意 | ||
カ 不祥事を起こした職員が、この表の区分5及び6(公務外)により懲戒処分を受け、職員が停職となった事案の管理、監督者 | 訓告又は厳重注意 | ||
(2) 非行の隠ぺい、黙認 | ア 不祥事を起こした職員の非行行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし又は黙認し、職員が免職又は停職となった事案の管理、監督者 | 停職 | |
イ 不祥事を起こした職員の非行行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし又は黙認し、職員が減給又は戒告となった事案の管理、監督者 | 減給 |